死後手続き

遺言書が見つかった場合の対応(3)

遺言書が見つかった場合の対応(3)

遺言書が見つかった場合はどうすれば?

本記事にはプロモーションが含まれます。

遺言書が見つかった場合はどうすれば?

【結論】遺言書を見つけたら、種類に応じて速やかに適切な手続きを行いましょう。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言は、開封せずに家庭裁判所へ提出し「検認」を受けることが必須です。これを怠ると、過料の対象となる可能性があります。

詳細説明:遺言書の種類と検認手続き

遺言書が見つかった場合、まずその種類を確認することが重要です。遺言書の種類によって、その後の手続きが大きく異なります。

1. 検認が不要な遺言書

  • 公正証書遺言: 公証役場で公証人が作成に関与するため、偽造や変造の心配がありません。原本が公証役場に保管されており、検認は不要です。遺言書に記載された遺言執行者や相続人が、公証役場で謄本を取得し、遺言の内容に従って手続きを進めることができます。
  • 法務局で保管されている自筆証書遺言: 2020年7月10日から施行された「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に保管されていた自筆証書遺言も、法務局が原本を保管し、遺言書の様式や形式をチェックしているため、検認は不要です。相続人等は法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受け、遺言執行を進めることができます。

2. 検認が必要な遺言書

  • 自筆証書遺言(法務局保管以外): 遺言者自身が全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言書です。
  • 秘密証書遺言: 遺言の内容を秘密にしつつ、その存在を公証役場で証明してもらう遺言書です。

これらの遺言書が見つかった場合、開封せず、速やかに家庭裁判所に提出し、「検認」の手続きを申し立てる必要があります(民法第1004条)。

検認手続きの流れ(2026年時点)

  1. 申立ての準備:

    • 申立人: 遺言書の保管者またはこれを発見した相続人。
    • 申立て先: 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
    • 必要書類:
      • 遺言書検認申立書
      • 遺言書(開封せずに提出)
      • 故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
      • 相続人全員の戸籍謄本
      • 遺言書に受遺者(財産を受け取る人)が記載されている場合は、その受遺者の戸籍謄本
      • その他、裁判所から指示された書類
    • 費用:
      • 収入印紙:遺言書1通につき800円
      • 連絡用の郵便切手代:数百円から数千円程度(裁判所によって異なるため、事前に確認が必要)
  2. 家庭裁判所への申立て:

    • 必要書類と費用を添えて、家庭裁判所に検認を申し立てます。
  3. 検認期日の通知と立ち会い:

    • 申立てから通常1〜2ヶ月程度で、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が郵送されます。
    • 検認期日には、申立人および立ち会いを希望する相続人が家庭裁判所に集まり、裁判官の面前で遺言書が開封され、その内容や状態が確認されます。この際、遺言書の内容の有効性を判断するわけではありません。あくまで遺

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
死後手続きの記事一覧へ戻る