死後手続き

相続放棄の期限と手続き(3)

相続放棄の期限と手続き(3)

相続税の延納・物納はできますか?

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はい、相続税は、金銭で一括納付が困難な場合、一定の要件を満たすことで「延納」または「物納」が可能です。これらの制度は、納税者の負担を軽減し、相続財産を無理に売却することなく納税することを目的としています。ただし、いずれも複雑な手続きと厳格な要件があり、税務署の許可が必要となります。

相続税の延納について

延納とは、相続税を分割して納付する制度です。2026年時点の制度概要は以下の通りです。

1. 延納の要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
* 相続税額が10万円を超えること。
* 金銭で一括納付することを困難とする事由があること。
* 担保を提供すること(延納税額が50万円を超え、延納期間が3年を超える場合)。
* 延納申請書および担保提供関係書類を、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに税務署に提出すること。

2. 延納期間と利子税
延納期間は、相続財産に占める不動産等の割合によって異なりますが、最長20年です。延納期間中は、延納税額に対して利子税が発生します。この利子税の割合は、相続財産の種類(不動産

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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