相続放棄の期限はいつですか?
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相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に相続人は、相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を調査し、相続するか、それとも放棄するかを検討し、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄の原則的な期限と起算点
相続放棄の期限を定めているのは民法第915条です。同条には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純承認若しくは限定承認又は放棄をしなければならない。」と明記されています。
出典:民法第915条(e-Gov法令検索)
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、具体的には以下の両方を知った時を指します。
1. 被相続人が亡くなったこと(相続の開始)
2. 自分が相続人であること
例えば、被相続人が2026年1月1日に亡くなり、その死亡と自分が相続人である事実を同日に知った場合、相続放棄の期限は2026年4月1日となります。ただし、先順位の相続人が相続放棄をしたことで、初めて自分が相続人になったことを知った場合は、その知った時から3ヶ月が起算点となります。
熟慮期間の延長について
相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月の熟慮期間では判断が難しい場合もあります。このような場合は、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長することが可能です。延長の申し立ては、原則として3ヶ月の期間が満了する前に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
延長申し立ての手続きと費用(2026年現在):
* 申立先: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
* 費用: 収入印紙800円、連絡用の郵便切手代(裁判所によって異なるが数百円〜千円程度)
* 必要書類:
* 相続の承認又は放棄の期間伸長申立書
* 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
* 申立人の戸籍謄本
* その他、相続関係を証明する戸籍謄本など
延長が認められるかどうかは、財産調査の難易度や親族関係の複雑さなど、個別の事情によって家庭裁判所が判断します。一度の申し立てで、さらに3ヶ月程度の延長が認められるケースが多いですが、複数回延長が認められることもあります。
3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合の注意点
原則として、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、相続人は単純承認をしたものとみなされ、相続放棄はできなくなります。単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も全て引き継ぐことです。
ただし、例外的に3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められるケースがあります。これは「相続財産が全くないと信じており、かつ、そう信じたことに相当な理由がある場合」など、非常に限定的な事情がある場合に限られます。例えば、被相続人に多額の借金があることを、期限後に初めて知ったようなケースです。しかし、この判断は非常に厳しく、認められるハードルは高いのが現状です。
また、熟慮期間中に相続財産の一部を処分したり、借金の返済をしたりする行為は「法定単純承認」とみなされ、意図せず相続を承認したことになってしまうため、注意が必要です。
まとめと専門家への相談
相続放棄の期限「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」は、非常に厳格なルールです。この期間内に、相続財産の全容を把握し、適切な判断を下すことは、一般の方には難しい場合も少なくありません。
特に、相続財産が複雑な場合や、借金の有無が不明な場合、また3ヶ月の期限が迫っている場合は、速やかに弁護士や司法書士といった相続の専門家へ相談することをお勧めします。専門家は、財産調査のサポート、熟慮期間伸長の申し立て、相続放棄の手続き代行など、状況に応じた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。2026年現在の情報として、後悔のない選択をする
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