無縁墓になるとどうなりますか?
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無縁墓とは、お墓の管理者が使用者を特定できない、あるいは連絡が取れない状態が一定期間続いたお墓のことです。無縁墓になると、最終的にはお墓が撤去され、ご遺骨は他の無縁仏とともに合祀墓(共同墓地)などに埋葬されることになります。これは故人の尊厳に関わるだけでなく、残されたご家族にとっても、後から遺骨を探すことが極めて困難になるなど、大きな精神的負担となる可能性があります。
無縁墓になるまでの流れ
無縁墓となるプロセスは、墓地、埋葬等に関する法律(通称:墓埋法)に基づき、以下の手順で進められます。
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管理費の滞納・連絡不通
まず、お墓の管理費の滞納が数年間(一般的には3年〜5年以上)続くことから始まります。墓地の管理者(寺院や霊園など)は、使用者に対し、書面や電話などで再三にわたって連絡を試みます。しかし、転居などで連絡先が不明な場合や、承継者がいないために誰も管理費を支払わない場合、連絡が途絶えてしまいます。 -
官報公告と立札の設置
管理者が使用者と連絡が取れない状態が続くと、墓埋法第11条に基づき、「無縁墳墓等改葬」の手続きを開始します。まず、墓地管理者は墓地の所在地を管轄する市町村長の許可を得て、以下の告知を行います。- 官報公告: 国が発行する「官報」に、墓地の使用者に名乗り出るよう求める公告を掲載します。この公告費用は、掲載内容にもよりますが、数万円〜10万円程度かかることが一般的です。
- 立札の設置: 該当するお墓の敷地内に、同様の内容を記載した立札を設置します。
これらの公告期間は、法律により1年以上と定められています。
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改葬許可の申請と遺骨の改葬
公告期間
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
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掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。