胃ろうを拒否することはできますか?
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はい、胃ろうを拒否することは可能です。個人の自己決定権に基づき、医療行為である胃ろうの造設を含む延命治療について、本人の意思を尊重し拒否する権利が認められています。そのためには、本人の意思が明確に示されていることが極めて重要となります。
自己決定権と胃ろう拒否の権利
日本国憲法に保障された個人の尊厳と幸福追求権に基づき、私たちは自身の身体に関わる医療行為について、その選択や拒否をする自己決定権を持っています。胃ろうは、口からの食事が困難になった際に栄養を補給するための医療行為であり、その造設には本人の同意が必要です。もし本人が胃ろうの造設を望まない場合、その意思は尊重されなければなりません。
ただし、本人が意思表示能力を失ってしまった場合(認知症の進行、意識不明など)に備え、事前にその意思を明確にしておくことが終活において非常に重要となります。
意思表示の具体的な方法
2026年現在、胃ろうを含む延命治療の拒否に関する直接的な法律は存在しませんが、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」が医療現場での判断の基準となっています。このガイドラインでは、患者本人の意思を尊重することが最も重要であると明記されており、その意思を伝えるための具体的な方法がいくつかあります。
- 事前指示書(リビングウィル)の作成
- 内容: 胃ろうを含む延命治療の拒否、苦痛緩和措置の希望などを具体的に文書化したものです。法的な拘束力は直接ありませんが、本人の明確な意思を示すものとして、医療現場では最大限に尊重される傾向にあります。
- 作成方法: 特定の書式は定められていませんが、日本尊厳死協会などが提供する様式を参考に作成できます。作成時には、日付、署名、押印を忘れずに行い、可能であれば複数の証人の署名も添えると、より信頼性が高まります。
- 費用:
- 自己作成: 無料。ただし、内容の不備や解釈の余地が生じるリスクがあります。
- 弁護士・行政書士に依頼: 数万円〜十数万円程度。専門家が法的観点から適切な内容を助言し、作成をサポートします。
- 公正証書化: 上記の費用に加え、公証役場の手数料が数万円程度かかります。公正証書にすることで、文書の真正性が担保され、より強力な意思表示となります。
- 日本尊厳死協会への入会: 入会金2,000円、年会費3,000円(2026年時点の目安)。協会所定のリビングウィルが発行され、医療機関への情報提供などのサポートが受けられます。
- 保管と共有: 作成した事前指示書は、家族や信頼できる友人、かかりつけ医と共有し、コピーを渡しておくことが
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。