相続・遺言

遺言書 書き方 手書き 注意点 | お葬式.info

遺言書 書き方 手書き 注意点 | お葬式.info

遺言書 書き方 手書き 注意点

この記事の目次
  1. 目次
  2. この記事でわかること
  3. 自筆証書遺言とは|手書き遺言の基本と種類
  4. 自筆証書遺言のメリット・デメリット
  5. STEP別手順|自筆証書遺言の作成から保管までの流れ
    1. STEP1:財産と家族構成を整理する(目安:数日〜1週間)
    2. STEP2:遺言書の下書きを作成する(目安:数日)
    3. STEP3:遺言書の本文を作成する(目安:1日)
    4. STEP4:遺言書を保管する(目安:1日)
  6. 必要書類一覧チェックリスト
    1. 遺言書作成時に準備したいもの
    2. 法務局保管制度を利用する場合の追加書類
  7. 期限カレンダー|遺言書に関する「いつまで」一覧
  8. よくある失敗と対処法|無効になりやすい自筆証書遺言
    1. ❌ 失敗1:日付が曖昧
    2. ❌ 失敗2:全文をパソコンで作成
    3. ❌ 失敗3:押印がない・日付がない
    4. ❌ 失敗4:財産・相続人の特定が不十分
    5. ❌ 失敗5:訂正方法が誤っている
    6. ❌ 失敗6:遺留分を無視した内容
  9. 代行依頼する場合の流れ|専門家に相談・作成を依頼するには
    1. 依頼の流れ(一般的な例)
    2. 費用の目安(地域差・内容差あり)
  10. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 自筆証書遺言は何枚にわたっても有効ですか?
    2. Q2. 遺言書は何度でも書き直せますか?
    3. Q3. 遺言書に付言事項(家族へのメッセージ)を書いてもいいですか?
    4. Q4. 認知症が進んでいる場合、遺言書は書けますか?
    5. Q5. 法務局の保管制度を使った場合、相続人はどうやって遺言書の存在を知ることができますか?
    6. Q6. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?
  11. まとめ|手書き遺言書(自筆証書遺言)の作成で大切なこと
  12. 専門家への相談案内
  13. > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
  1. 目次
  2. この記事でわかること
  3. 自筆証書遺言とは|手書き遺言の基本と種類
  4. 自筆証書遺言のメリット・デメリット
  5. STEP別手順|自筆証書遺言の作成から保管までの流れ
    1. STEP1:財産と家族構成を整理する(目安:数日〜1週間)
    2. STEP2:遺言書の下書きを作成する(目安:数日)
    3. STEP3:遺言書の本文を作成する(目安:1日)
    4. STEP4:遺言書を保管する(目安:1日)
  6. 必要書類一覧チェックリスト
    1. 遺言書作成時に準備したいもの
    2. 法務局保管制度を利用する場合の追加書類
  7. 期限カレンダー|遺言書に関する「いつまで」一覧
  8. よくある失敗と対処法|無効になりやすい自筆証書遺言
    1. ❌ 失敗1:日付が曖昧
    2. ❌ 失敗2:全文をパソコンで作成
    3. ❌ 失敗3:押印がない・日付がない
    4. ❌ 失敗4:財産・相続人の特定が不十分
    5. ❌ 失敗5:訂正方法が誤っている
    6. ❌ 失敗6:遺留分を無視した内容
  9. 代行依頼する場合の流れ|専門家に相談・作成を依頼するには
    1. 依頼の流れ(一般的な例)
    2. 費用の目安(地域差・内容差あり)
  10. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 自筆証書遺言は何枚にわたっても有効ですか?
    2. Q2. 遺言書は何度でも書き直せますか?
    3. Q3. 遺言書に付言事項(家族へのメッセージ)を書いてもいいですか?
    4. Q4. 認知症が進んでいる場合、遺言書は書けますか?
    5. Q5. 法務局の保管制度を使った場合、相続人はどうやって遺言書の存在を知ることができますか?
    6. Q6. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?
  11. まとめ|手書き遺言書(自筆証書遺言)の作成で大切なこと
  12. 専門家への相談案内
  13. > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
      1. この記事の関連情報

目次

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遺言書の書き方・手書き(自筆証書遺言)完全ガイド|注意点・STEP手順・よくある失敗まとめ

大切な方を亡くされたばかりの方、あるいはご自身の未来に思いを馳せ、終活についてお考えの方へ。この度は、数ある情報の中から「お葬式.info」の記事にたどり着いてくださり、ありがとうございます。

遺言書について考えることは、時に心を重くするかもしれません。しかし、ご自身の想いを形にし、残されたご家族への負担を減らすための大切な一歩でもあります。「もし自分に何かあったとき、家族が困らないように」——そんな愛情の形の一つが、遺言書です。

このページでは、手書きで遺言書を作成する「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」について、その書き方から注意点、そしてよくある疑問まで、一つひとつ丁寧にご説明してまいります。難しい専門用語も、できる限りわかりやすく解説するよう心がけました。どうぞ、ご自身のペースで、少しずつ読み進めてみてください。

(読了目安:約15分)

▼ 葬儀の流れ(図解)
1
ご逝去・死亡確認
医師による死亡診断書の発行
2
葬儀社に連絡・搬送
24時間対応。自宅・斎場へ搬送
3
通夜の準備・執行
祭壇設置・ご遺体安置・弔問受付
4
告別式・出棺
参列者へのご挨拶・出棺の儀
5
火葬・収骨
火葬許可証を持参。骨上げを行う
6
初七日法要・精進落とし
近親者で食事会を行うことも
7
各種届出・手続き
死亡届・相続・保険など49日までに

この記事でわかること

  • 自筆証書遺言(手書き遺言)の書き方と法律上の要件
  • 無効になりやすい書き方・よくある失敗と対処法
  • STEP別の作成・保管手順
  • 必要書類チェックリスト
  • 遺言書に関する手続きの期限カレンダー
  • 専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合の流れ

自筆証書遺言とは|手書き遺言の基本と種類

遺言書には大きく分けて3種類があります。

種類 概要 費用目安 メリット デメリット
自筆証書遺言 全文を手書きで作成 ほぼ無料〜数千円程度 手軽・費用が安い 無効リスクあり・検認が必要(法務局保管除く)
公正証書遺言 公証役場で公証人が作成 数万円〜(財産額・内容により異なる) 無効リスクが低い・検認不要 費用と手間がかかる
秘密証書遺言 内容を秘密にしつつ存在を公証 数万円程度 内容を秘密にできる 手続きが複雑

このうち、最も手軽に始められるのが「自筆証書遺言」です。費用をほとんどかけずに作成でき、誰にも知られずに保管できる点が魅力ですが、法律上の要件を満たさないと無効になってしまうリスクがあります。

本記事では、この自筆証書遺言について詳しく解説します。

【法的根拠】 自筆証書遺言の要件は民法968条に定められています。
参照:e-Gov 法令検索 民法


自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット
費用が安い: 公証役場での手数料が不要で、用紙と筆記用具があれば作成できます
手軽に作成できる: 専門家を介さず、いつでもどこでも作成できます
内容を秘密にできる: 誰にも知られずに作成・保管が可能です
何度でも書き直せる: 気持ちや状況の変化に合わせて更新できます

デメリット
無効になるリスク: 法律で定められた要件を一つでも欠くと無効になります
紛失・偽造・変造のリスク: 自宅保管の場合、紛失・改ざんされる可能性があります
検認手続きが必要: 遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での「検認(けんにん=遺言書の内容を確認・証明する手続き)」が必要です(法務局保管制度を利用した場合は不要)
内容の不備による争い: 曖昧な表現や遺留分を無視した内容は、相続人同士の争いの原因になることがあります

【関連】公正証書遺言の作成方法と費用について詳しくはこちら


STEP別手順|自筆証書遺言の作成から保管までの流れ

STEP1:財産と家族構成を整理する(目安:数日〜1週間)

まず、誰に何を残したいのか、ご自身の財産や家族構成を整理することから始めましょう。焦らず、できる範囲で進めてください。

財産の把握(プラスの財産)
– 不動産(土地・建物):登記事項証明書で確認
– 預貯金:通帳・残高証明書で確認
– 有価証券(株式・投資信託など):証券会社の取引報告書で確認
– 生命保険:保険証券で確認
– 自動車・貴金属・美術品など動産

負債(マイナスの財産)の確認
– 住宅ローン・借入金
– 連帯保証債務

相続人の確認
戸籍謄本を取り寄せ、誰が法定相続人(ほうていそうぞくにん=法律上当然に相続する権利を持つ人)になるかを確認しておくと安心です。

遺留分(いりゅうぶん)への配慮
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです(民法1042条)。兄弟姉妹には遺留分がありません。

⚠️ よくある誤解: 「遺言書があれば揉めない」と思われがちですが、遺留分を無視した内容だと、他の相続人から「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を受けるリスクがあります。遺言書作成時は、遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。


STEP2:遺言書の下書きを作成する(目安:数日)

いきなり清書せず、まず下書きで内容を固めましょう。

遺言書に記載する主な内容

  1. 相続させる財産と相手の特定(不動産は地番まで、預貯金は口座番号まで記載すると確実)
  2. 遺産分割方法の指定(誰に何を渡すかを具体的に)
  3. 遺贈(いぞう)の有無(相続人以外の方に財産を渡す場合)
  4. 祭祀承継者(さいしょうけいしゃ)の指定(お墓・仏壇などを引き継ぐ人)
  5. 付言事項(ふげんじこう)(家族へのメッセージ。法的効力はありませんが、想いを伝えられます)

STEP3:遺言書の本文を作成する(目安:1日)

いよいよ清書です。自筆証書遺言には法律で定められた厳格な要件があります。

【4つの要件】(民法968条)

  1. 全文を自筆(手書き)で書く
    パソコン・ワープロで作成したものは無効です。必ずご自身の筆跡で書きましょう。鉛筆など消えやすい筆記用具は避け、ボールペンや万年筆を使用してください。

  2. 作成日を明確に記載する
    「令和〇年〇月〇日」のように、日付を特定できる形で書きます。「吉日」など、日付が特定できない表記は無効になります(遺言書 無効 理由の代表例)。複数の遺言書がある場合、原則として日付が新しいものが優先されるため、日付の正確な記載は特に重要です。

  3. 氏名を自筆で記載する
    遺言書の末尾にフルネームを自筆で書きます。

  4. 押印する
    認印でも法律上は有効ですが、実印の使用をおすすめします。

【財産目録について】
2019年1月13日以降、財産目録(ざいさんもくろく=財産の一覧表)は手書きでなくてもよくなりました。パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを添付したりすることが可能です。

ただし、財産目録の各ページには、ご自身の署名と押印が必須です(民法968条3項)。

参照:e-Gov 法令検索 民法968条

【加筆・訂正の正しい方法】(民法968条2項)
訂正箇所を二重線で消し、正しい文字を書き加え、欄外に「〇字削除〇字加入」と記載し、その箇所に押印します。ただし、訂正箇所が多いと誤解を招く可能性があるため、最初から書き直すことを強くおすすめします。


STEP4:遺言書を保管する(目安:1日)

作成した遺言書の保管方法には、主に「自宅保管」と「法務局保管制度の利用」の2種類があります。

■ 自宅保管の場合
– 封筒に入れ、封印(ふういん)する
– 「遺言書在中」と明記し、信頼できる場所に保管
– 相続人に保管場所を伝えておくか、エンディングノートに記載しておく

⚠️ 自宅保管のリスク:紛失・盗難・火災による焼失・相続人による隠匿や改ざんのリスクがあります。また、亡くなった後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。

■ 法務局保管制度の利用(推奨)
2020年7月10日より、法務局(ほうむきょく)で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました(遺言書保管法)。

この制度のメリット:
– 紛失・偽造・変造のリスクがない
– 家庭裁判所での検認が不要になる
– 遺言者が亡くなった後、希望する相続人・受遺者(じゅいしゃ=遺言で財産を受け取る人)に通知してもらえる
– 相続人が法務局で内容を確認・証明書を取得できる

保管手数料:1件につき3,900円程度(目安)。地域や申請内容によって異なる場合があります。


必要書類一覧チェックリスト

遺言書作成時に準備したいもの

  • □ 筆記用具(ボールペンや万年筆など、消えないもの)
  • □ 用紙(A4サイズが一般的ですが、特に指定なし)
  • □ 印鑑(実印推奨)
  • □ 財産目録(手書きでなくても可。不動産登記事項証明書・預貯金通帳のコピーなど)
  • □ 相続人全員の情報(戸籍謄本を取り寄せると確実)
  • □ 不動産の固定資産税評価証明書(不動産の特定と評価額確認のため)
  • □ 預貯金口座のわかる書類(通帳・残高証明書など)
  • □ 有価証券の書類(証券会社の取引報告書など)

法務局保管制度を利用する場合の追加書類

  • □ 遺言書原本(自筆で作成し、要件を満たしたもの)
  • □ 遺言書保管申請書(法務局のウェブサイトからダウンロード可能)
  • □ 住民票の写し(本籍地の記載があるもの・発行から3ヶ月以内)
  • □ 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • □ 認印または実印(申請書への押印用)

よくある書類ミスと対処法
氏名・住所の不一致: 遺言書記載の情報と住民票・戸籍謄本の情報が一致しているか確認しましょう
有効期限切れ: 戸籍謄本・住民票は発行から3ヶ月以内のものが必要な場合があります
不鮮明なコピー: 財産目録に添付するコピーは文字が読めるか必ず確認を


期限カレンダー|遺言書に関する「いつまで」一覧

遺言書は作成して終わりではありません。遺言者が亡くなった後には、いくつかの大切な手続きと期限があります。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。

手続き名 期限 窓口 備考
死亡届の提出 死亡を知った日から7日以内 市区町村役場 死亡診断書が必要
遺言書の検認申立(法務局保管以外) 遅滞なく(できるだけ早く) 家庭裁判所 開封前に申立が必要。怠ると過料の可能性あり(民法1004条)
相続放棄・限定承認の申述 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 家庭裁判所 伸長申請も可能(民法915条)
準確定申告(所得税) 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 税務署 被相続人の所得税申告
相続税申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 税務署 相続財産が基礎控除額を超える場合
遺留分侵害額請求 侵害を知った日から1年以内(または相続開始から10年以内) 相手方への意思表示(その後訴訟等) 民法1048条

⚠️ 相続放棄についての補足:「3ヶ月過ぎたら放棄できない」と思われがちですが、借金の存在を知らなかった場合など、事情によっては例外が認められることがあります。期限が迫っている場合は、早めに弁護士にご相談ください。伸長申請(家庭裁判所への期限延長申請)も可能です。

参照:e-Gov 法令検索 民法


よくある失敗と対処法|無効になりやすい自筆証書遺言

自筆証書遺言で最も怖いのが、「せっかく書いたのに無効だった」というケースです。ここでは、実際によくある失敗と対処法をご紹介します。

❌ 失敗1:日付が曖昧

よくある例:「令和〇年〇月吉日」「〇月某日」
理由: 日付が特定できないため無効(大審院判例・最高裁判例)
対処法: 「令和〇年〇月〇日」と年月日を正確に記載する

❌ 失敗2:全文をパソコンで作成

よくある例: ワードで作成して印刷したものにサインと押印のみ
理由: 全文自筆の要件を満たさないため無効(財産目録を除く)
対処法: 本文は必ず全文を手書きで記載する

❌ 失敗3:押印がない・日付がない

よくある例: 署名はあるが押印を忘れた、日付を書き忘れた
理由: 民法968条の要件を満たさないため無効
対処法: 完成後に「4つの要件(全文自筆・日付・氏名・押印)」を必ず確認する

❌ 失敗4:財産・相続人の特定が不十分

よくある例: 「〇〇銀行の預金を長男に」(支店名・口座番号なし)、「土地を次男に」(地番なし)
理由: 遺言書は有効でも、執行時に財産が特定できず混乱が生じる
対処法: 不動産は登記事項証明書の地番・家屋番号まで、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで記載する

❌ 失敗5:訂正方法が誤っている

よくある例: 修正テープや塗りつぶしで訂正した
理由: 民法968条2項に定められた方法以外の訂正は無効になる可能性がある
対処法: 訂正箇所が多い場合は最初から書き直すのが最も確実

❌ 失敗6:遺留分を無視した内容

よくある例: 「全財産を長男に相続させる」(他の子や配偶者の遺留分を無視)
理由: 遺言書自体は有効でも、遺留分侵害額請求を受けるリスクがある
対処法: 遺留分を計算し、できる範囲でバランスのとれた内容にする。不安な場合は専門家に相談する


代行依頼する場合の流れ|専門家に相談・作成を依頼するには

「自分で書くのが不安」「内容が複雑で専門家のアドバイスが欲しい」という場合は、弁護士や司法書士に相談・依頼することをご検討ください。

【関連】遺言書作成を弁護士に依頼する場合の費用と流れについて詳しくはこちら

依頼の流れ(一般的な例)

STEP1:専門家を探す・相談予約
弁護士会・司法書士会の相談窓口、または法テラス(日本司法支援センター)などで相談先を探します。初回相談が無料の事務所も多くあります。

STEP2:初回相談(財産・家族構成・希望を伝える)
財産の概要、家族構成、誰に何を残したいかを伝えます。この段階では、書類が完全に揃っていなくても大丈夫です。

STEP3:遺言書の内容を検討・確認する
専門家のアドバイスをもとに、遺言書の内容を具体的に決めます。遺留分・相続税・財産の特定方法なども一緒に確認できます。

STEP4:遺言書の作成(自筆証書or公正証書)
自筆証書遺言の場合は、ご自身が清書します。公正証書遺言の場合は、公証役場で公証人が作成します。

STEP5:保管・管理
法務局保管制度の利用や、公正証書遺言の場合は公証役場での保管が可能です。

費用の目安(地域差・内容差あり)

依頼内容 費用の目安
弁護士への遺言書作成相談(初回) 無料〜1万円程度
弁護士・司法書士による遺言書作成サポート 5万〜30万円程度 ※財産額・内容の複雑さによる
公正証書遺言の公証人手数料 数万円〜(財産総額により異なる)
法務局保管制度の申請手数料 3,900円程度(1件につき)

※上記はあくまで目安です。地域や事務所によって大きく異なります。複数の専門家に相見積もりを取ることをおすすめします。


よくある質問(FAQ)

Q1. 自筆証書遺言は何枚にわたっても有効ですか?

A. 複数枚にわたることは問題ありませんが、各ページに一連性があることを明確にするため、ページ番号を記載したり、綴じて割印(わりいん)をしておくと安心です。法務局保管制度を利用する場合は、用紙のサイズや余白などに規定がありますので、事前に確認してください。

Q2. 遺言書は何度でも書き直せますか?

A. はい、何度でも書き直すことができます。複数の遺言書がある場合、原則として日付が新しいものが優先されます(民法1023条)。古い遺言書を破棄しておくと、混乱を防ぐことができます。ただし、意図せず古い遺言書を破棄した場合、その部分は新しい遺言で「撤回(てっかい)したもの」とみなされる可能性もありますので、弁護士にご相談ください。参照:e-Gov 法令検索 民法1023条

Q3. 遺言書に付言事項(家族へのメッセージ)を書いてもいいですか?

A. はい、ぜひ書いてください。付言事項(ふげんじこう)とは、法的効力はないものの、遺言書の中に記載する家族へのメッセージや、遺言を書いた理由の説明などのことです。「なぜこのような内容にしたか」を伝えることで、相続人の間での感情的な対立を和らげる効果が期待できます。大切な気持ちを言葉にして残してみてください。

Q4. 認知症が進んでいる場合、遺言書は書けますか?

A. 遺言書を作成するには「遺言能力(いごんのうりょく)」が必要です。認知症であっても、作成時に正常な判断能力があれば遺言書を作成できる場合があります。ただし、後日「遺言能力がなかった」として無効を主張されるリスクがあります。認知症の診断を受けている方が遺言書を作成する場合は、かかりつけ医の診断書を取得しておくこと、公証人立会いのもとで公正証書遺言を作成することを強くおすすめします。早めに専門家(弁護士)にご相談ください。

Q5. 法務局の保管制度を使った場合、相続人はどうやって遺言書の存在を知ることができますか?

A. 遺言者があらかじめ「通知対象者」として指定した相続人等がいれば、遺言者の死亡後に法務局から「遺言書保管事実証明書(いごんしょほかんじじつしょうめいしょ)」の交付があった旨の通知が行われます。また、相続人・受遺者・遺言執行者(いごんしっこうしゃ)は、法務局で「遺言書情報証明書」を取得したり、遺言書の閲覧を請求したりすることができます(遺言書保管法9条等)。

Q6. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?

A. 一概にどちらが良いとは言えませんが、財産が多い場合・家族関係が複雑な場合・無効リスクを避けたい場合は公正証書遺言が向いているといわれています。一方、費用を抑えたい場合・急いで作成したい場合・内容を誰にも知られたくない場合は自筆証書遺言が向いているといわれています。不安な場合は、まず弁護士や司法書士にご相談ください。


まとめ|手書き遺言書(自筆証書遺言)の作成で大切なこと

遺言書の書き方・手書き(自筆証書遺言)について、注意点・STEP手順・よくある失敗まで、くわしくご説明してきました。最後に、大切なポイントを整理してお伝えします。

自筆証書遺言 作成時の4大チェックポイント

  1. 全文を自筆(手書き)で書く(財産目録を除く)
  2. 作成日を年月日まで正確に記載する
  3. 氏名を自筆で書き、押印する
  4. 財産目録の各ページに署名・押印する

保管は「法務局保管制度」の利用が安心です
紛失・改ざんのリスクを防ぎ、亡くなった後の検認手続きも不要になります。費用の目安は3,900円程度です(地域差あり)。

「一人で抱え込まないでください」
遺言書の作成は、法律の知識が必要な場面もあり、不安になることもあるかと思います。でも、あなたは一人ではありません。弁護士・司法書士をはじめ、専門家が親身に相談に乗ってくれます。


専門家への相談案内

遺言書の内容が複雑な場合や、「本当にこれで大丈夫か不安」という場合は、遠慮なく専門家にご相談ください。

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> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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