相続税の計算方法と基礎控除【2026年度版】
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相続税の計算方法と基礎控除【2026年度版】
(読了目安:約15分)
大切な方を亡くされ、心よりお悔やみ申し上げます。悲しみが癒えない中で、相続手続きという慣れない作業に直面し、心が追い立てられているかもしれません。でも、まず深呼吸してください。この先の手続きは、少しずつ、あなたのペースで進めていくことができます。
この記事では、相続税の計算方法や基礎控除について、できるだけ分かりやすく、丁寧に解説します。2026年度版として最新の制度に基づき、税率や手続きの流れ、費用、注意点まで、「あなたが知っておくと安心できる情報」を整理しました。一つずつ確認しながら、手続きを進める一助となれば幸いです。

相続税とは?知っておきたい基本のき
相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだときにかかる税金のことです。大切な方が残してくれた財産を、次の世代へと円滑に引き継ぐために設けられた制度の一つです。すべての相続でかかるわけではなく、一定額以上の財産がある場合にのみ課税されます。
国税庁の公式情報(https://www.nta.go.jp/)および法令(https://laws.e-gov.go.jp/)に基づき、2026年現在の制度をわかりやすくお伝えします。
相続税がかかる財産・かからない財産
相続税の対象となる財産は、現金や預貯金、土地、建物、株式などのプラスの財産だけではありません。借金や未払金などのマイナスの財産も含まれ、これらを差し引いた純粋な財産に対して税金がかかる可能性があります。
生命保険金や死亡退職金なども、「みなし相続財産(相続したとみなして課税される財産)」として相続税の対象となる場合があります。一方で、以下のものは非課税財産として相続税の対象から外されています。
| 非課税財産の例 | 主な根拠・備考 |
|---|---|
| 墓地・墓石 | 社会的慣習に配慮した規定 |
| 仏壇・仏具・神具 | 日常礼拝用のものに限る(全日本仏教会 https://www.jbf.ne.jp/ 参照) |
| 公益事業用財産 | 一定の要件を満たすもの |
| 生命保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数まで |
| 死亡退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数まで |
なお、仏壇や仏具は「日常礼拝のために使用するもの」が対象であり、骨董品として高額な価値を持つものは課税対象となる場合がある点にご注意ください。
【関連】相続財産とは?どこまでが対象になるか詳しくはこちら
相続税の計算方法をステップごとに解説【2026年度版】
相続税の計算は、いくつかのステップを踏んで行われます。一見複雑に感じるかもしれませんが、順を追って見ていけば必ず理解できます。国税庁の資料(https://www.nta.go.jp/)に基づき解説します。
ステップ1:相続財産の洗い出しと評価額の計算
まず、亡くなった方が残したすべての財産をリストアップし、それぞれの評価額を計算します。預貯金は残高、土地や建物は国税庁が定める評価方法(路線価や固定資産税評価額など)に基づいて評価します。借金などのマイナスの財産も忘れずに洗い出し、プラスの財産から差し引きます。
また、相続時精算課税制度(後述)を利用して受け取った生前贈与の財産なども、このタイミングで加算します。
ステップ2:基礎控除額の算出
相続税には「基礎控除(きそこうじょ)」という制度があり、この金額を超えない限り相続税はかかりません。基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。
法定相続人の範囲と数え方
法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法(https://laws.e-gov.go.jp/)で定められた相続人のことです。亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となり、これに加えて以下の順位で相続人が決まります。
| 順位 | 相続人 | 補足 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 婚姻関係にある者のみ |
| 第1順位 | 子 | 亡くなっている場合は孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母など) | 子がいない場合 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合。亡くなっている場合は甥・姪まで |
法定相続人の数え方には、養子がいる場合(実子がいれば1人まで、いなければ2人まで算入)や、相続放棄をした人がいる場合(放棄していても人数には含める)など、いくつか注意点があります。
🔍 専門家の視点:遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分なことも
基礎控除額は法定相続人の数によって変わりますが、遺産分割の際には遺言書の内容も重要です。弁護士の実務的見地からすると、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は、他の相続人の「遺留分(いりゅうぶん)=兄弟姉妹を除く法定相続人に保証された最低限の相続割合」を無視している場合、後々トラブルになるリスクがあります(民法1042条)。
⚠ 注意点:遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹にはありません。
✕ よくある誤解:「遺言書があれば揉めない」と思われがちですが、内容次第では遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう=遺留分を侵害された相続人が金銭を請求すること)で争いが生じる可能性もあります。
相続放棄した場合の取り扱い
相続放棄(そうぞくほうき)をした人は、民法上は「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われますが、基礎控除の計算においては相続人の数に含めます。これは、放棄の有無にかかわらず相続税の負担を公平にするための規定です。
ステップ3:課税遺産総額の算出
ステップ1で算出した相続財産の合計額から、ステップ2で算出した基礎控除額を差し引きます。この残りの金額が「課税遺産総額(かぜいいさんそうがく)」となり、相続税の計算の基礎となります。
課税遺産総額 = 相続財産の合計額 - 基礎控除額
課税遺産総額が0円またはマイナスになる場合、相続税はかかりません。
ステップ4:各相続人の仮の相続税額の算出と税率
課税遺産総額を、法定相続分(民法で定められた相続割合)で分割したと仮定して、それぞれの相続人が受け取る「仮の取得金額」を算出します。この仮の取得金額に対して、以下の速算表に基づき相続税率を適用し、各相続人の仮の相続税額を計算します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(出典:国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/ 2026年現在)
たとえば、仮の取得金額が2,000万円の場合、税額は「2,000万円×15%-50万円=250万円」となります。
ステップ5:総相続税額の算出
ステップ4で算出した各相続人の仮の相続税額をすべて合計します。これが、相続財産全体にかかる「総相続税額(そうそうぞくぜいがく)」です。
ステップ6:各相続人の実際の納税額の算出
総相続税額を、実際に財産を相続した割合(遺言書や遺産分割協議で決まった割合)に応じて按分(あんぶん=比率に応じて分けること)します。さらに、以下のような税額控除を差し引いて、最終的に各相続人が納めるべき相続税額が確定します。
| 主な税額控除 | 内容の概要 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した財産が1億6,000万円または法定相続分以下なら税額ゼロ |
| 未成年者控除 | 18歳になるまでの年数×10万円を控除 |
| 障害者控除 | 85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)を控除 |
| 相次相続控除 | 10年以内に2度相続が発生した場合に一定額を控除 |
相続税申告の手続きと期限
相続税の計算が終わったら、税務署への申告と納税が必要になります。前もって知っておくことで、焦らずに対処できますので、ここで整理しておきましょう。
申告期限と起算点
相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
| 手続き | 期限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所への申述が必要 |
| 準確定申告(被相続人の確定申告) | 相続を知った日から4ヶ月以内 | 所得があった場合に必要 |
| 相続税の申告・納税 | 死亡日の翌日から10ヶ月以内 | 期限超過でペナルティあり |
🔍 専門家の視点:相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」(民法915条)と定められています。これは死亡日ではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては期限の延長申請(家庭裁判所)が認められるケースもあります。
⚠ 注意点:3ヶ月の伸長申請も可能です。放棄を検討しているなら、できるだけ早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
✕ よくある誤解:「3ヶ月過ぎた=放棄できない」と諦めてしまう方もいますが、必ずしもそうではないケースもあります。
必要書類の準備
相続税の申告には、多くの書類が必要になります。主なものを以下に整理しました。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで一連のもの)、住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票
- 遺言書(ある場合)
- 遺産分割協議書(作成した場合)と相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書
- 預貯金残高証明書、有価証券残高証明書
- 生命保険金・死亡退職金の支払い通知書
- 借入金・未払金の残高証明書
これらの書類は、役所・金融機関・法務局などで取得します。取得に時間がかかるものもありますので、できる範囲で早めに準備を始めると安心です。
申告書の提出先
相続税申告書は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。郵送または窓口持参のほか、e-Taxを使ったオンライン申告も可能です。
【関連】相続税申告の必要書類リストについて詳しくはこちら
相続税申告にかかる費用と専門家への相談
相続税の申告はご自身で行うことも可能ですが、複雑な計算や多くの書類準備が伴うため、税理士などの専門家に依頼されるケースが多いです。「一人で抱え込まなくていい」ということを、ぜひ覚えておいてください。
専門家への依頼費用相場
専門家に依頼した場合の費用は、相続財産の総額や手続きの複雑さによって異なります。
| 専門家 | 主な依頼内容 | 費用相場の目安 |
|---|---|---|
| 税理士 | 相続税計算・申告書作成・税務調査対応 | 遺産総額の0.5〜1.0%程度 |
| 弁護士 | 遺産分割協議の代理・遺留分請求対応など | 30万円〜100万円以上 |
| 司法書士 | 不動産の相続登記・戸籍収集など | 10万円〜30万円程度 |
| 行政書士 | 相続関係書類の収集・遺産分割協議書作成 | 5万円〜20万円程度 |

たとえば、遺産総額が1億円の場合、税理士報酬は50万円〜100万円程度が目安となります。初回相談を無料としている事務所も多いため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
専門家へ相談するメリット
- 正確な計算と申告:相続税法は複雑であり、適切な特例の適用には専門知識が必要な場合があります。
- 節税対策のアドバイス:適用できる控除や特例を見落とさず、合法的な範囲で相続税額を抑えるサポートを受けられます。
- 手続きの負担軽減:書類準備や煩雑な手続きを代行してもらえるため、精神的な負担を大きく軽減できます。
🔍 専門家の視点:認知症の親が作った遺言書の有効性
遺言書の有効性は、作成時点での意思能力(いしのうりょく=自分の行為の結果を理解する能力)の有無によって判断されます(民法963条)。「認知症=遺言無効」ではなく、軽度であれば能力が認められるケースも多くあります。公証人(こうしょうにん)が関与する公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)は、公証人が意思確認を行うプロセスがあるため、有効性が高く評価されます。
⚠ 注意点:遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテなどを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。
✕ よくある誤解:認知症と診断されたら一切の法律行為ができないと思われがちですが、必ずしもそうではありません。
相続税に関する注意点と節税のヒント
相続税は、事前の準備や知識によって負担を軽減できる可能性があります。以下のポイントを知っておくだけで、大きく変わることもあります。
1. 生前贈与の活用
年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません(暦年課税の非課税枠)。長期間にわたり計画的に財産を贈与することで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を抑えることができる場合があります。
ただし、相続開始前3年以内(段階的に7年以内へ延長予定)の贈与は相続財産に加算される「持ち戻し(もちもどし)」の規定があるため、長期的な視点での計画が重要です。
2. 生命保険金の非課税枠
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この枠を活用することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。相続税対策として、生命保険の活用を検討するのも一つの選択肢です。
3. 小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた土地や、事業に使っていた土地など一定の要件を満たす土地には、「小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)」が適用され、評価額を最大80%減額できる場合があります。この特例を適用できるかどうかで、相続税額が大きく変わることもありますので、ぜひ確認してみてください。
4. 相続時精算課税制度
この制度を利用すると、2,500万円まで(年間110万円の基礎控除を除く)の贈与であれば贈与税が非課税となり、相続時にまとめて相続税として精算できます。まとまった財産を早めに渡したい場合に有効ですが、一度選択すると暦年課税(年間110万円の非課税枠)の利用が制限されるなどの注意点もありますので、専門家への相談をお勧めします。
【関連】相続税対策の基礎知識について詳しくはこちら
相続税の計算・申告をスムーズに進めるためのチェックリスト
相続税の申告は、できる範囲で一つずつ進めることが大切です。以下のチェックリストを参考に、手元に置いてご活用ください。

- □ 故人の遺言書の有無を確認し、内容を把握する
- □ 法定相続人を確定する(戸籍謄本などで確認)
- □ 相続財産(プラス・マイナス問わず)をすべて洗い出し、評価額を計算する
- □ 基礎控除額を算出し、相続税がかかるかどうかを確認する
- □ 相続税申告の期限(死亡日の翌日から10ヶ月以内)を把握し、スケジュールを立てる
- □ 相続放棄を検討する場合は、3ヶ月以内に弁護士へ相談する
- □ 申告に必要な書類をリストアップし、早めに収集を始める
- □ 小規模宅地等の特例・配偶者控除など、適用できる特例を確認する
- □ 複雑な場合や不安がある場合は、税理士・弁護士などへの相談を検討する
よくある質問
Q1:相続税がかかるのはどんな場合ですか?
A:相続税は、亡くなった方から受け継いだ財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税されます。この基礎控除額を超えない場合は、相続税はかかりません(国税庁:https://www.nta.go.jp/)。
Q2:基礎控除額を超えない場合でも申告は必要ですか?
A:相続財産が基礎控除額内であれば、原則として申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することで相続税が0円になる場合には、特例の適用を受けるために申告が必要となります。「申告が必要かどうか迷う場合」は、税理士や税務署への相談をお勧めします。
Q3:申告期限に間に合わないとどうなりますか?
A:申告期限(死亡日の翌日から10ヶ月以内)に間に合わない場合、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。また、配偶者の税額軽減などの特例が適用できなくなる場合もあります。どうしても間に合わないと感じたら、早めに税理士または税務署へ相談してください。一人で抱え込まないことが大切です。
Q4:相続税の納付方法を教えてください。
A:相続税は、原則として金銭で一括納付します。税務署の窓口・金融機関・コンビニエンスストア(30万円以下の場合)・e-Tax(電子納税)などで納めることができます。一括納付が難しい場合は、要件を満たせば「延納(えんのう=分割払い)」や「物納(ぶつのう=不動産などで納める方法)」が認められることもありますが、それぞれ手続きが必要です。
Q5:遺産が少ない場合でも税理士に相談すべきですか?
A:遺産が基礎控除額を大きく下回る場合は、ご自身で手続きを進めることも可能です。ただし、不動産の評価や特例の適用で判断に迷う場合、または相続人同士の関係で遺産分割協議が難航しそうな場合は、遺産額に関わらず専門家への相談が心強い選択肢になります。初回無料相談を実施している事務所も多いため、ぜひ活用してみてください。
Q6:相続税の申告を自分で行うことはできますか?
A:法律上はご自身で申告することも可能です。ただし、財産の評価方法・各種特例の適用・複数の相続人がいる場合の按分計算など、判断が必要な場面が多くあります。「できそうなところは自分でやって、判断に迷う部分だけ専門家に相談する」というスタイルも選択肢の一つです。まずは税務署の窓口や、国税庁の「相談窓口(https://www.nta.go.jp/)」に問い合わせるところから始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
大切な方を亡くされ、相続税の手続きという大きな課題に直面されていることと存じます。慣れない作業の連続で、心身ともに大変な時期かもしれません。そんな中でもこの記事を最後まで読んでくださったこと、本当にお疲れさまでした。
この記事でお伝えしてきた内容を、簡単に振り返っておきましょう。
| ポイント | 内容のまとめ |
|---|---|
| 基礎控除額の目安 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
| 申告・納税の期限 | 死亡日の翌日から10ヶ月以内 |
| 相続放棄の期限 | 相続を知った日から3ヶ月以内 |
| 節税の主な手段 | 生命保険の活用・小規模宅地等の特例・生前贈与 |
| 迷ったときの相談先 | 税理士・弁護士・税務署の無料相談窓口 |
相続税の計算や申告は複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ、できるときに進めていけば必ず乗り越えられます。もし、ご自身での判断が難しいと感じたり、手続きに不安を感じたりした場合は、税理士や弁護士といった専門家へ相談することも、あなた自身を守る大切な選択です。あなたは一人ではありません。頼れる専門家や相談窓口が、必ずそばにあります。焦らず、ご自身のペースで、少しずつ進んでいきましょう。
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。