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相続登記 義務化 2026年 罰則 | 終活大全

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相続登記 義務化 2026年 罰則

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大切な方を亡くされ、心身ともに大変な時期をお過ごしのことと存じます。そのような中で、相続に関する手続きのことを調べていらっしゃる、その一歩一歩が、どれほど大変なことかと胸が痛みます。どうか、ご自身のペースで、できる範囲で読み進めていただければと思います。

2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートし、2026年4月1日には過去の相続分も含めた完全義務化の期限を迎えます。「罰則があると聞いて不安」「自分の場合はどうなるの?」と心配されている方も多いことでしょう。

このページでは、相続登記の義務化と2026年の罰則適用について、あなたが「知っておくと安心できる」情報を、丁寧にわかりやすくお伝えします。一人で抱え込まなくて大丈夫です。一緒に整理していきましょう。

(読了目安:約15分)


最終更新日:2025年6月 / 次回更新予定:2026年4月 / 情報源:法務省・不動産登記法

相続登記 義務化 2026年 罰則と手続きの流れを示す図解

相続登記 義務化 2026年 罰則|前年との違い・実務への影響・専門家コメントまで徹底解説


この記事の目次
  1. 相続登記の義務化とは?まずは基本から
    1. 相続登記が義務化された理由
  2. 今年の変更点まとめ|2024年・2026年の違いをひと目で確認
    1. ▼ 旧制度と新制度の比較表
    2. ▼ 2024年・2026年のスケジュール対照表
  3. 前年との比較|2024年から何が変わったのか
    1. 2024年に新設された「相続人申告登記」とは
    2. 2025年時点での実務的な状況
  4. 2026年の罰則(過料)について正しく理解する
    1. 過料(かりょう)とはどういうものか
    2. 過料を避けるために「できることから始める」
  5. 実務への影響|専門家が押さえておくべきポイント
    1. 遺産分割が整っていない場合の対応
    2. 数次相続(すうじそうぞく)への対応
    3. 相続登記にかかる費用の目安
  6. 専門家コメント
  7. 今後の見通し|2026年以降に向けて知っておきたいこと
    1. 2026年4月1日以降の変化
    2. 土地の相続放棄(相続土地国庫帰属制度)も新設
    3. 不動産登記制度のさらなる見直しの可能性
  8. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 2024年4月より前に亡くなった親の不動産が未登記です。今すぐやらなければいけませんか?
    2. Q2. 遺産分割がまだ終わっていません。それでも相続登記はできますか?
    3. Q3. 相続人が自分一人ではなく、連絡が取れない人がいます。どうすればいいですか?
    4. Q4. 相続した不動産を売却予定ですが、それでも相続登記は必要ですか?
    5. Q5. 相続登記の手続きは自分でもできますか?
  9. まとめ|前もって知っておくことで、焦らず対処できます
  10. 専門家への相談案内
  11. > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
  1. 相続登記の義務化とは?まずは基本から
    1. 相続登記が義務化された理由
  2. 今年の変更点まとめ|2024年・2026年の違いをひと目で確認
    1. ▼ 旧制度と新制度の比較表
    2. ▼ 2024年・2026年のスケジュール対照表
  3. 前年との比較|2024年から何が変わったのか
    1. 2024年に新設された「相続人申告登記」とは
    2. 2025年時点での実務的な状況
  4. 2026年の罰則(過料)について正しく理解する
    1. 過料(かりょう)とはどういうものか
    2. 過料を避けるために「できることから始める」
  5. 実務への影響|専門家が押さえておくべきポイント
    1. 遺産分割が整っていない場合の対応
    2. 数次相続(すうじそうぞく)への対応
    3. 相続登記にかかる費用の目安
  6. 専門家コメント
  7. 今後の見通し|2026年以降に向けて知っておきたいこと
    1. 2026年4月1日以降の変化
    2. 土地の相続放棄(相続土地国庫帰属制度)も新設
    3. 不動産登記制度のさらなる見直しの可能性
  8. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 2024年4月より前に亡くなった親の不動産が未登記です。今すぐやらなければいけませんか?
    2. Q2. 遺産分割がまだ終わっていません。それでも相続登記はできますか?
    3. Q3. 相続人が自分一人ではなく、連絡が取れない人がいます。どうすればいいですか?
    4. Q4. 相続した不動産を売却予定ですが、それでも相続登記は必要ですか?
    5. Q5. 相続登記の手続きは自分でもできますか?
  9. まとめ|前もって知っておくことで、焦らず対処できます
  10. 専門家への相談案内
  11. > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
      1. この記事の関連情報

相続登記の義務化とは?まずは基本から

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産(土地・建物)の名義を、相続する方の名義に変更する手続きのことです。

これまでは「いつまでにしなければならない」という法的な期限はなく、手続きをしないまま何十年も経過しているケースも珍しくありませんでした。しかし、2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、この状況が大きく変わりました。

相続登記が義務化された理由

この義務化は、社会問題となっている「所有者不明土地」の解消を目的としています。所有者不明土地とは、登記簿を調べても所有者が判明しない、または連絡が取れない土地のことです。

法務省の調査によると、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタールにも上り、これは九州本島の面積とほぼ同等とされています。この状況が、災害復旧・インフラ整備・空き家対策などの妨げになっており、社会全体の課題となっていました。

(出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

【関連】相続登記の手続き全体の流れについて詳しくはこちら


今年の変更点まとめ|2024年・2026年の違いをひと目で確認

相続登記の義務化は段階的に進んでいます。「自分はいつまでに何をすればいいのか」を整理するために、以下の表をご参照ください。

▼ 旧制度と新制度の比較表

項目 旧制度(2024年3月31日まで) 新制度(2024年4月1日以降)
登記申請の義務 なし(任意) あり(義務)
申請期限 定めなし 相続を知った日から3年以内
罰則(過料) なし 10万円以下の過料が科される場合あり
過去の相続への適用 対象外 2026年4月1日以降、過去の相続も対象
相続人申告登記 制度なし 新設(暫定的な申告が可能)

▼ 2024年・2026年のスケジュール対照表

時期 内容 対象となる相続
2024年4月1日 相続登記の義務化スタート この日以降に発生した相続
2024年4月1日〜 相続人申告登記制度の開始 すべての相続
2026年4月1日 過去の相続にも義務化が完全適用 2024年3月31日以前に発生した相続
2026年4月1日以降 期限超過により過料の対象となる場合あり 正当な理由なく申請しなかった場合

「自分が相続した不動産は2024年より前のもの…」という場合でも、2026年4月1日から3年以内(2029年3月31日まで)を一つの目安に手続きを進めておくと安心です(取得を知った日との遅い方が基準になります)。


前年との比較|2024年から何が変わったのか

2024年4月1日の施行から1年以上が経過しました。「昨年と比べて何か変わったの?」という疑問をお持ちの方のために、前年との変化をまとめます。

2024年に新設された「相続人申告登記」とは

相続人申告登記とは、相続登記(名義変更)の申請が難しい場合に、「自分がこの不動産の相続人です」と法務局に申告するだけで、ひとまず義務を果たしたとみなされる暫定的な制度です。

遺産分割(誰が何を相続するかの話し合い)がまだ済んでいない場合や、複数の相続人がいて手続きが複雑な場合に活用できます。

相続人申告登記の主なポイント
– 相続を知った日から3年以内に申告すれば、罰則(過料)の対象外になる場合があります
– 正式な名義変更ではなく、あくまでも「暫定的な申告」であることに注意が必要です
– その後、遺産分割が成立したら、成立から3年以内に改めて相続登記(名義変更)を申請することが求められます

2025年時点での実務的な状況

法務局への相談件数は2024年以降に増加傾向にあるとされています。「義務化が始まったばかりでまだ様子見」という方が多い一方で、専門家(司法書士・弁護士)への相談数も増えており、社会全体として手続きへの意識が高まっています。

【関連】相続人申告登記の手続き方法と必要書類について詳しくはこちら


2026年の罰則(過料)について正しく理解する

「罰則」という言葉を聞くと、不安に感じる方も多いかと思います。ここでは、罰則の内容を正確にお伝えします。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。

過料(かりょう)とはどういうものか

過料とは、行政上のペナルティとして課される金銭的な制裁のことです。刑事罰(前科がつくもの)とは異なります。

相続登記の義務化における過料の上限は10万円以下と定められています(不動産登記法第164条)。ただし、以下の点は知っておくと安心です。

  • 過料は「正当な理由なく、期限内に申請しなかった場合」に科される可能性があるものであり、すべての未登記者に自動的に課されるわけではありません
  • 「正当な理由」として認められ得る例:相続人が多く遺産分割に時間がかかっている場合、相続人の一人が所在不明の場合、申請者が重篤な疾病を抱えている場合など
  • 実際に過料が科されるかどうかは、個別の事情を踏まえて判断されるものと考えられます

(出典:不動産登記法第164条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

過料を避けるために「できることから始める」

罰則を恐れるよりも、「できる範囲で早めに動き始める」ことが大切です。以下のステップで考えると整理しやすくなります。

STEP 1:相続した不動産の有無を確認する
故人名義の不動産が存在するかどうか、固定資産税の納税通知書や権利証(登記識別情報)などで確認しましょう。

STEP 2:相続人を確認する
戸籍を収集し、法定相続人(法律で定められた相続する権利を持つ人)が誰かを確認します。

STEP 3:遺産分割協議の実施または相続人申告登記の活用
話し合いが整っている場合は遺産分割協議を進め、まだ時間がかかりそうな場合は相続人申告登記を先に行うことも検討できます。

STEP 4:法務局または専門家(司法書士・弁護士)に相談する
手続きに不安な場合は、お近くの法務局や専門家に相談するのが安心です。


実務への影響|専門家が押さえておくべきポイント

遺産分割が整っていない場合の対応

相続登記の最大のハードルのひとつが、「相続人全員の合意(遺産分割協議)がまとまっていない」ことです。相続人が多い場合や、連絡が取れない相続人がいる場合には、手続きが長期化することもあります。

このような場合、先述の相続人申告登記を活用することで、ひとまず義務を果たした状態にすることができます。ただし、最終的には正式な名義変更(相続登記)が必要になる点はご注意ください。

数次相続(すうじそうぞく)への対応

数次相続とは、最初の相続(例:父が亡くなった)の手続きが完了しないうちに、次の相続(例:母も亡くなった)が発生してしまうケースです。こういった場合、手続きが複雑になることがありますが、司法書士に相談することで整理できる場合が多くあります。

相続登記にかかる費用の目安

相続登記にかかる費用は、不動産の評価額や状況によって異なりますが、一般的には以下のような費用が発生する場合があります。

費用の種類 目安(参考)
登録免許税(国に納める税金) 固定資産税評価額の0.4%程度
司法書士報酬 5万〜15万円程度(地域・内容により差があり)
戸籍収集などの実費 数千円〜1万円程度

※費用はあくまでも目安であり、地域差・不動産の数・相続人の人数によって大きく異なります。事前に専門家へ見積もりを相談されることをおすすめします。


専門家コメント

「相続登記の義務化は、決して相続人の方々を困らせるための制度ではありません。むしろ、放置することで生じるリスク——不動産が売れない、担保にできない、次の世代がさらに困難な手続きを強いられる——を防ぐための制度です。罰則を恐れるより、まず一歩、専門家に相談してみてください。法務局でも無料相談を行っていますし、司法書士会でも窓口があります。あなたは一人ではありません。」

(司法書士・終活法務専門家 監修コメント)


今後の見通し|2026年以降に向けて知っておきたいこと

2026年4月1日以降の変化

2026年4月1日を過ぎると、過去に発生した相続で未登記のものも正式に義務化の対象期限が動き始めます。この時点を「自分事として準備するきっかけ」にしていただければと思います。

土地の相続放棄(相続土地国庫帰属制度)も新設

2023年4月27日には「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」も施行されました。これは、相続によって取得した土地を一定の条件のもとで国に引き渡すことができる制度です。「土地を相続したものの、管理が難しい」「遠方の土地で使い道がない」という方にとって、選択肢のひとつとなる場合があります。

(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

不動産登記制度のさらなる見直しの可能性

今後、デジタル化の推進や手続きの簡略化が進む可能性もあるとされています。最新の情報は法務省のウェブサイトや、専門家へのご相談でご確認いただくことをおすすめします。

【関連】相続土地国庫帰属制度の申請手順と注意点について詳しくはこちら


よくある質問(FAQ)

Q1. 2024年4月より前に亡くなった親の不動産が未登記です。今すぐやらなければいけませんか?

A. 焦る必要はありませんが、早めに準備を始めておくと安心です。2024年4月1日より前の相続については、2026年4月1日または「相続による取得を知った日」のいずれか遅い日から3年以内が期限とされています。ただし、手続きには時間がかかることもあるため、できる範囲で早めに動き始めることをおすすめします。まずは法務局の無料相談や司法書士への問い合わせから始めてみてください。

Q2. 遺産分割がまだ終わっていません。それでも相続登記はできますか?

A. 遺産分割(誰が何を相続するかの話し合い)が終わっていない場合でも、「相続人申告登記」を活用することで、ひとまず義務を果たした状態にすることができます。これは正式な名義変更ではありませんが、過料(罰則)の対象外となる場合があります。遺産分割が成立したあと、改めて3年以内に正式な相続登記を申請することが求められます。

Q3. 相続人が自分一人ではなく、連絡が取れない人がいます。どうすればいいですか?

A. 相続人の中に連絡が取れない方がいる場合、「正当な理由」として認められる可能性があります。また、不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)の選任や、失踪宣告(しっそうせんこく:法的に死亡とみなす手続き)など、法的な対応方法もあります。こういった状況は複雑になりやすいため、弁護士や司法書士への早めの相談をおすすめします。

Q4. 相続した不動産を売却予定ですが、それでも相続登記は必要ですか?

A. はい、売却する場合でも相続登記は必要です。不動産を売却するためには、まず相続人名義に変更(相続登記)をしてからでないと、売却手続きを進めることができません。売却を予定している場合は、早めに相続登記を済ませておくとスムーズです。

Q5. 相続登記の手続きは自分でもできますか?

A. 法律上は、相続人ご本人が法務局に申請することも可能です。ただし、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・登記申請書の作成など、複数のステップが必要であり、相続関係が複雑な場合はミスが生じやすくなる場合があります。不安な場合は、司法書士(登記の専門家)に依頼することで、安心して手続きを進めることができます。


まとめ|前もって知っておくことで、焦らず対処できます

この記事でお伝えしてきたことを、最後にまとめます。

  • 相続登記の義務化は2024年4月1日から施行され、相続を知った日から3年以内の申請が必要になりました。
  • 2026年4月1日からは、過去の相続も含めて完全義務化の期限が動き始めます。
  • 正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される場合があります(ただし自動的に課されるものではありません)。
  • 遺産分割が整っていない場合は相続人申告登記を活用できます。
  • 費用は不動産の評価額や状況によって異なりますが、登録免許税・司法書士報酬などが発生する場合があります(目安:数万円〜十数万円程度、地域差あり)。
  • 複雑な状況ほど、専門家への相談が安心への近道です。

大切なご家族から引き継いだ財産を、次の世代へきちんとつなぐために——今は悲しみの中にいても、「できるときに、少しずつ」動いていただければ十分です。


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掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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