相続手続き やり方 順番
目次
本記事にはプロモーションが含まれます。
相続手続き やり方 順番|大切な人を亡くした後の流れと期限、失敗しないための完全ガイド
大切な方を亡くされたばかりの皆様へ。心よりお悔やみ申し上げます。
悲しみの中にいらっしゃる中で、相続という慣れない手続きに直面し、不安を感じていらっしゃるかもしれません。
「何から手をつけたらいいのか」「いつまでに何をすればいいのか」――そうした疑問を抱えるのは、決して特別なことではありません。多くの方が同じ気持ちで手続きに向き合っています。
この記事では、そんな皆様が少しでも安心して一歩を踏み出せるよう、相続手続きの全体像をできる限り分かりやすく整理しました。すべてを一人で抱え込まず、できるときに、少しずつ進めていきましょう。
(読了目安:約15分)

この記事でわかること/まず確認すべき期限
この記事では、「相続 やり方」「相続 何から始める」「遺産分割 手続き 順番」といった疑問を解消するため、以下の情報をまとめています。
- 相続手続きの全体像と具体的な進め方
- 各STEPで必要な書類と準備のポイント
- 期限を知っておくことで焦らずに対処できる「期限カレンダー」
- よくある失敗と未然に防ぐためのポイント
- 専門家に代行依頼する際の費用目安と選び方
相続手続きには「期限」が設けられているものもあります。前もって把握しておくことで、焦らず落ち着いて対処できます。まずは主な期限を以下でご確認ください。
| 手続き | 期限の目安 |
|---|---|
| 死亡の届出 | 死亡を知った日から7日以内 |
| 相続放棄・限定承認 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 相続開始を知った日から4ヶ月以内 |
| 相続税の申告・納税 | 相続開始を知った日から10ヶ月以内 |
| 遺留分侵害額請求 | 侵害を知った日から1年以内(最長10年) |
これらの期限は、悲しみの中で手続きを進める皆様にとって大きな負担に感じるかもしれません。しかし、一つひとつの手続きを理解し、必要に応じて専門家のサポートを借りることで、着実に進めることができます。一人で抱え込まないでください。
STEP別手順|相続手続きの流れ
相続手続きは、故人(被相続人)の死亡から始まり、遺産の分割、名義変更、相続税の申告・納税まで、いくつかのステップに分かれます。ここでは、一般的な相続の流れを順を追って解説します。

STEP 1:死亡の届出と葬儀の手配(死亡を知った日から7日以内)
故人が亡くなられたら、まず最初に行うのが死亡の届出です。葬儀の手配と並行して進めることになります。
- 死亡診断書・死体検案書の受領:担当医師から受け取ります。
- 死亡届の提出:死亡診断書を添付し、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します(戸籍法第86条|e-Gov法令検索)。提出後に火葬許可証が発行されます。
- 葬儀の手配:葬儀社と相談し、故人の意思やご家族の希望に沿った葬儀を執り行います。
STEP 2:遺言書の有無の確認(早期の確認が重要)
遺言書があるかないかで、その後の遺産分割の手続きの順番は大きく変わります。以下の3種類を確認しましょう。
- 自筆証書遺言:故人が自筆で作成したもの。自宅や法務局の遺言書保管制度で保管されている場合があります。
- 公正証書遺言:公証役場で作成された遺言書。原本は公証役場に保管されており、全国の公証役場で検索できます。
- 秘密証書遺言:内容は秘密にしたまま、公証役場で存在だけを証明してもらった遺言書です。
【弁護士監修ポイント】「全財産を〇〇に」だけでは不十分なケースも
「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は一見有効に見えますが、他の相続人から遺留分(いりゅうぶん)侵害額請求を受けるリスクがあります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に最低限保証された遺産の取り分のことです(民法第1042条〜第1049条|e-Gov法令検索)。遺言書があっても揉め事が生じる場合があるため、内容の確認は慎重に行いましょう。
検認手続きについて:自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要です(公正証書遺言は不要)。封印された遺言書は、検認前に勝手に開封してはいけません。
STEP 3:相続人と相続財産の調査(時間をかけて慎重に)
相続を何から始めるか迷ったら、まずは「誰が相続人になるのか」「どんな財産があるのか」を明らかにすることが大切です。
相続人の確定:故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。
相続財産の調査:
| 財産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| プラスの財産 | 預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属、骨董品など |
| マイナスの財産 | 借金、ローン、未払いの税金、保証債務など |
通帳、不動産権利証、証券口座の残高報告書、借用書などを手掛かりに、漏れなく調査しましょう。
【活用のヒント】オンライン申請・マイナンバーの活用
近年では戸籍謄本の広域交付制度(本籍地以外の市区町村でも取得可能)や、税務手続きにおけるマイナンバーカードの活用が進んでいます。ただし、相続手続き全体がオンラインで完結するわけではないため、事前に各窓口でご確認ください。
STEP 4:相続放棄または限定承認の検討(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
調査の結果、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合などには、「相続放棄」や「限定承認」を検討することができます。
- 相続放棄:プラス・マイナスを含む故人の財産すべてを相続しないことです。家庭裁判所に申述します。
- 限定承認(げんていしょうにん):プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、残ったプラスの財産のみを相続する手続きです。相続人全員で行う必要があります。
【弁護士監修ポイント】「3ヶ月を過ぎたら放棄できない」は誤解のことも
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」とされていますが(民法第915条|e-Gov法令検索)、これは故人の死亡日ではなく「相続人が被相続人の死亡と自分が相続人であることを知った日」が起算点です。借金の存在を後から知った場合などは例外が認められるケースもあります。諦めずに早めに弁護士へご相談ください。なお、家庭裁判所への「熟慮期間の伸長申請」により3ヶ月の期限を延長できる場合もあります。
STEP 5:遺産分割協議と遺産分割協議書の作成(法定の期限なし)
遺言書がない場合や、遺言書の内容について協議が必要な場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。
- 遺産分割協議:相続人全員が参加し、故人の遺産をどう分けるか話し合います。全員の合意が必要です。
- 遺産分割協議書の作成:協議がまとまったら書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で捺印します。不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、その後の手続きで必須となる重要書類です。
【弁護士監修ポイント】認知症の親が作成した遺言書の有効性
遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効となる場合があります(民法第963条|e-Gov法令検索)。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問われます。軽度の認知症であれば有効な遺言が作れるケースもあります。後の紛争を防ぐためには、遺言作成時にかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくことが有効です。
STEP 6:所得税の準確定申告(相続開始を知った日から4ヶ月以内)
故人が亡くなった年に一定以上の所得があった場合、相続人が代わりに所得税の申告を行う「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」が必要になる場合があります。申告先は故人の住所地を管轄する税務署です(国税庁 準確定申告について)。
STEP 7:相続税の申告と納税(相続開始を知った日から10ヶ月以内)
相続した財産が一定額(基礎控除額)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
- 基礎控除額:「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」。この金額を下回る場合は申告・納税は不要です。
- 申告・納税の期限:故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出し、納税します(相続税法第27条|e-Gov法令検索)。
- 詳細な計算方法や各種特例については、国税庁の相続税申告ページをご参照ください。
STEP 8:各種財産の名義変更手続き(法定の期限なし/早めの対応が安心です)
遺産分割協議が整い、相続税の申告・納税が済んだら、各財産の名義変更手続きを進めましょう。
| 財産の種類 | 手続き先 | 主な手続き内容 |
|---|---|---|
| 不動産 | 法務局 | 所有権移転登記(相続登記) |
| 預貯金 | 各金融機関 | 解約または名義変更 |
| 株式・投資信託 | 証券会社 | 名義変更 |
| 自動車 | 運輸支局 | 所有者変更登録 |
| 生命保険 | 保険会社 | 死亡保険金の請求 |
なお、不動産の相続登記は2024年4月より義務化されました(不動産登記法改正|法務省)。相続開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
【関連】相続登記のやり方と必要書類について詳しくはこちら
必要書類一覧チェックリスト
相続手続きでは多岐にわたる書類が必要となります。複数の手続きで同じ書類を使い回せるよう、コピーをまとめて取っておくと便利です。

共通して必要になる書類
- □ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- □ 相続人全員の戸籍謄本
- □ 相続人全員の住民票
- □ 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内が一般的)
- □ 遺言書(ある場合)
- □ 遺産分割協議書(作成した場合)
- □ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- □ 故人の死亡診断書(写し)
財産の種類別に必要となる主な書類
不動産の場合
– □ 登記簿謄本(登記事項証明書)
– □ 固定資産評価証明書
– □ 遺産分割協議書(不動産の分け方が記載されたもの)
– □ 登記申請書
– □ 登録免許税分の収入印紙
預貯金の場合
– □ 故人の預貯金通帳・キャッシュカード
– □ 金融機関所定の払戻請求書
– □ 残高証明書(相続発生日時点のもの)
株式・投資信託の場合
– □ 証券会社の口座残高証明書
– □ 証券会社所定の申請書類
書類が揃わない場合でも安心してください
戸籍謄本は2024年3月から「広域交付制度」により本籍地以外の市区町村でも取得できるようになりました。不動産権利証(登記識別情報通知)を紛失した場合も、司法書士に依頼して「本人確認情報」を作成することで登記手続きを進められる場合があります。まずは専門家や各窓口にご相談ください。
よくある書類ミスと対処法
- 有効期限切れ:印鑑証明書など期限のある書類は、提出直前に発行日を確認しましょう。
- 署名・捺印漏れ:相続人全員の署名・実印が必要な書類は、一人でも漏れると手続きが止まります。
- 原本・コピーの指定ミス:金融機関によって原本が必要な場合とコピーで良い場合があります。事前に確認を。
- 誤字脱字:遺産分割協議書など一度作成すると修正が難しい書類は、複数人でチェックしましょう。
【関連】遺産分割協議書の書き方と注意点について詳しくはこちら
期限カレンダー|いつまでに何をすべきか一覧

| 手続き名 | 期限 | 主な窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡の届出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 戸籍法第86条。火葬許可証の取得に必要 |
| 世帯主変更届 | 死亡から14日以内 | 市区町村役場 | 世帯主が変わる場合のみ必要 |
| 健康保険・年金の資格喪失手続き | 死亡から14日以内(年金は10日以内) | 市区町村役場・年金事務所 | 加入していた制度により窓口が異なる |
| 相続放棄・限定承認 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 伸長申請により延長可能な場合あり |
| 所得税の準確定申告 | 相続開始を知った日から4ヶ月以内 | 税務署 | 故人に一定の所得がある場合のみ必要 |
| 相続税の申告・納税 | 相続開始を知った日から10ヶ月以内 | 税務署 | 基礎控除額を超える場合のみ必要 |
| 相続登記(不動産) | 相続を知った日から3年以内(2024年4月義務化) | 法務局 | 違反すると10万円以下の過料の場合あり |
| 遺留分侵害額請求 | 侵害を知った日から1年以内、最長10年 | 相手方・裁判所 | 時効に注意 |
※ 期限はいずれも「前もって知っておくことで、焦らずに対処できる」情報としてご活用ください。
よくある失敗と対処法
相続手続きを進める中で、多くの方が同じような失敗に直面しています。ここでは代表的なケースと対処法を整理しました。
失敗1:遺言書を見落としていた
状況:遺産分割協議を進めた後から遺言書が見つかり、協議をやり直す羽目になった。
対処法:手続きを始める前に、自宅の金庫や引き出し、法務局の保管制度、公証役場の検索システムなどを確認しましょう。公証役場では「遺言検索システム」を利用して全国の公正証書遺言を無料で照会できます(法務省:公証制度)。
失敗2:相続放棄の期限を知らずに過ぎていた
状況:故人の借金を知らずに財産を受け取っていたため、相続放棄ができなくなった。
対処法:財産を受け取る(=単純承認とみなされる行為)前に、必ず財産調査を行いましょう。故人の借金の有無は、信用情報機関(CIC・KSC・JICCなど)への照会や、郵便物の確認で調べられる場合があります。
失敗3:相続人の一人を見落として協議を進めた
状況:故人に婚外子(認知された子)や異母兄弟がおり、後から相続人であることが判明した。
対処法:故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得することで、法定相続人を正確に把握できます。戸籍の収集は専門家(司法書士・弁護士)に依頼することもできます。
失敗4:相続税の申告漏れ・計算ミス
状況:自分で計算したら基礎控除内と思っていたが、生命保険金や退職手当金なども課税対象に含まれ、実際には申告が必要だった。
対処法:相続財産には、生命保険金(みなし相続財産)、退職手当金、贈与財産なども含まれる場合があります。基礎控除額との比較は、税理士に確認してもらうのが安心です(国税庁:相続税の申告)。
代行依頼する場合の流れと費用目安
「手続きが複雑で自分では難しい」「遠方に住んでいて窓口に行けない」そんな場合は、専門家への代行依頼を検討してみてください。

専門家の選び方と役割分担
| 専門家 | 得意な業務 | 費用の目安(地域差あり) |
|---|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割の調停・訴訟、遺言書の有効性判断、相続放棄 | 着手金10万円〜・成功報酬制の場合あり |
| 司法書士 | 相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成 | 5万〜15万円程度の目安(内容により異なる) |
| 税理士 | 相続税の申告・節税対策 | 遺産総額の0.5〜1%程度が目安(地域差あり) |
| 行政書士 | 遺産分割協議書・各種申請書類の作成 | 5万〜10万円程度の目安(内容により異なる) |
※ 上記の費用はあくまで目安であり、案件の複雑さや地域によって大きく異なります。複数の専門家に見積もりを依頼されることをお勧めします。
代行依頼の流れ
- 相談先の選定:弁護士会・司法書士会・税理士会などの公式紹介サービスや、地域の無料法律相談を活用する。
- 初回相談:状況を整理して相談。多くの専門家は初回相談を無料または低価格で提供しています。
- 委任契約の締結:業務範囲・費用・期間について書面で確認する。
- 書類収集・手続きの代行:専門家が必要書類の収集や各窓口への申請を代行します。
- 完了報告と引き渡し:手続き完了後、書類一式を受け取ります。
【関連】相続手続きを弁護士・司法書士に依頼するときの費用と選び方について詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続手続きは必ず全部自分でやらないといけませんか?
いいえ、そのようなことはありません。弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家に、部分的または全面的に代行を依頼することができます。「何から始めればいいかわからない」という段階からでも相談に乗ってもらえる専門家は多いので、一人で抱え込まずにご活用ください。
Q2. 遺言書がない場合、相続手続きはどうなりますか?
遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いで遺産の分け方を決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停(ちょうてい)」や「審判(しんぱん)」を利用することができます。
Q3. 相続税はすべての人に課税されますか?
いいえ。相続税には「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」があり、相続した財産の総額がこの基礎控除額を下回る場合は、相続税の申告・納税は不要です。ただし、生命保険金(みなし相続財産)や生前贈与財産なども含めて判断する必要があるため、不安な場合は税理士にご確認ください(国税庁:相続税)。
Q4. 相続放棄をすると、その後に財産が見つかっても受け取れませんか?
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。後から新たな財産が見つかっても、原則として受け取ることはできません。相続放棄を検討する際は、財産調査を十分に行った上で慎重に判断することをお勧めします。
Q5. 相続人の中に音信不通の人がいる場合はどうすればいいですか?
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、行方不明の相続人がいる場合は手続きが止まってしまいます。このような場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」の選任を申立てることで、手続きを進められる場合があります。また、7年以上生死不明の場合は「失踪宣告(しっそうせんこく)」の申立ても検討できます(e-Gov法令検索:民法)。
Q6. 相続手続きにかかる期間の目安はどれくらいですか?
手続きの内容や財産の複雑さによって異なりますが、一般的には6ヶ月〜1年程度かかることが多いとされています。特に相続税の申告(10ヶ月以内)が最も大きな区切りとなります。財産が複雑な場合や相続人間で揉め事がある場合は、さらに時間がかかることもあります。
まとめ
相続手続きの流れと順番を、改めて整理します。
- STEP 1:死亡の届出・葬儀の手配(7日以内)
- STEP 2:遺言書の有無の確認
- STEP 3:相続人と相続財産の調査
- STEP 4:相続放棄・限
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。