遺言書は一人で作れますか?
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はい、遺言書は一人で作ることが可能です。ただし、その種類や作成方法によって、一人で完結できるものと、そうでないものがあります。最も手軽な「自筆証書遺言」であれば一人で作成可能ですが、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあるため、注意が必要です。確実に遺言の内容を実現させたい場合は、専門家のアドバイスを受けたり、別の種類の遺言書を検討したりすることをお勧めします。
詳細説明:一人で作れる遺言書「自筆証書遺言」と、そうでない遺言書
遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、このうち一人で作成を完結できるのは「自筆証書遺言」のみです。
1. 一人で作れる「自筆証書遺言」
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言書です。2026年現在も、以下の要件を満たせば一人で作成が可能です(民法第968条)。
- 全文を自筆で書くこと: 遺言書の内容はすべて遺言者本人が手書きする必要があります。パソコンなどで作成したものは無効です。
- 日付を記載すること: 「2026年〇月〇日」のように、作成した年月日を明確に記載する必要があります。
- 氏名を自筆で書くこと: 遺言者の氏名を自筆で記載します。
- 押印すること: 実印である必要はありませんが、押印が必須です。
【2020年7月10日施行の改正で緩和された点】
2026年現在、自筆証書遺言では「財産目録」のみパソコンでの作成や通帳のコピー・不動産登記事項証明書の添付が認められています。ただし、添付する財産目録の各ページに遺言者本人の署名と押印が必要です。これにより、長文になりがちな財産目録の作成負担が軽減されました。
費用: 作成自体に費用はかかりません。用紙代や筆記用具代のみです。
メリット:
* 最も手軽で費用がかからない。
* いつでも、どこでも作成・修正が可能。
* 遺言の内容を秘密にできる。
デメリット:
* 形式不備で無効になるリスクが高い。
* 紛失、隠匿、偽造、変造のリスクがある。
* 相続開始後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる(後述)。
* 内容が不明確だと、相続人間の争いの原因になりやすい。
【自筆証書遺言書保管制度の利用】
2020年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしており、2026年現在も利用可能です。この制度を利用すれば、一人で作成した遺言書を安全に保管でき、紛失や偽造・変造のリスクを大幅に減らせます。また、家庭裁判所での検認手続きが不要になるという大きなメリットもあります。
- 費用: 遺言書1件につき3,900円(2026年時点)。
- 手続き: 作成した自筆証書遺言を、遺言者本人が法務局に持参して申請します。形式が整っているかどうかの確認はしてくれますが、内容についての相談はできません。
2. 一人では作れない
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。