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婚外子(非嫡出子)の相続権は?

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婚外子(非嫡出子)の相続権は?

結論

2026年時点の日本の法律において、婚外子(非嫡出子)は、原則として実父・実母双方の相続人となる権利を有します。特に父親との関係においては、生前または死後に「認知」の手続きが行われることで、法律上の親子関係が確定し、相続権が発生します。かつては嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)の相続分の半分とされていましたが、2013年の民法改正により、嫡出子と婚外子の相続分は完全に同等となりました。

詳細説明

婚外子(非嫡出子)とは

婚外子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを指します。

母親との関係

母親と婚外子との親子関係は、子の出生によって自動的に発生します。そのため、母親が亡くなった場合、婚外子は認知の手続きをすることなく、当然に母親の相続人となります。

父親との関係と「認知」の重要性

父親と婚外子との親子関係は、出生だけでは法律上確定しません。父親が婚外子の相続人となるためには、「認知」の手続きが必要です。認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を、実の親子であると法的に認める行為です。

認知の種類と手続き

  1. 任意認知(生前認知)

    • 父親が生存中に、自らの意思で子を認知する方法です。
    • 手続き: 父親が市区町村役場に認知届を提出します。子の本籍地または届出人の所在地の役場へ提出可能です。
    • 必要書類: 認知届、戸籍謄本(本籍地以外の役場に提出する場合)、本人確認書類など。子が成人している場合は、子の承諾が必要です。
    • 費用: 役場への届出自体に費用はかかりません。ただし、行政書士や司法書士に書類作成を依頼する場合、数千円~数万円程度の費用が発生することがあります。
    • 出典: 戸籍法第60条(https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224)
  2. 遺言認知

    • 父親が遺言書によって子を認知する方法です。
    • 手続き: 遺言執行者が、遺言書に基づいて死後10日以内に市区町村役場に認知届を提出します。
    • 費用: 遺言書作成費用(公正証書遺言の場合、数万円~数十万円)、遺言執行者への報酬など。
  3. 強制認知(裁判認知)

    • 父親が認知しない場合や、すでに死亡している場合に、子が家庭裁判所に訴えを起こして認知を求める方法です。

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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