相続税 申告 いつまで やり方
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相続税 申告 いつまで?やり方と手続きの流れを徹底解説【2024年最新版】
(読了目安:約15分)
大切な方を亡くされたあなたへ|まず確認すべき相続税の申告期限
この度は、大切な方を亡くされたこと、心よりお悔やみ申し上げます。深い悲しみの中で、相続に関する手続きを進めることは、心身ともに大きな負担となっていることと存じます。無理をせず、ご自身の心と体を労りながら、できることから少しずつ進めていきましょう。
「お葬式.info」は、そのような状況にある方が安心して手続きを進められるよう、正確で分かりやすい情報を提供することを目指しています。この記事では、相続税の申告について「いつまでに」「どのようなやり方で」進めるべきか、具体的な手順や必要書類、そして注意点までをあなたのために整理しました。
すべてを一人で抱え込まず、必要であれば専門家や公的な窓口を頼ることも大切です。この情報が、あなたの不安を少しでも和らげ、手続きの一助となれば幸いです。
悲しみの中で手続きを進める方へ
相続税の申告には、故人様が亡くなられてから10ヶ月以内という期限が設けられています。この期間は、悲しみに暮れる間もなく、葬儀や各種手続きに追われるご遺族にとって、決して長いものではありません。しかし、焦る必要はありません。まずは全体像を把握し、ご自身のペースで進めることが何よりも大切です。このページでは、それぞれのステップを分かりやすく解説していますので、ご自身の状況に合わせて必要な情報を確認してみてください。
今すぐ確認!相続税申告の最も重要な期限
相続税の申告において、最も重要な期限は「被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です(相続税法第27条・e-Gov法令検索)。この期限内に、相続税の申告と納税を完了させることが求められます。
例えば、2024年1月15日に亡くなられた場合、申告期限は2024年11月15日となります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税といったペナルティが課される場合がありますので、まずはこの「相続税 申告期限 10ヶ月」という点を頭に入れておきましょう。

STEP別手順|相続税申告の手続きの流れ
相続税の申告は、いくつかのステップを経て行われます。ここでは一般的な流れをSTEPごとに解説します。焦らず、一つひとつ確認しながら進めてみてください。
STEP1:相続人の確定と遺産内容の把握(死亡を知った日から3ヶ月以内が目安)
まず、誰が相続人になるのかを確定させ、故人様がどのような財産(遺産)を持っていたのかを把握します。
- 相続人の確定:故人様の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、法定相続人(法律で定められた相続権を持つ人)を特定します。
- 遺産内容の把握:預貯金、不動産、有価証券、自動車などのプラスの財産と、借入金、未払金などのマイナスの財産(債務)を全て洗い出します。故人様宛に届く郵便物や通帳の履歴、税金の通知書などが手がかりになります。
- 相続放棄の検討:マイナスの財産がプラスの財産を明らかに上回る場合や、特定の財産を相続したくない場合は、相続放棄を検討できます。相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です(民法第915条・e-Gov法令検索)。死亡日からではなく、相続人が死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合など、事情によっては期限を過ぎても放棄できるケースがある場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。放棄を検討する際は、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。家庭裁判所への伸長申請(期間延長の申請)も可能です。
STEP2:遺産分割協議の実施(遺言がない場合)
故人様が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議(誰がどの財産を引き継ぐかを話し合うこと)を行い、合意内容を書面にまとめます。
- 遺言書の確認:まず、遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認(内容の確認手続き)が必要です。公正証書遺言(公証役場で作成した遺言書)の場合は検認不要です。
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員で話し合い、合意に至ったら「遺産分割協議書」を作成します。この書類は、相続税申告だけでなく、不動産の名義変更など様々な手続きで必要になります。
- 遺留分(いりゅうぶん)への配慮:「全財産を〇〇に」という遺言書でも、遺留分を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求(最低限の相続分を求める請求)を受けるリスクがある場合があります。遺留分は配偶者・子・直系尊属(親や祖父母)に認められる最低限の相続割合で、兄弟姉妹には遺留分はありません(民法第1042条〜1049条・e-Gov法令検索)。「遺言書があれば揉めない」という誤解も多いですが、内容次第では争いが生じる場合もありますので注意が必要です。
- 認知症の親が作成した遺言書の有効性:遺言能力(遺言を作成するための判断能力)がない状態で作成された遺言書は無効とされる場合があります。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされる傾向があります(民法第963条)。後の紛争防止のため、遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくことも安心につながります。
STEP3:相続財産の評価と相続税額の計算
相続する財産を税法に基づいて評価し、相続税の計算を行います。
- 財産評価:土地や家屋、有価証券などは、国税庁が定める評価方法に従って評価します(国税庁ウェブサイト)。不動産の評価は複雑なため、専門家(税理士など)に依頼することが一般的です。
- 相続税額の計算:各種控除(基礎控除・配偶者控除・未成年者控除など)を適用し、最終的な相続税額を算出します。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です(相続税法第15条・e-Gov法令検索)。相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。
【早見表】相続税の基礎控除額の目安
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
※上記は目安です。実際の適用にあたっては、税理士や税務署にご確認ください(出典:国税庁)。
STEP4:相続税の申告書作成(死亡を知った日から10ヶ月以内)
必要な書類を揃え、相続税申告書を作成します。
- 必要書類の収集:戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金残高証明書など、多岐にわたります。詳細は後述のチェックリストをご参照ください。
- 申告書の記入:国税庁ウェブサイトからダウンロードできる様式を用いて記入します。記入例を参考にしながら、慎重に進めましょう。
- よくある書類ミス・記入ミス:
- 戸籍謄本や印鑑証明書などの添付書類の漏れ
- 相続人の氏名・住所・財産評価額の誤記や計算ミス
- 不動産など複雑な財産の評価額の誤り
これらのミスを防ぐためにも、時間に余裕を持って取り組み、可能であれば複数人で確認するか、専門家への依頼をご検討ください。
STEP5:税務署への申告と納税
作成した申告書を管轄の税務署へ提出し、相続税を納税します。
- 申告書の提出先:故人様の最後の住所地を管轄する税務署へ提出します。郵送または窓口での提出が可能です。
- 納税方法:金融機関の窓口、コンビニエンスストア(30万円以下の場合)、e-Tax(電子納税)、クレジットカードなどで納税できます。
- e-Taxによるオンライン申告:相続税の申告はe-Taxによる電子申告も可能です(国税庁 e-Tax)。マイナンバーカードを利用して手続きできますが、事前に利用者識別番号の取得や専用ソフトの導入が必要な場合があります。初めての方は早めに準備を始めると安心です。
必要書類一覧チェックリスト
相続税申告には多くの書類が必要です。前もって揃えておくことで、焦らずに申告期限に対処できます。
申告に必要な基本書類
- □ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- □ 相続人全員の戸籍謄本
- □ 相続人全員の住民票
- □ 相続人全員の印鑑証明書
- □ 遺言書(ある場合)
- □ 遺産分割協議書(遺言がない場合で分割協議を行ったとき)
- □ 被相続人の死亡診断書(写し)
- □ 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- □ 預貯金残高証明書
- □ 有価証券(株式・投資信託など)の残高証明書
- □ 不動産登記事項証明書
- □ 固定資産税評価証明書
- □ 債務に関する資料(借入金の残高証明書など)
状況に応じて必要な書類
- □ 相続時精算課税制度選択届出書(過去に制度を利用した場合)
- □ 生命保険金に関する支払明細書
- □ 退職手当金に関する証明書
- □ 準確定申告(故人の代わりに行う確定申告)の控え
- □ 納税猶予・物納の申請書(利用する場合)

書類が揃わない場合の対処法
期限までに一部の書類が揃わない場合でも、税務署に事前に相談することで対処できる場合があります。発行申請中であることを示す書類を添付するなど、税務署の指示に従って進めましょう。不明な点があれば、管轄の税務署窓口や税理士への相談をおすすめします。
【関連】相続手続きに必要な書類について詳しく知りたい方は「相続手続き 必要書類 完全ガイド」をご覧ください。
期限カレンダー|相続税申告で「いつまで」に「何を」やるべきか一覧
相続発生後、様々な手続きには期限が設けられています。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。「いつまでに、何を、どこで」行うのかをこの表で確認し、計画的に進めましょう。
| 期限の目安 | 手続き名 | 提出・申請先 | 根拠・備考 |
|---|---|---|---|
| できるだけ早めに | 死亡届の提出 | 市区町村役場 | 死亡を知った日から7日以内 |
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可証の申請 | 市区町村役場 | — |
| 14日以内 | 世帯主変更届、健康保険・年金の手続き | 市区町村役場・年金事務所 | — |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 | 民法第915条(e-Gov) |
| 4ヶ月以内 | 故人の所得税の準確定申告 | 所轄税務署 | 所得税法第124条(e-Gov) |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納税 | 故人の住所地の所轄税務署 | 相続税法第27条(国税庁) |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 相手方(または家庭裁判所) | 民法第1048条(e-Gov)。侵害を知った日から1年 |
| 3年以内 | 相続税の更正の請求 | 所轄税務署 | 申告期限から3年以内 |
※各期限は原則的なものであり、個別の事情によって異なる場合があります。不明点は専門家にご確認ください。
よくある失敗と対処法
相続税申告では、多くの方が同じような失敗をされています。ここでは代表的な失敗例と、その対処法をまとめました。「知っておくと安心」という視点でご確認ください。
失敗1:申告が必要ないと思い込んでいた
よくある状況:「うちには大した財産がないから相続税はかからない」と思い込み、申告を怠ってしまうケースがあります。
対処法:基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産がある場合は申告が必要です。生命保険金や死亡退職金なども一定額を超えると課税対象になる場合があります(国税庁)。「申告不要かどうか」の判断が難しい場合は、税理士や税務署に早めに相談することをおすすめします。
失敗2:申告期限を過ぎてしまった
よくある状況:書類集めや協議に時間がかかり、10ヶ月の期限を超えてしまうケースがあります。
対処法:期限を過ぎた場合でも、できるだけ早く申告・納税することが重要です。期限後の申告には「無申告加算税」(申告しなかったことへのペナルティ)が課される場合があります。ただし、期限内に申告できなかった正当な理由がある場合は、加算税が軽減または免除されることがある場合もあります。税務署や税理士に速やかにご相談ください。
失敗3:財産の申告漏れがあった
よくある状況:遠方の不動産や古い預貯金口座、名義預金(実質的には故人の財産だが他人名義の預金)などを見落としてしまうケースがあります。
対処法:相続税の申告後も、税務署による調査が行われる場合があります。申告漏れが発覚すると、追徴課税(不足分の税額+加算税・延滞税)が課される可能性があります。申告前に、故人様の財産をできる限り丁寧に洗い出すことが大切です。不動産は全国を対象に調べる必要があります(法務局の登記情報などを活用)。
失敗4:遺産分割協議がまとまらないまま申告期限を迎えた
よくある状況:相続人間で意見が合わず、遺産分割協議が期限内に完了しないケースがあります。
対処法:遺産分割協議が完了していなくても、相続税の申告期限は延長されません。この場合は「法定相続分(法律で定められた相続割合)」に従って仮の申告・納税を行うことができます。後に協議が成立した際に「更正の請求」や「修正申告」で正式な内容に修正することが可能です(国税庁)。
失敗5:特例・控除の適用を見逃した
よくある状況:「小規模宅地等の特例」(自宅の土地の評価額を最大80%減額できる制度)や「配偶者の税額軽減」などの特例・控除を知らずに、本来より多く税金を納めてしまうケースがあります。
対処法:特例や控除を適用するには、申告書への記載と必要書類の添付が必要です(適用には条件があります)。これらは税理士が特に得意とする分野ですので、専門家に依頼することで節税につながる場合があります。詳細は国税庁ウェブサイトでもご確認いただけます。
【関連】相続税を適切に抑える方法について詳しく知りたい方は「相続税 節税 特例 完全ガイド」をご覧ください。
代行依頼する場合の流れ|税理士に相続税申告を頼むとき
相続税の申告手続きは、複雑で専門的な知識が求められます。特に、財産の評価や特例の適用など、専門家でなければ判断が難しい部分も多くあります。無理をせず、税理士への依頼を検討することも、大切な選択肢の一つです。
税理士に依頼するメリット
- 財産評価の正確性が高まり、適正な納税額を算出できる
- 特例・控除の見落とし防止につながる
- 書類収集・申告書作成の負担を大幅に軽減できる
- 税務調査への対応もサポートしてもらえる場合がある
税理士依頼の流れ
① 相続税に強い税理士を探す
税理士事務所によって、得意分野が異なります。「相続税専門」「相続対応実績あり」などを目安に選ぶと安心です。税理士会の紹介窓口や、知人・弁護士からの紹介なども活用できます。
② 初回相談(無料相談が多い)
多くの税理士事務所では、初回相談を無料で行っています。相続の状況や財産の概要を伝え、対応可能かどうか、費用の目安を確認しましょう。
③ 依頼契約の締結
相談内容に納得できたら、正式に依頼契約を結びます。契約前に費用の明細をしっかり確認することが大切です。
④ 書類収集のサポート・財産評価
税理士の指示に従い、必要な書類を収集します。不動産などの財産評価は税理士が主導して行います。
⑤ 申告書の確認・署名・捺印
税理士が作成した申告書の内容を確認し、相続人全員が署名・捺印します。
⑥ 税務署への提出・納税
税理士が代理で税務署に提出します。納税は相続人ご自身で行う場合が一般的です。
税理士への依頼費用の目安
税理士への報酬は、相続財産の総額や内容の複雑さによって異なります。一般的には「遺産総額の0.5〜1.5%程度」が目安とされることが多いですが、地域差や事務所によって幅があります。複数の事務所に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。費用を断定的にお伝えすることは難しいため、必ず事前に確認するようにしてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続税の申告期限を延長することはできますか?
相続税の申告期限(死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)は、原則として延長できません。ただし、申告期限内に「申告期限の延長申請」が認められる特例的なケースがある場合があります(例:災害による期限の延長など)。通常の事情による延長は認められないことが多いため、早めに準備を始めることが安心につながります。詳しくは税務署または税理士にご相談ください(国税庁)。
Q2. 相続財産が基礎控除額以下であれば、申告は一切不要ですか?
原則として、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税の申告は不要です。ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など一部の特例を適用するためには、基礎控除額以下であっても申告が必要な場合があります(国税庁)。ご自身の状況に当てはめて不明な点があれば、税理士や税務署に確認することをおすすめします。
Q3. 相続人が複数いる場合、誰が申告書を提出するのですか?
相続税の申告は、相続税を納める義務がある相続人それぞれが行うものです。ただし、一般的には税理士などに一括して依頼し、全相続人の申告書をまとめて提出するケースが多いです。相続人全員の署名・捺印が必要な書類もありますので、相続人間で連携して進めることが大切です。
Q4. 相続税の申告後に財産の漏れが発覚した場合はどうすればよいですか?
申告後に財産の漏れが発覚した場合は、「修正申告」を行うことで正確な内容に修正することができます。修正申告の結果、追加の納税が必要になる場合がありますが、自主的に修正申告を行った場合はペナルティが軽減される場合があります。逆に、申告額が多すぎた場合は「更正の請求」により還付を受けられる場合もあります(申告期限から5年以内)。発覚した場合は速やかに税理士または税務署に相談しましょう(国税庁)。
Q5. 現金や預貯金がなく、相続税が払えない場合はどうすればよいですか?
相続税は原則として現金一括払いですが、一定の条件を満たす場合には「延納(分割払い)」や「物納(財産そのもので納める方法)」の制度を利用できる場合があります(国税庁)。ただし、延納・物納にはそれぞれ条件や手続きが必要です。申告期限までに申請が必要なものもありますので、余裕を持って税務署や税理士に相談することをおすすめします。
Q6. 海外に住んでいる相続人がいる場合、手続きはどうなりますか?
海外在住の相続人がいる場合でも、原則として相続税の申告義務は同様に発生します(被相続人・相続人の住所や国籍によって異なる場合があります)。印鑑証明書の代わりにサイン証明(在外公館で取得)を用いるなど、海外ならではの手続きが必要になる場合があります。国際的な相続に詳しい税理士・弁護士への相談をおすすめします(国税庁)。
相続税申告の手順・必要書類 早見表
| ステップ | 主な作業内容 | 目安の時期 | 担当者の目安 |
|---|---|---|---|
| STEP1 | 相続人の確定・遺産の洗い出し | 死亡後 すぐ〜3ヶ月 | ご遺族・弁護士 |
| STEP2 | 遺産分割協議・協議書の作成 | 1〜6ヶ月 | ご遺族・弁護士・司法書士 |
| STEP3 | 財産の評価・相続税額の計算 | 4〜8ヶ月 | 税理士 |
| STEP4 | 申告書の作成・書類収集 | 7〜9ヶ |
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。