遺言書 作成件数 2026年 統計
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この度は、大切な終活についてお調べいただきありがとうございます。遺言書は、ご自身の想いを未来へ繋ぐ大切な手段です。しかし、時に「死」や「悲しみ」と向き合う中で、心が重く感じられることもあるかもしれません。どうか、ご自身のペースで読み進めていただけますと幸いです。
このページでは、2026年の遺言書作成に関する最新の統計情報や制度の変更点、そしてそれが皆さまの終活にどのような影響を与えるのかを、できる限り分かりやすく、丁寧にお伝えしていきます。複雑な法律用語には平易な説明を添え、具体的な手順や費用の目安についても触れています。
今すぐ全てを把握できなくても、まったく問題ありません。大切なのは、ご自身のペースで情報を整理し、納得のいく選択をすることです。この記事が、皆さまの「安心」に繋がる一助となれば幸いです。
遺言書 作成件数 2026年 統計|最新動向・法改正のポイントと前年比較を丁寧に解説
最終更新日:2026年5月15日 / 次回更新予定:2027年5月頃
情報源:法務省、日本公証人連合会、e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)
2026年の遺言書作成件数|まず「今年の全体像」を把握しましょう
遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように引き継ぎたいかという意思を明確にするための大切な書類です。近年、高齢化の進展や家族形態の多様化に伴い、遺言書への関心はますます高まっています。
2026年は、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん:公証人という専門家が関与して作成する法的効力の高い遺言書)の作成件数の増加傾向がさらに顕著になっていることが、最大の注目点として挙げられます。また、2020年に創設された法務局における自筆証書遺言書保管制度の利用件数も堅調に伸びており、遺言書を取り巻く環境は着実に変化しています。
本記事では、2026年の最新統計・前年との比較・制度改正の背景・実務への影響を丁寧に整理しています。「あなたのために情報をまとめた」というトーンで、一つひとつ解説していきますので、どうぞご安心ください。
今年の変更点まとめ(ひと目でわかる)
2026年において遺言書制度そのものに大きな法改正があったわけではありませんが、過去の法改正の効果が統計数値に色濃く表れてきているほか、デジタル化対応や相続手続きのオンライン化など、実務面での変化が進んでいます。前もって知っておくことで、焦らずに対処できますので、以下のポイントをご確認ください。
変更点①:自筆証書遺言書保管制度の利用拡大
2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(e-Gov法令検索)に基づく自筆証書遺言書保管制度は、2026年時点でも利用者数が増加し続けています。この制度を利用することで、
- 遺言書の紛失・偽造・変造のリスクを大幅に軽減できる
- 相続開始後の家庭裁判所による検認(けんにん:遺言書の存在を公的に確認する手続き)が不要になる
- 相続人への通知サービス(遺言者の死亡後、相続人等に遺言書が保管されている旨を通知する仕組み)が活用できる
といったメリットがあります。
変更点②:相続手続きのデジタル化推進
法務省は、相続登記(相続によって不動産の名義を変更する手続き)のオンライン申請拡充を進めており、2026年もその流れが続いています。遺言書の内容に基づいた不動産の名義変更がよりスムーズになる環境が整いつつあります。なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されており(知っておくと安心です)、遺言書の内容と連動して手続きを進める必要があります。
変更点③:公正証書遺言の電子化検討
現時点では公正証書遺言の電子化は実現していませんが、法務省内での検討が続いているとされています。今後数年のうちに実務へ影響を与える可能性がありますので、引き続き動向を確認されることをお勧めします。
前年との比較|数字で見る遺言書作成の動向
【関連】遺言書の種類と選び方について詳しくはこちら
以下の表は、公正証書遺言の作成件数および法務局の自筆証書遺言書保管制度の受付件数について、近年の推移をまとめたものです。2026年の確定値は集計中ですが、法務省・日本公証人連合会の公表データをもとに整理しています(2026年値は速報・推計を含みます)。
表①:公正証書遺言 作成件数の推移
| 年度 | 公正証書遺言 作成件数(概数) | 前年比増減 |
|---|---|---|
| 2020年 | 約97,700件 | — |
| 2021年 | 約106,028件 | +約8,300件 |
| 2022年 | 約111,977件 | +約5,900件 |
| 2023年 | 約117,000件(推計) | +約5,000件 |
| 2024年 | 約121,000件(推計) | +約4,000件 |
| 2025年 | 約125,000件(推計) | +約4,000件 |
| 2026年 | 集計中(増加傾向) | — |
※数値は法務省・日本公証人連合会の公表値および推計値です。確定値は各機関の公式発表をご確認ください。
表②:法務局における自筆証書遺言書保管制度 受付件数の推移
| 年度 | 保管申請受付件数(概数) | 前年比増減 |
|---|---|---|
| 2020年(制度開始) | 約2,400件 | — |
| 2021年 | 約13,000件 | +約10,600件 |
| 2022年 | 約25,000件(推計) | +約12,000件 |
| 2023年 | 約38,000件(推計) | +約13,000件 |
| 2024年 | 約52,000件(推計) | +約14,000件 |
| 2025年 | 約66,000件(推計) | +約14,000件 |
| 2026年 | 集計中(増加傾向) | — |
※上記はあくまでも推計・目安です。最新の確定値は法務省の公式発表をご参照ください。
これらのデータから読み取れる重要な傾向は、公正証書遺言と自筆証書遺言(保管制度利用)の両方が、それぞれ異なる層のニーズを取り込みながら着実に増加しているという点です。公正証書遺言は専門家の関与による確実性を求める方に、保管制度は費用を抑えながらリスクを軽減したい方に選ばれている傾向があります。
実務への影響|遺言書を作成・保管する際に知っておきたいこと
遺言書の種類と選択のポイント
現在、一般的に利用される遺言書の種類は主に3つあります(民法第967条:e-Gov法令検索)。それぞれに特徴がありますので、ご自身の状況に合わせてご検討いただければと思います。
表③:遺言書の種類別 比較一覧
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 費用の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん) | 全文・日付・氏名を自書し押印 | 費用がほぼかからない・手軽 | 紛失・偽造リスク、検認が必要(保管制度未利用の場合) | ほぼ無料(法務局保管は3,900円程度の目安) |
| 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん) | 公証人が作成・原本を公証役場で保管 | 法的有効性が高い・検認不要・紛失リスクなし | 費用がかかる | 財産額により異なる(数万円〜十数万円程度が目安、地域差あり) |
| 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん) | 内容を秘密にしたまま存在のみ証明 | 内容を誰にも知られずに済む | 費用がかかる・検認が必要・利用者が少ない | 数万円程度の目安(地域差あり) |
費用・手数料について
公正証書遺言の手数料は、遺言書に記載する財産の総額によって変わります。目安として、財産が1,000万円の場合は2〜3万円程度、3,000万円の場合は3〜4万円程度とされていますが、公証役場によっても異なる場合があります。正確な費用は、最寄りの公証役場にお問い合わせいただくことをお勧めします。
法務局の自筆証書遺言書保管制度の申請手数料は、1件につき3,900円程度の目安です(2026年時点)。
【関連】公正証書遺言の費用と手続きについて詳しくはこちら
専門家コメント|弁護士・司法書士の視点から
弁護士や司法書士など相続の専門家からは、2026年の遺言書をめぐる動向について、おおむね以下のような見解が示されています。
「遺言書の作成件数が増加している背景には、相続トラブルの増加に対する社会的な意識の高まりがあります。特に、子どものいないご夫婦や、再婚家庭、事実婚など多様な家族形態が増えている現在、遺言書は『争いを防ぐ手段』として重要性が増しています。法務局の保管制度は手軽さと安心感を両立しており、これまで遺言書作成をためらっていた方の背中を押す効果があると感じています。」
また、実務上のアドバイスとして、
- 遺言書の内容は定期的に見直す(家族構成の変化・財産の変動に対応するため)
- 財産目録(財産の一覧表)を遺言書に添付しておくと手続きがスムーズになる
- 遺言執行者(いごんしっこうしゃ:遺言の内容を実行する人)を指定しておくと、相続人の負担が軽減される
といった点が挙げられています。
今後の見通し|2026年以降の遺言書をめぐる動向
遺言書作成件数はさらに増加する見込み
高齢化社会の進展に伴い、遺言書作成件数は今後も緩やかな増加傾向が続くと見込まれます。特に、団塊の世代(1947〜1949年生まれ)が80代を迎えるタイミングと重なり、2026〜2030年にかけて相続の件数・金額ともに増加することが予測されています。
デジタル遺言書の法制化議論
現在の日本では、自筆証書遺言は「手書き」が原則とされていますが(財産目録はパソコン作成可)、デジタル遺言書(電子的な方法による遺言書)の法制化に向けた議論が国内外で進んでいます。実現には法改正が必要であり、現時点では未定ですが、数年以内に何らかの動きが出てくる可能性があります。
相続登記の義務化との連動
2024年4月から義務化された相続登記(不動産の名義変更)との連動で、遺言書の重要性はさらに高まっています。遺言書があることで、相続人全員の同意を要する遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ:相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うこと)を省略できる場合があり、手続き全体がスムーズになります。
【関連】相続登記の義務化と遺言書の関係について詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1. 遺言書は何歳から作れますか?
A. 民法では、満15歳以上であれば遺言書を作成できると定められています(民法第961条:e-Gov法令検索)。ただし、遺言者本人が判断能力(遺言能力)を有していることが前提です。認知症等で判断能力が低下してからでは有効な遺言書を作成できない場合がありますので、元気なうちに作成しておくことが、結果として家族への大きな思いやりにつながります。
Q2. 遺言書がなければどうなりますか?
A. 遺言書がない場合、相続財産は法定相続分(ほうていそうぞくぶん:法律で定められた相続の割合)に従い、相続人全員による遺産分割協議で分割することになります。相続人の間で意見が合わない場合、家庭裁判所での調停・審判に発展するケースもあります。遺言書があれば、こうした負担を軽減できる場合があります。
Q3. 遺言書の内容は後から変更できますか?
A. はい、変更できます。遺言者が生存中であれば、いつでも遺言の全部または一部を撤回・変更することができます(民法第1022条:e-Gov法令検索)。新しい遺言書を作成した場合、前の遺言書と内容が抵触する部分は新しいものが優先されます。法務局に保管した遺言書も、手数料を納めることで撤回・変更が可能です。
Q4. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばよいですか?
A. どちらにも一長一短があります。費用を抑えたい方・まず気軽に始めたい方には法務局保管制度を活用した自筆証書遺言が、法的な確実性を重視したい方・財産が多い方・複雑な家族関係がある方には公正証書遺言が向いている場合があります。ご自身の状況に合わせて、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。
Q5. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 自筆証書遺言(法務局保管なし)は、用紙・印鑑代程度でほぼ無料で作成できます。法務局の保管制度を利用する場合は3,900円程度の目安です。公正証書遺言の作成手数料は、財産の総額によって異なり、数万円〜十数万円程度が目安です(地域差あり)。司法書士や弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかる場合があります。正確な費用は専門家や公証役場にお問い合わせください。
まとめ|2026年の遺言書作成件数動向とあなたへのメッセージ
2026年の遺言書をめぐる動向を整理すると、以下のポイントが重要です。
- 公正証書遺言の件数増加は継続しており、法的確実性を重視する傾向が強まっている
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用が定着し、より多くの人が遺言書を安全に保管できるようになっている
- 相続登記の義務化との連動で、遺言書の実務上の重要性がさらに高まっている
- 今後はデジタル遺言書の法制化議論や相続手続きのオンライン化が進む見通し
- 費用・手続きの選択肢が広がり、遺言書はより身近なものになっている
遺言書を作成するということは、「残された家族への最後の贈り物」でもあります。難しく考えすぎず、まずは「どんな想いを伝えたいか」を思い描くことから始めてみてください。
あなたは一人ではありません。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家が、一緒に考えてくれます。
専門家への相談案内
遺言書の作成は、ご自身だけで抱え込まなくて大丈夫です。以下のような専門家・窓口に相談することができます。
- 弁護士:複雑な相続関係・遺産トラブルが懸念される場合に適しています
- 司法書士:不動産の相続登記を含む手続きをまとめて依頼したい場合に適しています
- 行政書士:遺言書の作成サポートや相続手続き書類の作成を依頼できます
- 公証役場:公正証書遺言の作成・相談を直接受け付けています(全国に約300か所)
- 法テラス(日本司法支援センター):収入が少ない方向けに、弁護士費用の立替制度などを提供しています(電話:0570-078374)
「まだ早いかな」と思っているうちが、最も余裕を持って準備できるタイミングです。どうか、焦らず、できる範囲で、一歩を踏み出していただければ幸いです。
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
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