相続税 贈与税 どちらが得 節税 比較
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相続税と贈与税、どちらが得か?節税効果を徹底比較
大切なご家族のために。相続税と贈与税、あなたにとって最適な選択はどちらですか?
大切な方を亡くされたばかりの方、あるいはご自身の未来を考え、終活を始めようとされている方へ。この度は、数ある情報の中から「お葬式.info」にお越しいただき、ありがとうございます。
相続や贈与といった財産に関するお話は、ご家族の未来を守るために欠かせない大切なテーマです。しかし専門的な知識も多く、「何をどうすれば良いのか」と戸惑われるのは、ごく自然なことです。一人で抱え込まず、焦らずに、できる範囲で情報を整理していきましょう。
この記事では、「相続税と贈与税、どちらがお得なのだろう?」「生前贈与は本当に節税効果があるのだろうか?」といった疑問をお持ちのあなたのために、それぞれの仕組みから費用比較、向いている人・向いていない人の整理、選び方フローまで、丁寧に解説していきます。あなたが納得のいく選択ができるよう、一緒に考えるお手伝いができれば幸いです。

この記事でわかること
- 相続税と贈与税の基本的な違いと仕組み
- 「相続と贈与、どちらが安いか」を長期的な視点で考える方法
- 暦年贈与・相続時精算課税など具体的な制度の使い方
- あなたの状況に合わせた選び方フロー
- 後悔しないための確認ポイントと専門家への相談方法
相続税と贈与税の概要|それぞれの特徴をまず理解しましょう
まずは、相続税と贈与税がどのような税金なのか、その基本的な特徴から見ていきましょう。知っておくことで、焦らずに対処できます。
相続税とは?
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人(配偶者や子など)が受け継いだ際に課せられる税金です。現金・預貯金だけでなく、不動産・有価証券・美術品など、経済的価値のあるすべての財産が対象となります(出典:国税庁「相続税の概要」)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が払うか | 財産を受け継いだ相続人 |
| いつ払うか | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
| 基礎控除 | 3,000万円+(法定相続人の数×600万円) |
| 税率 | 10%〜55%の累進課税(遺産が多いほど高くなります) |
| 主な特例 | 配偶者の税額軽減(最大1億6,000万円または法定相続分まで非課税)など |
基礎控除額を超えた部分にのみ相続税が課されます。たとえば法定相続人が子ども2人の場合、基礎控除は「3,000万円+1,200万円=4,200万円」となり、遺産総額がこれ以下であれば相続税はかかりません(出典:e-Gov 法令検索「相続税法」)。
贈与税とは?
贈与税とは、生きている人から財産を受け取った方(受贈者)に課せられる税金です。親から子へ、祖父母から孫へなど、個人から個人へ財産が無償で移転された場合に発生します(出典:国税庁「贈与税の概要」)。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 対象者 | 制限なし | 60歳以上の親・祖父母 → 18歳以上の子・孫 |
| 非課税枠 | 年間110万円 | 累計2,500万円(毎年110万円の基礎控除も併用可) |
| 税率(超過分) | 10%〜55%の累進課税 | 一律20% |
| 相続財産への加算 | 死亡前7年以内の贈与分が加算される場合あり | 全額が相続財産に合算され精算 |
| 申告期間 | 翌年2月1日〜3月15日 | 同左(選択届出が必要) |
暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計が110万円以下であれば贈与税がかかりません。この仕組みを活用した生前贈与は、節税対策として最も一般的な方法の一つです。
相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税なしで財産を渡せる制度ですが、贈与者が亡くなった際に相続財産へ合算されて相続税で精算される点に注意が必要です。将来の値上がりが見込まれる財産(収益不動産・株式など)を早めに渡す場面で有効活用できる場合があります(出典:e-Gov 法令検索「相続税法21条の9」)。
【関連】暦年贈与と相続時精算課税の選び方について詳しくはこちら
費用比較|相続税と贈与税、長期的にどちらが安くなる?
「相続と贈与、どちらが安いか」は、財産の規模・贈与期間・贈与相手など、さまざまな要素によって異なります。ここでは費用の目安と、長期的な節税効果の考え方を整理します。
相続税にかかる費用の目安
| 費用の種類 | 目安(参考) |
|---|---|
| 相続税額本体 | 遺産(基礎控除超え)×10%〜55% |
| 税理士報酬(申告) | 遺産総額の0.5%〜1%程度(約20万円〜100万円以上)※地域・内容により差あり |
| 弁護士報酬(調停・訴訟) | 着手金30万円〜+成功報酬(経済的利益の約10%)程度 |
| 司法書士報酬(不動産登記) | 約5万円〜20万円程度 |
| 行政書士報酬(協議書作成) | 約5万円〜15万円程度 |
※上記はあくまで目安であり、財産の内容・複雑さ・地域によって大きく異なります。複数の専門家に見積もりを取ることをおすすめします。
贈与税にかかる費用の目安
| 費用の種類 | 目安(参考) |
|---|---|
| 贈与税額本体 | 年間110万円以内なら0円(暦年贈与の場合) |
| 税理士報酬(申告) | 贈与額の0.5%〜1%程度(約5万円〜30万円程度)※地域差あり |
| 弁護士報酬(契約書作成・相談) | 相談料:30分5,000円程度〜、書類作成:数万円〜が目安 |

長期試算で考える節税効果
毎年110万円の暦年贈与を20年間続けた場合、合計2,200万円を贈与税ゼロで移転できる計算になります。この2,200万円が相続財産として残っていた場合の相続税額との差が、生前贈与の節税効果の目安です。
具体的なイメージ(簡易試算):
– 遺産総額1億円・相続人1名の場合、基礎控除3,600万円を差し引いた課税遺産総額は6,400万円。これに対して30%の税率が適用されると、相続税は約1,220万円程度(控除後)になる場合があります。
– 同じ財産を20年かけて暦年贈与で2,200万円移転できていた場合、課税遺産総額は4,200万円程度まで圧縮でき、相続税が大幅に軽減される可能性があります。
ただし、贈与者の寿命・財産の増減・税制改正なども考慮が必要です。「どちらが安い」と一概に断言するのは難しいため、複数のシナリオで専門家とシミュレーションを行うことが、計画的な節税対策には欠かせません。
徹底比較テーブル|相続税と贈与税のメリット・デメリット
| 比較項目 | 相続税 | 贈与税(生前贈与) |
|---|---|---|
| 課税タイミング | 相続発生後 | 贈与発生時(毎年または一度) |
| 課税対象 | 亡くなった方の遺産総額 | 生きている人から受け取った財産 |
| 税率 | 10%〜55%(累進課税) | 暦年:10%〜55%/精算課税:一律20% |
| 非課税枠 | 基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数) | 暦年:年間110万円/精算課税:累計2,500万円 |
| 手続きの手間 | 遺産分割協議・財産評価・申告と多岐にわたる | 贈与契約書の作成・毎年の申告(暦年の場合) |
| 財産凍結リスク | 相続発生後、遺産分割完了まで資産が動かしにくい | 贈与完了後は受贈者が自由に利用可能 |
| 計画の自由度 | 遺言書で意思表示できるが、遺留分の制約あり | 誰に・いつ・いくら渡すかを生前に決められる |
| 向いているケース | 遺産額は大きいが計画的な贈与が難しい場合 | 長期的に計画的な財産移転で節税したい場合 |
| 主なリスク | 遺産分割トラブル・高税率・財産凍結 | 計画停止(贈与者急逝)・意思能力問題・税率逆転 |
向いている人・向いていない人|あなたの状況から考える
相続税対策が向いている人
- 生前贈与の計画が難しい方: 財産の評価が複雑、または生活資金として手元に置いておく必要がある場合
- 配偶者に多くの財産を残したい方: 配偶者の税額軽減特例(最大1億6,000万円)を活用したい場合
- 遺産分割のルールを明確にしておきたい方: 遺言書で自分の意思を示し、家族間のトラブルを未然に防ぎたい場合
相続税対策が向いていない人
- 計画的に相続税を減らしたい方(→ 生前贈与の活用が有効です)
- 特定の財産を特定の人に確実に渡したいが、遺留分の問題が懸念される方
贈与税対策(生前贈与)が向いている人
- 長期的な計画が立てられる方: 毎年110万円の暦年贈与を継続することで、非課税での財産移転が可能です
- 孫の教育資金やマイホーム購入資金を援助したい方: 教育資金の一括贈与非課税制度(1,500万円まで)や住宅取得等資金の贈与税非課税制度も活用できます(出典:国税庁「贈与税の各種特例」)
- 将来値上がりが見込まれる財産を早めに渡したい方: 相続時精算課税制度の活用が有効な場合があります
贈与税対策が向いていない人
- 贈与者の判断能力に不安がある方: 認知症などで意思能力が低下すると贈与契約の有効性が問われる場合があります
- 計画が頻繁に変わる可能性がある方: 一度贈与した財産は原則として取り戻せません
- 短期間で多額の贈与を考えている方: 計画性のない多額の贈与は、相続税より高い贈与税が課される場合があります
「第3の選択肢」も知っておくと安心です
相続税・贈与税いずれの対策も、ご自身の状況に完全にはフィットしないと感じる方には、以下の手段も選択肢に入れておくと安心です。
- 家族信託: 財産の管理・処分を信頼できる家族に任せる仕組み。認知症で判断能力が低下しても、財産凍結を防げる場合があります(出典:e-Gov 法令検索「信託法」)
- 任意後見制度: 将来の判断能力低下に備え、あらかじめ選んだ人に財産管理を任せられる制度(出典:e-Gov 法令検索「任意後見契約に関する法律」)
- 公正証書遺言: 公証人が関与するため有効性が高く、ご自身の意思を確実に伝えられます
弁護士の見地:「遺言書は内容が命」
「全財産を長男に」といった遺言書は一見有効ですが、遺留分(いりゅうぶん=相続人に最低限保障された取り分)を無視した内容では、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書の作成時は、必ず遺留分に配慮した内容にすることが実務上の鉄則です。兄弟姉妹には遺留分がありませんが、配偶者・子・直系尊属は対象となります(根拠:民法1042条〜1049条/出典:e-Gov 法令検索)。
⚠️ よくある誤解:「遺言書があれば揉めない」は誤りです。内容次第では、遺留分をめぐる争いが生じる場合があります。
【関連】遺言書の種類と書き方・注意点について詳しくはこちら
【選び方フロー】あなたに合った節税対策を見つける
以下の質問に沿って考えると、あなたに合った方向性が見えてきます。焦らず、一つひとつ確認してみてください。
Q1:財産を生前から計画的に特定の人に渡したいですか?
– はい → Q2へ
– いいえ → Q3へ
Q2:年間110万円の範囲で長期的に贈与を続けられそうですか?
– 長期的に少しずつ → 「暦年贈与を活用した生前贈与」 が向いています
– まとまった額を一度に → 「相続時精算課税制度」 の活用を検討しましょう
Q3:将来、判断能力が低下した場合の財産管理が不安ですか?
– はい → Q4へ
– いいえ → Q5へ
Q4:信頼できる家族に財産の管理・運用を任せたいですか?
– はい → 「家族信託」や「任意後見制度」 の検討がおすすめです
– いいえ → Q5へ
Q5:相続人が複数おり、将来の遺産分割トラブルが心配ですか?
– はい → 「遺言書作成」「遺言代用信託」 などの相続対策を優先的に検討しましょう
– いいえ → 現時点では特段の緊急性はないかもしれませんが、将来のために情報収集と専門家への相談は早めに始めておくと安心です

選択後に後悔しないための確認ポイント
- 専門家への相談: 税理士や弁護士は、あなたの具体的な状況に合わせた最適なアドバイスをしてくれます。早めに相談するほど選択肢が広がり、後悔のない判断につながります
- 家族との話し合い: 財産の決断はご家族の生活にも影響します。ご自身の意思を伝え、家族の意見も聞く機会を設けることが大切です
- 税制改正への対応: 税法や相続制度は改正されることがあります。2024年以降、暦年贈与の相続財産への加算期間が3年から7年へ延長されるなど、すでに重要な改正が施行されています。最新情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください
弁護士の見地:「認知症でも有効な遺言書は作れる場合があります」
「認知症=遺言無効」ではありません。遺言書の有効性は、作成時点の意思能力(遺言能力)によって判断されます。軽度の認知症であっても意思能力がある状態で作成された遺言書は有効とされるケースも多いです。公正証書遺言は公証人が意思確認を行うため、有効性が比較的高いとされています。
⚠️ 注意点:遺言作成時のかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立つ場合があります(根拠:民法963条/出典:e-Gov 法令検索)。
実際に選んだ方の声(参考)
※以下はご相談内容をもとにした参考事例です。個人が特定されないよう内容を一部変更しています。実際の効果は個人の状況により異なります。
Aさん(60代・会社員)の場合
「父が亡くなって初めて相続税の存在を知りました。遺産は3,000万円程度でしたが、兄弟間で揉めてしまい、弁護士に入ってもらいました。今は自分の子どもたちのために毎年少しずつ贈与を始めています。税理士の先生に相談して、暦年贈与の仕組みを教えてもらってから、気持ちが楽になりました」
Bさん(70代・主婦)の場合
「夫が認知症になる前に家族信託を設定していたので、今も財産管理で困ることなく過ごせています。あのとき弁護士に相談していなければ、財産が凍結されていたかもしれないと思うと、早めに動いておいて本当によかったと感じています」
Cさん(50代・会社役員)の場合
「相続時精算課税制度を使って、収益物件を息子に贈与しました。相続税の試算をしていただいたところ、長期的には節税につながりそうとのことで、思い切って決断しました。専門家のアドバイスなしでは、とても判断できなかったと思います」
【関連】相続税申告の流れと必要書類について詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1. 暦年贈与を毎年繰り返すと「定期贈与」と見なされて税金がかかると聞きました。本当ですか?
A. はい、注意が必要です。毎年同じ金額を同じ相手に贈与し続ける場合、税務署から「最初から多額の贈与を分割して行う意図があった(定期贈与)」と判断されるリスクがあります。定期贈与と見なされた場合、贈与総額に一括して贈与税が課される場合があります。
これを防ぐためには、贈与の金額・時期を毎年変える、その都度贈与契約書を作成して意思確認を明確にするなどの対策が有効とされています(出典:国税庁「贈与税に関するQ&A」)。
Q2. 相続時精算課税制度を選んだら、あとから暦年贈与に戻せますか?
A. 残念ながら、一度相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については取り消して暦年贈与に戻すことはできません(出典:e-Gov 法令検索「相続税法21条の9」)。どちらを選ぶかは将来の財産計画に大きく影響するため、選択前に必ず税理士などの専門家にご相談ください。
Q3. 死亡直前の贈与は相続税の節税になりますか?
A. 2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算されるようになりました(改正前は3年以内)。そのため、亡くなる直前の贈与は節税効果が限定的になる場合があります(出典:国税庁「令和5年度税制改正」)。なお、相続時精算課税制度による贈与は、時期に関わらず全額が相続財産に合算されます。早めの計画的な贈与が節税には重要です。
Q4. 親から110万円を超える贈与を受けた場合、受贈者が自分で申告しなければなりませんか?
A. はい、贈与税は受贈者(財産を受け取った人)が申告・納税します。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、所轄の税務署に申告する必要があります。申告を怠ると延滞税や加算税が課される場合がありますのでご注意ください(出典:国税庁「贈与税の申告と納税」)。
Q5. 親の介護をずっとしていた場合、相続で多くもらえますか?
A. 一定の要件を満たす介護・療養看護については、「寄与分(きよぶん)」として相続分に上乗せして認められる場合があります(民法904条の2)。ただし、2019年の民法改正により、相続人以外の親族(例:嫁や婿)が療養看護を行った場合も「特別寄与料」として請求できるようになりました(民法1050条)(出典:e-Gov 法令検索「民法」)。金額や認定基準は状況によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
まとめ|相続税と贈与税、どちらが得かはあなたの状況次第です
この記事で整理してきた内容を、簡単にまとめます。
| 確認ポイント | 相続税 | 贈与税(生前贈与) |
|---|---|---|
| 節税のしやすさ | 対策の選択肢は多いが、死後の対処が中心 | 長期計画で大きな節税効果が期待できる場合あり |
| 手続きの複雑さ | 遺産分割・財産評価など複雑になりやすい | 年1回の申告で済む場合も(継続的管理が必要) |
| 財産移転の確実性 | 遺言書で意思表示できるが、遺留分の制約あり | 生前に確実に渡せる(ただし取り戻しは困難) |
| 急な事態への備え | 遺言書があれば家族の負担を軽減できる | 計画途中で贈与者が急逝するリスクあり |
| 向いている方 | 生前の計画が難しい方・配偶者への配慮が必要な方 | 長期的に計画を立てられる方・特定の人に渡したい方 |
「相続税と贈与税、どちらが得か」に的な正解はありません。 ご自身の財産規模・家族構成・健康状態・将来の希望によって、最適な選択は異なります。一番大切なのは、「何となく先送り」にしてしまうことを避け、できる範囲で早めに情報を集め、専門家に相談することです。
一人で抱え込まないでください。あなたの傍には、一緒に考えてくれる専門家がいます。
専門家への相談案内
相続税・贈与税・生前贈与の計画は、ご家族の状況によって最適な答えが変わります。以下の専門家への早めの相談が、後悔のない選択につながります。
| 相談内容 | 相談先 |
|---|---|
| 相続税・贈与税の計算・申告 | 税理士(相続専門がおすすめ) |
| 遺産分割トラブル・遺留分問題 | 弁護士 |
| 不動産の相続登記 | 司法書士 |
| 遺言書・各種書類の作成 | 行政書士 |
| 家族信託・任意後見の設計 | 弁護士・司法書士 |
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
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