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相続放棄 手続き 期限 3ヶ月 方法 | お葬式.info

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相続放棄 手続き 期限 3ヶ月 方法

この記事の目次
  1. 目次
  2. この記事でわかること
  3. STEP別手順|相続放棄手続きの流れ
    1. STEP1:相続財産・負債の調査(所要時間目安:1〜2週間)
    2. STEP2:必要書類の収集・作成(所要時間目安:1〜3週間)
    3. STEP3:家庭裁判所への相続放棄の申述(所要時間目安:即日〜数日)
    4. STEP4:家庭裁判所からの受理通知(所要時間目安:1〜2週間)
    5. 期限を過ぎた場合の救済措置
  4. 必要書類一覧チェックリスト
    1. 共通で必要な書類(全員)
    2. 関係性別に必要な追加書類
    3. 書類が揃わない場合の対処法
  5. 期限カレンダー|3ヶ月以内にやること一覧
  6. よくある失敗と対処法
    1. ❌ 失敗1:相続財産を「処分」してしまった
    2. ❌ 失敗2:3ヶ月の期限を「死亡日から」と誤解していた
    3. ❌ 失敗3:提出書類の不足・管轄の誤り
    4. ❌ 失敗4:照会書(裁判所からの質問状)を放置した
  7. 代行依頼する場合の流れ|専門家への相談
    1. 依頼できる専門家と費用の目安
    2. 専門家への依頼の流れ
  8. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 相続放棄をすると、家族(他の相続人)にはどんな影響がありますか?
    2. Q2. 相続放棄は撤回できますか?
    3. Q3. 未成年の子どもが相続人になった場合、相続放棄はどうすればいいですか?
    4. Q4. 相続放棄をしても、故人様の遺品整理や葬儀への参加はできますか?
    5. Q5. 3ヶ月の期限内に結論が出ない場合はどうすればよいですか?
  9. まとめ
  10. 専門家への相談案内
  11. > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
  1. 目次
  2. この記事でわかること
  3. STEP別手順|相続放棄手続きの流れ
    1. STEP1:相続財産・負債の調査(所要時間目安:1〜2週間)
    2. STEP2:必要書類の収集・作成(所要時間目安:1〜3週間)
    3. STEP3:家庭裁判所への相続放棄の申述(所要時間目安:即日〜数日)
    4. STEP4:家庭裁判所からの受理通知(所要時間目安:1〜2週間)
    5. 期限を過ぎた場合の救済措置
  4. 必要書類一覧チェックリスト
    1. 共通で必要な書類(全員)
    2. 関係性別に必要な追加書類
      1. 申述人が故人様の配偶者または子の場合
      2. 申述人が故人様の父母・祖父母(直系尊属)の場合
      3. 申述人が故人様の兄弟姉妹・甥・姪の場合
    3. 書類が揃わない場合の対処法
  5. 期限カレンダー|3ヶ月以内にやること一覧
  6. よくある失敗と対処法
    1. ❌ 失敗1:相続財産を「処分」してしまった
    2. ❌ 失敗2:3ヶ月の期限を「死亡日から」と誤解していた
    3. ❌ 失敗3:提出書類の不足・管轄の誤り
    4. ❌ 失敗4:照会書(裁判所からの質問状)を放置した
  7. 代行依頼する場合の流れ|専門家への相談
    1. 依頼できる専門家と費用の目安
    2. 専門家への依頼の流れ
  8. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 相続放棄をすると、家族(他の相続人)にはどんな影響がありますか?
    2. Q2. 相続放棄は撤回できますか?
    3. Q3. 未成年の子どもが相続人になった場合、相続放棄はどうすればいいですか?
    4. Q4. 相続放棄をしても、故人様の遺品整理や葬儀への参加はできますか?
    5. Q5. 3ヶ月の期限内に結論が出ない場合はどうすればよいですか?
  9. まとめ
  10. 専門家への相談案内
  11. > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
      1. この記事の関連情報

目次

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【2026年最新】相続放棄手続きの完全ガイド|期限・書類・STEP順に解説

大切な方を亡くされたばかりで、心身ともにお辛い時期かと存じます。そのような中で、相続の手続きについてお調べになっていること、心よりお見舞い申し上げます。

「相続放棄」は、故人様が遺された財産だけでなく、借金などの負債も引き継がないための大切な手続きです。しかし、馴染みのない言葉や複雑な手続き、そして何よりも「3ヶ月」という期限が迫る中で、不安を感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、悲しみの中で手続きを進める皆様が、少しでも安心して相続放棄を進められるよう、手続きの流れや必要な書類、期限、費用などを分かりやすく丁寧にご説明します。すべてを一人で抱え込まず、できるときに、少しずつ確認していきましょう。分からないことや不安なことがあれば、いつでも専門家や窓口を頼ってください。

(読了目安:約10分)


この記事でわかること

  • 相続放棄の具体的な手続きの流れ(STEP別)
  • 必要となる書類とその準備方法
  • 「3ヶ月」という期限の正しい理解と、期限を過ぎた場合の対処法
  • 相続放棄にかかる費用と、専門家への依頼について
  • よくある疑問や失敗例、その対策

まず確認すべき最重要事項:相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。

この「知った日」とは、故人様が亡くなった事実と、ご自身が相続人になったことを知った日の両方を指します。この期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされてしまい、相続放棄ができなくなる可能性があります(e-Gov法令検索:民法第915条)。

相続放棄を検討されている方は、まずこの期限を念頭に置き、お早めに情報収集や専門家への相談をされることをお勧めします。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。

相続放棄 家庭裁判所の流れを示す図解


STEP別手順|相続放棄手続きの流れ

相続放棄の手続きは、故人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。ここでは、一般的な手続きの流れをSTEPごとに丁寧に解説します。

STEP1:相続財産・負債の調査(所要時間目安:1〜2週間)

まず、故人様がどのような財産を遺されたのか、正確に把握することが重要です。プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、未払金、保証債務など)も漏れなく調査しましょう。

プラスの財産調査の例
– 銀行・証券会社への残高照会
– 不動産の登記簿謄本取得
– 自動車の登録状況確認

マイナスの財産調査の例
– 信用情報機関(CIC・JICC・KSCなど)への情報開示請求
– 金融機関からの督促状や契約書の確認
– 連帯保証人になっていないかの確認

この調査は、相続放棄をするかどうかの判断材料となるため、丁寧に行うことが大切です。「まずどこから手をつければいいかわからない」という場合は、弁護士や司法書士に相談するだけで道筋が見えてきます。一人で悩まないでください。


STEP2:必要書類の収集・作成(所要時間目安:1〜3週間)

相続放棄に必要な書類を集め、裁判所に提出する申述書(そうじゅつしょ:相続放棄の意思を正式に伝えるための書類)を作成します。書類は故人様との関係性によって異なります。詳細は後述の「必要書類一覧チェックリスト」をご参照ください。

なお、e-Gov法令検索(民法第915条)では、相続放棄の期限が「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」と定められています。この「知った日」は故人様の死亡日からではなく、相続人が故人様の死亡を知り、ご自身が相続人となったことを知った日が起算点となります。

また、後になって多額の借金が判明したなど、借金の存在を知らなかった場合は、その借金の存在を知った日から3ヶ月が起算点となるケースもある場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。そのため、万が一3ヶ月が過ぎてしまっても、諦めずに弁護士に相談することをお勧めします。


STEP3:家庭裁判所への相続放棄の申述(所要時間目安:即日〜数日)

必要書類と相続放棄申述書が準備できたら、故人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。提出方法は、直接持参するか、郵送でも可能です。

項目 内容
提出先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
費用(収入印紙) 申述人1人につき800円
郵便切手代 数百円〜1,000円程度(裁判所により異なる場合があります)
提出方法 持参または郵送
オンライン申請 現時点では不可(書面での手続きが基本)

書類提出後、家庭裁判所から「照会書(しょうかいしょ)」と呼ばれる質問状が送られてくることがあります。相続放棄の意思確認や、相続財産を処分していないかなどを問う内容が記載されており、回答して返送する必要があります。


STEP4:家庭裁判所からの受理通知(所要時間目安:1〜2週間)

家庭裁判所が相続放棄の申述を正式に受理すると、「相続放棄申述受理通知書(そうぞくほうきそうじゅつじゅりつうちしょ)」が郵送されてきます。この通知書を受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。

この通知書は、今後、債権者(お金を貸した側など)から請求があった場合に提示することになる重要な書類です。大切に保管してください。

【関連】 相続放棄後の手続きや、他の相続人への連絡方法について詳しくはこちら


期限を過ぎた場合の救済措置

よくある誤解:「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくありません。

3ヶ月の期限内に財産調査が間に合わない場合や、後から予期せぬ借金が判明するケースもあります。このような場合、家庭裁判所に「相続放棄期間伸長(しんちょう:期間を延ばすこと)の申立」を行うことで、3ヶ月の期間を延長してもらえる可能性があります(e-Gov法令検索:民法第915条第2項)。

また、故人様に借金があることを全く知らず、死亡から3ヶ月以上経ってから債権者からの請求で初めて知った場合などは、その事実を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。

いずれにしても、期限を過ぎてしまった場合や期間伸長を検討する際は、速やかに弁護士などの専門家へ相談されることをお勧めします。一人で抱え込まず、まずは相談だけでも大丈夫です。


必要書類一覧チェックリスト

相続放棄の手続きには、複数の書類が必要です。故人様(被相続人)と申述人(相続放棄をする人)の関係性によって、必要な戸籍謄本の種類が変わります。

相続放棄の必要書類一覧

共通で必要な書類(全員)

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
  • 故人様の住民票除票(じゅうみんひょうじょひょう)または戸籍の附票(ふひょう)(最後の住所地確認用)
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本(現在有効なもの)

関係性別に必要な追加書類

申述人の立場 追加で必要な主な書類
配偶者・子 故人様の死亡記載のある戸籍謄本
父母・祖父母(直系尊属) 故人様の出生〜死亡の連続した戸籍謄本、子全員の死亡記載戸籍、申述人の父母の死亡記載戸籍
兄弟姉妹・甥・姪 故人様の出生〜死亡の連続した戸籍謄本、故人様の父母の出生〜死亡の連続した戸籍謄本、兄弟姉妹の死亡記載戸籍

申述人が故人様の配偶者または子の場合

  • 故人様の死亡の記載のある戸籍謄本(出生からの連続したものは不要)

申述人が故人様の父母・祖父母(直系尊属)の場合

  • 故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(子がいないことの証明)
  • 故人様の子全員の死亡の記載のある戸籍謄本(子が既に亡くなっている場合)
  • 申述人の父母の死亡の記載のある戸籍謄本(申述人の父母が既に亡くなっている場合)

申述人が故人様の兄弟姉妹・甥・姪の場合

  • 故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 故人様の子全員の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 故人様の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 故人様の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(申述人が甥・姪の場合)

【関連】 戸籍謄本など、相続手続きに必要な書類の詳しい取得方法について詳しくはこちら


書類が揃わない場合の対処法

戸籍謄本は、本籍地が遠方の場合や故人様の転居歴が多い場合、収集に時間がかかることがあります。3ヶ月の期限内に書類が揃わない場合は、以下の方法を検討できます。

  • 家庭裁判所への相談: まず管轄の家庭裁判所に事情を説明してください。代替書類の案内をしてもらえる場合があります。
  • 期間伸長の申立: 期限内に財産調査や書類収集が間に合わない場合、家庭裁判所に申立を行うことで期間を延長してもらえる可能性があります。
  • 弁護士・司法書士への相談: 専門家であれば必要書類を正確に把握し、効率的に収集を代行してもらえる場合があります。

期限カレンダー|3ヶ月以内にやること一覧

「3ヶ月」という期限は追い立てるものではなく、前もって把握しておくことで、焦らず落ち着いて対処できるようになります。以下の表を参考に、スケジュールを確認してみてください。

相続放棄の手続き期限カレンダー

時期の目安 やること 窓口・提出先 備考
相続開始後 すぐ〜1週間 相続財産・負債の調査開始 各金融機関、信用情報機関など 借金の有無を早めに確認
〜2週間 相続放棄の要否を判断 弁護士・司法書士に相談 迷う場合は専門家へ
〜1ヶ月 必要書類の収集・申述書の作成 本籍地の市区町村役場など 戸籍収集に時間がかかる場合あり
〜2ヶ月 家庭裁判所への申述書提出 被相続人の住所地の家庭裁判所 郵送可。収入印紙800円+切手代
〜3ヶ月 照会書への回答・返送 家庭裁判所 届いたら速やかに返送を
書類提出後 1〜2週間 受理通知書の受領・保管 郵送で届く 大切に保管してください
期限に間に合わない場合 期間伸長の申立 家庭裁判所 3ヶ月以内に申立が必要

よくある失敗と対処法

相続放棄の手続きでは、思わぬところで失敗するケースがあります。事前に知っておくことで、同じ落とし穴を避けることができます。

❌ 失敗1:相続財産を「処分」してしまった

状況: 故人様の預貯金を葬儀費用に使った、形見分けとして財産を親族に渡した、など。

影響: 相続財産を処分すると「単純承認(たんじゅんしょうにん:すべての財産と負債を無条件に引き受けること)」したとみなされ、相続放棄できなくなる場合があります(民法921条)。

対処法: 葬儀費用については相続財産からの支払いが認められる場合もありますが、判断が難しいため、財産の使用・処分は専門家に確認してから行うことをお勧めします。


❌ 失敗2:3ヶ月の期限を「死亡日から」と誤解していた

状況: 「父が亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまった」と諦めてしまうケース。

影響: 正確な起算点は「相続の開始を知った日」であり、遠方に住んでいて後日連絡を受けた場合などは、その連絡を受けた日が起算点になる場合があります(e-Gov法令検索:民法第915条)。

対処法: 諦めずに弁護士に相談してください。期限の計算は個別事情によって異なる場合があります。


❌ 失敗3:提出書類の不足・管轄の誤り

状況: 必要な戸籍謄本が揃っていなかった、または間違った裁判所に提出してしまった。

影響: 書類の不備は受理の遅れにつながり、場合によっては期限に間に合わない可能性があります。

対処法: 提出前に書類のチェックリストを複数人で確認する、または専門家に事前確認を依頼しましょう。管轄の裁判所は「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。


❌ 失敗4:照会書(裁判所からの質問状)を放置した

状況: 照会書が届いたが、何をすればいいかわからず放置してしまった。

影響: 回答期限を過ぎると、手続きが大幅に遅れる可能性があります。

対処法: 照会書が届いたら、内容を確認して速やかに回答・返送してください。内容がわからない場合は、裁判所または専門家に問い合わせましょう。


代行依頼する場合の流れ|専門家への相談

「一人では不安」「書類の準備が難しい」という場合は、専門家への依頼を検討できます。

依頼できる専門家と費用の目安

専門家 対応範囲 費用の目安
弁護士 相続放棄全般・複雑なケース・交渉代理 5万〜20万円程度(地域・事務所により差あり)
司法書士 書類作成・裁判所への申請代理 3万〜10万円程度(地域・事務所により差あり)

※ 費用はあくまで目安であり、事案の複雑さや地域によって大きく異なる場合があります。複数の事務所に見積もりを依頼することをお勧めします。

専門家への依頼の流れ

  1. 相談(無料相談を活用): 多くの弁護士・司法書士事務所では無料相談を実施しています。まずは状況を話してみましょう。
  2. 依頼・委任契約の締結: 費用や対応範囲を確認した上で契約します。
  3. 書類収集の依頼: 専門家が必要な戸籍謄本などを代わりに収集・確認してくれます。
  4. 申述書の作成・提出: 専門家が申述書を作成し、裁判所へ提出します。
  5. 照会書の回答サポート: 裁判所から照会書が届いた場合、回答の仕方をアドバイスしてもらえます。
  6. 受理通知書の受領: 受理通知書が届いたら手続き完了です。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄をすると、家族(他の相続人)にはどんな影響がありますか?

相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、放棄した人の相続分が次の順位の相続人に移ることがあります。たとえば、子が全員放棄した場合、故人様の親や兄弟姉妹が新たに相続人となる場合があります。家族全員が放棄を検討する場合は、影響の連鎖を事前に把握しておくことが大切です。専門家への相談をお勧めします。


Q2. 相続放棄は撤回できますか?

原則として、一度行った相続放棄は撤回できません(民法919条)。ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をさせられたなど、極めて例外的な場合は取り消しが認められる可能性があります。そのため、相続放棄をする前に十分な情報収集と検討を行うことが非常に重要です。


Q3. 未成年の子どもが相続人になった場合、相続放棄はどうすればいいですか?

未成年者の相続放棄は、親権者(ほとんどの場合は親)が法定代理人として手続きを行います。ただし、親権者自身も同じ相続の相続人である場合は「利益相反(りえきそうはん:双方の利益が対立する状態)」となり、親権者が代理できません。この場合は、家庭裁判所に「特別代理人(とくべつだいりにん)」の選任を申立てる必要があります。複雑なケースになりますので、早めに専門家へご相談ください。


Q4. 相続放棄をしても、故人様の遺品整理や葬儀への参加はできますか?

はい、相続放棄をしても、葬儀への参加や遺品への立ち合いは問題ありません。ただし、相続財産(現金・貴重品・不動産など)を「処分」する行為(売却・使用・形見分けなど)は、単純承認とみなされる可能性があるため注意が必要です(民法921条)。遺品整理を行う場合は、財産的価値がないものに限り、慎重に進めることをお勧めします。不安な場合は専門家に確認してから行動してください。


Q5. 3ヶ月の期限内に結論が出ない場合はどうすればよいですか?

相続財産の調査が3ヶ月以内に終わらない、または判断に迷っている場合は、「相続放棄期間伸長の申立(もうしたて)」を家庭裁判所に行うことをお勧めします。原則として3ヶ月の期限内に申立てる必要がありますが、申立が認められれば期間を延長してもらえる場合があります(e-Gov法令検索:民法第915条)。焦って誤った判断をしないためにも、早めに専門家に相談し、必要であれば期間伸長を活用してください。


まとめ

この記事では、相続放棄の手続きについて、STEP別の流れから必要書類、期限の正しい理解、よくある失敗と対処法まで、できる限り丁寧にご説明しました。大切なポイントを以下に整理します。

確認項目 内容
期限 「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」(民法915条)
申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
費用 収入印紙800円+郵便切手代(数百円〜1,000円程度)
期限を過ぎた場合 期間伸長の申立、または専門家へ相談
注意点 相続財産を処分しないこと、照会書は速やかに返送すること

相続放棄は、大切な方を亡くされた直後の、心も体も疲れているときに対応しなければならない手続きです。「できる範囲で、一つずつ」という気持ちで進めていただければと思います。


専門家への相談案内

「一人では不安」「自分のケースはどうすればいいかわからない」そう感じたとき、専門家に相談することは決して恥ずかしいことではありません。相続放棄の手続きを一人で抱え込まないでください。

  • 弁護士: 相続放棄全般の相談、複雑なケースや交渉が必要な場合に頼れます
  • 司法書士: 書類作成・申述のサポートに対応しています
  • 法テラス(日本司法支援センター): 収入が一定以下の方は、費用の立替制度を利用できる場合があります(法テラス公式サイト
  • 家庭裁判所の窓口: 手続きに関する基本的な案内をしてもらえます

あなたは一人ではありません。専門家や公的な窓口が、必ずそばで支えてくれます。どうか、ご自身のペースで、できることから一歩ずつ進んでいただけますように。

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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