相続放棄 やり方 いつまで
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大切な方を亡くされ、心からお悔やみ申し上げます。
悲しみの中で、相続に関する手続きを進めることは、計り知れないご負担かと思います。しかし、期限のある手続きも、前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。
このページでは、相続放棄の「やり方」や「いつまで」に手続きをすれば良いのかを、一つひとつ丁寧にご説明いたします。すべてを一人で抱え込まず、できるときに、少しずつ確認していきましょう。
(読了目安:約10分)

相続放棄 やり方 いつまで|【2024年最新】期限・書類・STEP順に解説
大切な方が亡くなられた後、残された財産(遺産)には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含まれることがあります。もし、マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回る場合、相続放棄を検討することで、ご自身の負担を軽減できる可能性があります。
「相続放棄 3ヶ月」という言葉を聞いたことはあっても、具体的な「やり方」や「いつまで」に手続きをすれば良いのか、不安に感じる方も少なくないでしょう。このガイドでは、相続放棄の手続きを、初めての方にも分かりやすく、STEP順に解説します。あなたのために、一つひとつ丁寧に整理しました。どうか、焦らずにご確認ください。
この記事でわかること
- 相続放棄の基本的な流れと「相続放棄申述書の書き方」のポイント
- 「家庭裁判所への申述(しんじゅつ)」の手続き方法と必要書類
- 相続放棄の期限「3ヶ月」の正しい解釈と、期限を過ぎた場合の対処法
- 費用や専門家への依頼について、比較検討のヒント
【今すぐ確認すべき期限】
相続放棄は、原則として「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に手続きを行う必要があります。この3ヶ月という期間は「熟慮期間(じゅくりょきかん:相続するかどうかを考えるための期間)」と呼ばれます。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされてしまいます。ただし、事情によっては例外もあります。詳しくは後述します。
STEP別手順|相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行う必要があります。ここでは、その具体的な流れをSTEPごとに見ていきましょう。全体の流れをつかんでいただくことで、少し気持ちが楽になれれば幸いです。
STEP1:相続財産の調査と放棄の検討(所要時間目安:1〜2週間)
まずは、亡くなられた方(被相続人)の財産状況を正確に把握することが大切です。プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)とマイナスの財産(借金、ローン、保証債務など)をリストアップし、どちらが多いのかを確認します。
財産目録(ざいさんもくろく)の作成
預貯金通帳、不動産登記簿謄本、借用書、クレジットカード明細などを確認し、財産の全体像を把握しましょう。
弁護士への早期相談をおすすめします
財産調査が難しい場合や、借金の有無が不明な場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。相続放棄の期限である「3ヶ月」の起算点は「相続の開始を知った日」からですが、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては、その借金を知った日から起算できるケースもあります(民法915条・最高裁昭和59年4月27日判決)。期限に不安がある場合も、まずは専門家にご相談ください。
【関連】相続財産調査の具体的な手順について詳しくはこちら
STEP2:必要書類の収集と申述書の作成(所要時間目安:1〜2週間)
相続放棄に必要な書類を収集し、「相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)」を作成します。
公的書類の取得
被相続人や申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本など、市区町村役場で取得する書類が複数あります。お近くの役所の窓口で「相続放棄に必要な戸籍書類を集めたい」とお伝えすると、案内してもらえます。
相続放棄申述書の書き方
家庭裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。記載例を参考に、正確に記入しましょう。不明な点は、家庭裁判所の窓口や専門家に確認することをおすすめします。「相続放棄 書き方」でも多くの解説が見つかりますが、ご自身の状況に合った書き方かどうかを確認することが大切です。
STEP3:家庭裁判所への申述(所要時間目安:即日〜数日)
収集した書類と作成した相続放棄申述書を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。これが「家庭裁判所 申述」と呼ばれる手続きです。
- 提出方法:郵送または直接持参して提出します。
- オンライン申請の可否:2024年現在、相続放棄の申述はオンライン申請には対応していません。書面での提出が必要です。
STEP4:照会書・回答書の提出(所要時間目安:1〜2週間)
家庭裁判所から、相続放棄の意思を確認するための「照会書(しょうかいしょ)」が郵送されてきます。これに回答書を添えて返送します。
照会書には、相続放棄の意思や、熟慮期間中に相続財産を処分していないかなどを確認する質問が記載されています。正直に回答することが大切です。
STEP5:相続放棄申述受理通知書の受領(所要時間目安:数日〜1ヶ月)
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理すると、「相続放棄申述受理通知書(そうぞくほうきしんじゅつじゅりつうちしょ)」が送られてきます。この通知書が届いたら、相続放棄の手続きは完了です。
この通知書は、相続放棄が正式に認められたことを証明する重要な書類です。大切に保管してください。債権者などから請求があった場合に提示することになります。なお、改めて証明書が必要になった場合は、「相続放棄申述受理証明書(しょうめいしょ)」を家庭裁判所に申請することもできます。
必要書類一覧チェックリスト
相続放棄の手続きには、複数の書類が必要です。漏れがないよう、以下のチェックリストをご活用ください。焦らず、一つひとつ揃えていきましょう。

共通して必要な書類(全員)
| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所・裁判所ウェブサイト | 書式は無料ダウンロード可 |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) | 市区町村役場 | 被相続人の死亡時の住所を証明 |
| 申述人(放棄する方)の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 現在の戸籍謄本 |
| 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場 | 転籍等で複数になる場合あり |
続柄に応じた追加書類
申述人と被相続人との関係(続柄)によって、追加で必要となる書類があります。
| 相続順位 | 追加で必要な書類 |
|---|---|
| 第一順位(子・孫など) | 被相続人の子の戸籍謄本(死亡している場合)/代襲相続人(孫など)が申述する場合はその親の出生〜死亡までの戸籍謄本 |
| 第二順位(父母・祖父母など) | 被相続人の子および代襲者全員の死亡記載のある戸籍謄本/被相続人の父母の戸籍謄本 |
| 第三順位(兄弟姉妹・甥姪など) | 被相続人の子および代襲者全員の死亡記載のある戸籍謄本/被相続人の父母の出生〜死亡までの戸籍謄本/被相続人の直系尊属の死亡記載の戸籍謄本/申述人本人の戸籍謄本 |
書類が揃わない場合の対応
古い戸籍で保管場所が不明な場合や、遠隔地で取得が困難な場合もあるかと思います。そのような場合でも、諦める必要はありません。
- 家庭裁判所への相談:書類が揃わない場合は、速やかに管轄の家庭裁判所に相談しましょう。事情を説明すれば、代替書類の提出や提出期限の猶予が認められる場合があります。
- 弁護士・司法書士への依頼:専門家であれば、書類収集の代行や家庭裁判所との調整をスムーズに進めることができます。
期限カレンダー|3ヶ月以内にやること一覧
相続放棄を検討する上で、「いつまでに何をすべきか」を整理しました。前もって把握しておくことで、慌てずに対処できます。

相続放棄の期限「3ヶ月」の起算点
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは、被相続人が亡くなった日(死亡日)ではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります(民法915条)。
⚠ 注意点:被相続人の死亡は知っていても、その時点では借金の存在を知らず、後から多額の借金が発覚したケースでは、借金の存在を知った日から新たに3ヶ月の熟慮期間が始まる場合があります。
✔ よくある誤解:「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくありません。事情によっては、例外的に期間が過ぎてからでも放棄が認められる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
相続放棄に関する主な期限一覧
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 熟慮期間の伸長申請も可能(民法915条) |
| 熟慮期間伸長申請 | 3ヶ月の期限内に申請 | 家庭裁判所 | 正当な理由があれば延長可能(民法915条) |
| 遺留分侵害額請求 | 相続開始および侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内 | 相手方相続人へ請求 | 遺言書の内容により発生(民法1042条) |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続放棄が受理されれば原則申告不要 |
期限を過ぎた場合の救済措置
「3ヶ月」の期限を過ぎてしまっても、必ずしも相続放棄が不可能になるわけではありません。以下のような救済措置が認められる場合があります。
「知った日」の解釈
「相続の開始を知った日」は、被相続人の死亡を知っただけでなく、自分が相続人になったこと、そして相続財産の内容を認識した日と解釈されることがあります。特に借金の存在を後から知った場合は、その事実を知った日から3ヶ月の期間が始まる可能性もあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
熟慮期間の伸長(しんちょう)申請
財産調査が終わらないなどの正当な理由があれば、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで、期限を延長できる場合があります。この申請も原則として3ヶ月以内に行う必要があります。
まずは専門家へ
期限が迫っている、あるいはすでに過ぎてしまったと感じる場合は、すぐに弁護士にご相談ください。個別の事情に応じて、適切なアドバイスと手続きのサポートを受けることができます。
よくある失敗と対処法
相続放棄の手続きは専門的な知識が必要なため、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。「知らなかった」ことで後悔しないよう、代表的なケースをご紹介します。
失敗1:「3ヶ月過ぎた」と諦めてしまう
前述の通り、「3ヶ月の期限を過ぎた=必ず放棄できない」ではありません。起算点に例外的な解釈が認められるケースや、熟慮期間の伸長が認められるケースがあります(民法915条・最高裁昭和59年4月27日判決)。
対処法:期限が過ぎてしまったと判断する前に、まず弁護士に相談し、ご自身のケースで救済措置が適用できる可能性がないかを確認しましょう。
失敗2:相続財産に「処分行為(しょぶんこうい)」をしてしまう
相続財産の一部でも使用・売却などの処分行為を行うと、「相続を承認した」とみなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなる可能性があります(民法921条)。
具体例として注意が必要なこと:
– 被相続人の預貯金から葬儀費用を支払う
– 遺品を無断で売却・処分する
– 被相続人の借金を一部でも返済する
– 相続財産を自分のものとして使用する
対処法:財産調査中は、相続財産には一切手をつけないようにしましょう。葬儀費用については、被相続人の財産から支払うことが「処分行為」にあたるかどうか解釈が分かれる場合もあるため、事前に弁護士に相談しておくと安心です。
失敗3:相続放棄後も請求が来て困惑する
相続放棄が受理されても、債権者から請求の連絡が来ることがあります。これは、債権者が相続放棄の事実を知らないためです。
対処法:「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」を債権者に提示することで、相続放棄の事実を証明できます。それでも請求が続く場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
失敗4:次順位の相続人へ連絡しなかった
相続放棄をすると、次の順位の親族が相続人になります。たとえば子が放棄すれば父母へ、父母が放棄すれば兄弟姉妹へと相続権が移ります。連絡をしないと、次順位の方が知らないうちに相続人になってしまい、同様の問題を抱えることになりかねません。
対処法:相続放棄をしたことを、次順位になり得る親族に速やかに伝えることをお忘れなく。ご家族全員で連携して対応することが大切です。
【関連】次順位の相続人が相続放棄をする場合の手続きについて詳しくはこちら
代行依頼する場合の流れ|専門家に任せるメリット・費用目安
相続放棄の手続きは、ご自身でも行うことができますが、書類収集や書類作成の負担が大きく、期限内に対応できるか不安な方も多いかと思います。専門家に依頼することで、精神的な余裕を持って手続きを進められる場合があります。
専門家の種類と役割
| 専門家 | できること | 費用目安(参考) |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相談・書類作成・裁判所申述の代行・債権者対応・紛争解決 | 5万〜15万円程度(地域差・事案の複雑さにより異なります) |
| 司法書士 | 書類作成・裁判所への申述書類の作成サポート(代理申述は原則不可) | 3万〜8万円程度(地域差あり) |
※費用はあくまでも目安です。事務所や地域、案件の複雑さによって大きく異なる場合があります。事前に複数の専門家に相談・見積もりを取ることをおすすめします。
専門家への依頼の流れ
- 相談(無料相談を活用):多くの弁護士事務所・司法書士事務所では初回無料相談を実施しています。まず気軽に相談してみましょう。
- 依頼・委任契約の締結:依頼する専門家が決まったら、委任契約を結びます。費用や対応範囲を事前に確認しておきましょう。
- 書類収集のサポート:必要書類の収集を専門家が代行または案内してくれます。
- 申述書の作成・提出:申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。弁護士であれば、本人に代わって申述の代理を行うことも可能です。
- 受理通知書の受領・報告:相続放棄が受理されたら、専門家から報告を受け、手続き完了となります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄はいつまでにすればよいですか?
原則として、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。ただし、被相続人の死亡を知っていても財産の全貌(特に借金)を知らなかった場合は、その事実を知った日から起算できるケースもあります。また、3ヶ月以内であれば「熟慮期間伸長の申立て」を家庭裁判所に行うことで、期限を延長できる場合があります。期限に不安がある場合は、早めに専門家へご相談ください(民法915条)。
Q2. 相続放棄の手続きは自分でできますか?
はい、ご自身で手続きすることも可能です。家庭裁判所のウェブサイトから申述書の書式をダウンロードし、必要書類を揃えて申述します。ただし、書類の収集や書き方に不安がある場合、期限が迫っている場合、または財産状況が複雑な場合は、弁護士や司法書士に相談・依頼することも選択肢の一つです。一人で抱え込まず、専門家を頼ることも大切な判断です。
Q3. 相続放棄をしても葬儀費用は支払えますか?
葬儀費用を被相続人の預貯金から支払う行為が「処分行為」にあたり、相続放棄ができなくなるかどうかは、金額や状況によって解釈が分かれる場合があります。一般的に、社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出については問題ないと解釈される場合が多いとされていますが、明確な基準があるわけではありません。事前に弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。
Q4. 相続放棄の費用はどのくらいかかりますか?
家庭裁判所に納める費用は、申述人1人あたり収入印紙800円と郵便切手代(数百円程度)が目安です。弁護士や司法書士に依頼する場合は、弁護士で5万〜15万円程度、司法書士で3万〜8万円程度が一般的な目安とされますが、地域差・事案の複雑さによって大きく異なる場合があります。複数の事務所に見積もりを取り、納得した上で依頼することをおすすめします。
Q5. 相続放棄後に借金の請求が来た場合どうすればよいですか?
「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」を債権者(借金の貸し手)に提示することで、相続放棄が正式に受理されていることを証明できます。それでも請求が止まらない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。あなたが責任を負う必要はありません。
Q6. 未成年の子どもも相続放棄できますか?
未成年者が相続放棄をする場合は、原則として親権者(法定代理人)が代わりに手続きを行います。ただし、親権者も同じ相続の相続人である場合は「利益相反(りえきそうはん)」に該当する可能性があるため、特別代理人(とくべつだいりにん)の選任が必要となる場合があります。家庭裁判所または弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ|相続放棄 やり方・いつまでの要点
最後に、この記事の重要なポイントを整理します。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内(民法915条) |
| 手続き先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 主な書類 | 相続放棄申述書・被相続人と申述人の戸籍謄本・住民票除票 |
| 期限を過ぎた場合 | 「知った日」の解釈や熟慮期間伸長で救済できるケースも |
| 注意点 | 財産の処分行為をすると相続放棄ができなくなる可能性あり |
| 費用 | 裁判所費用は収入印紙800円+郵便切手代が目安 |
相続放棄は、大切な方を亡くされた後の、非常に辛い時期に対応しなければならない手続きです。期限があることは確かですが、前もって知っておくことで、焦らずに、一歩一歩対処することができます。
あなたは一人ではありません。弁護士や司法書士といった専門家が、一緒に考え、サポートしてくれます。どうか、難しいと感じる前に、相談することをためらわないでください。
専門家への相談案内
相続放棄の手続きには期限があり、状況によって対応が異なります。「自分のケースはどうなのか」「もう期限を過ぎてしまったかもしれない」と不安に感じている方は、できるだけ早く専門家にご相談されることをおすすめします。
- 弁護士会の法律相談センター:各都道府県の弁護士会が運営する相談窓口で、初回相談は無料または低額で利用できる場合があります。
- 法テラス(日本司法支援センター):収入が一定以下の方には、弁護士費用の立替制度もあります。電話:0120-007-110(通話料無料)
- 市区町村の無料法律相談:多くの自治体で、弁護士による無料相談会を定期的に開催しています。
悲しみの中にいるあなたのそばに、頼れる専門家がいます。一人で抱え込まず、どうか声を上げてください。
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