相続放棄 限定承認 どっちがいい
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相続放棄と限定承認、どっちがいい?あなたに合った選び方を丁寧に解説
(読了目安:約15分)
大切な方を亡くされ、心身ともに大変な時期かと存じます。悲しみの中で、相続に関する難しい選択まで迫られているご状況は、どれほど心の負担になっていることでしょう。どうか、焦らなくて大丈夫です。
相続には、亡くなった方の財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるケースがあります。そのため「相続放棄」や「限定承認」といった手続きを検討しなければならない場面が出てくることがあります。
「相続放棄と限定承認、どちらを選べばいいのだろう?」
「自分の状況にはどちらが合っているのか…」
迷うのは当然のことです。大切な決断だから、迷って当然です。このページでは、相続放棄と限定承認について、弁護士の実務的な知見もふまえながら、あなたが安心して選択できるよう、できる限りわかりやすくご案内します。
一方的な結論を押しつけるのではなく、「どちらが正解かはあなたの状況次第」という中立なスタンスで、一緒に最適な道を探していきたいと考えています。

この記事でわかること
- 相続放棄と限定承認の基本的な違い
- それぞれの手続きにかかる費用と手間の目安
- どんな状況でどちらの選択肢が向いているのか
- あなたに最適な選択を見つけるための診断フロー
- よくある疑問・不安への回答(4問以上)
相続の選択は、ご自身の未来だけでなく、ご家族にも影響を与える大切な決断です。焦らず、ご自身のペースで情報を整理しながら、納得のいく選択ができるよう、ぜひ最後までお読みください。
相続放棄と限定承認の概要
まず、相続放棄と限定承認がどのような制度なのか、それぞれの基本的な仕組みと特徴を整理しておきましょう。難しく感じる部分も、できる限り平易にご説明します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(ひそうぞくにん:亡くなった方)の財産を一切相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。預貯金や不動産といったプラスの財産はもちろん、借金や未払金といったマイナスの財産もすべて相続しないことになります。
【相続放棄の主な特徴】
- プラス・マイナス財産すべてを放棄する: 借金が多い場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合に有効な選択肢です。
- 次順位の相続人に影響が出る: 相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったことになり、次の順位の相続人(例:子が放棄すれば親、親も放棄すれば兄弟姉妹)に相続権が移ります。事前に関係者へ説明しておくと安心です。
- 原則として撤回できない: 一度家庭裁判所で受理されると、原則として撤回できません。慎重な判断が大切です。
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」と定められています(民法第915条|e-Gov法令検索)。この「知った日」とは、被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知った日を指します。
「3ヶ月を過ぎてしまった=もう諦めるしかない」というわけではありません。借金の存在を後から知った場合などは、その事実を知った日を起算点とできるケースもあります。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。
【関連】相続放棄の条件・注意点・期限の延長について詳しくはこちら
限定承認とは?
限定承認とは、「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金など)を弁済する」という条件付きで相続を承認する手続きです(民法第922条|e-Gov法令検索)。
プラスの財産を超える借金があったとしても、ご自身の固有財産から支払う必要がないため、「もし借金が多すぎたらどうしよう…」という不安を和らげることができます。
【限定承認の主な特徴】
- プラス財産を超える借金は弁済不要: 相続財産の中身が不明確な場合や、どうしても残したい財産(先祖代々の土地など)がある場合に有効な手段です。
- 相続人全員での手続きが必要: 限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てる必要があります。一人でも反対すると手続きができません(民法第923条|e-Gov法令検索)。
- 手間と費用がかかる: 財産目録(ざいさんもくろく:相続財産の一覧表)の作成や、相続財産を換価(かんか:現金化)する手続きなどが必要で、相続放棄に比べて負担が大きくなります。
手続きが複雑なため、限定承認を検討される場合は、専門家への相談を前提に進めることをおすすめします。
費用比較と手続きの手間
相続放棄と限定承認は、手続きにかかる費用や手間が大きく異なります。ここでは、それぞれの目安を整理しました。いずれも地域差・状況差がありますので、あくまで参考の目安としてご覧ください。
相続放棄にかかる費用
相続放棄は、限定承認に比べて比較的費用を抑え、シンプルな手続きで進めることができる場合があります。
| 項目 | 費用目安(参考) | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 800円程度 | 申立人1人につき |
| 郵便切手代 | 500〜1,000円程度 | 家庭裁判所からの通知用。地域によって異なります |
| 戸籍謄本・住民票等の取得費 | 数百〜数千円程度 | 取得する書類の数によって変動します |
| 弁護士・司法書士費用(依頼した場合) | 5万〜15万円程度 | 複雑なケースや期限が迫っている場合に検討します |
費用総額の目安: ご自身で手続きを行う場合は数千円〜1万円程度、専門家に依頼する場合は5万〜15万円程度が目安です(地域や事務所によって異なります)。
限定承認にかかる費用
限定承認は、手続きが複雑なため、相続放棄よりも費用と時間がかかる傾向があります。
| 項目 | 費用目安(参考) | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 800円程度 | 申立人1人につき |
| 郵便切手代 | 500〜1,000円程度 | 地域によって異なります |
| 戸籍謄本・住民票等の取得費 | 数百〜数千円程度 | 取得する書類の数によって変動します |
| 官報公告(かんぽうこうこく)費用 | 3万〜5万円程度 | 債権者(お金を貸している方)への告知費用。必須です |
| 弁護士・司法書士費用(依頼した場合) | 30万〜100万円程度 | 財産調査・財産目録作成・債権者対応など複雑なため高額になる傾向があります |
| 相続財産管理人の報酬(選任された場合) | 数十万〜数百万円程度 | 裁判所の判断で選任される場合があり、報酬は相続財産から支払われます |
費用総額の目安: ご自身での手続きは非常に困難なため、専門家への依頼が一般的です。30万〜100万円以上かかるケースも珍しくありません(地域・財産規模によって大きく異なります)。

費用だけで判断しないことが大切です
相続放棄や限定承認は、目先の費用だけでなく、長期的な視点での影響も考慮することが大切です。
例えば、限定承認を選んだ場合、手続き費用は高額になりますが、後から多額の借金が判明してもご自身の財産が守られます。一方、相続放棄は費用が少なく済む場合がありますが、後から多額のプラスの財産が見つかっても相続することはできません。
どちらの選択も、その後の人生に大きく関わります。将来的なリスクと得られる利益を総合的に考え、専門家と相談しながら判断されることをおすすめします。
徹底比較テーブル|6つの視点で見る違い
相続放棄と限定承認の違いを、具体的な項目で比較しました。全体像を把握するための参考としてご活用ください。
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 目的 | 借金も含め、一切の相続をしない | プラスの財産の範囲内で借金を弁済し、残余があれば相続する |
| 手続きの複雑さ | 比較的シンプル(家庭裁判所への申述) | 非常に複雑(申述・官報公告・財産目録・換価手続きなど) |
| 費用目安 | 数千円〜(専門家依頼で5万〜15万円程度) | 3万円〜(専門家依頼で30万〜100万円以上) |
| 手続き期間 | 3ヶ月以内の申述・1〜2ヶ月で完了することが多い | 3ヶ月以内の申述・完了まで半年〜1年以上かかることも |
| 主なリスク | プラスの財産も失う。次順位の相続人に影響 | 手続きの煩雑さ・費用負担・全相続人の合意が必要 |
| 向いているケース | 借金が多いことが確実、相続争いを避けたい、財産が不明確でリスクを避けたい | 借金の有無が不明確だが、残したい財産がある(土地・家屋・事業など) |

向いている人・向いていない人
相続放棄と限定承認は、それぞれ異なる状況で力を発揮する制度です。ご自身の状況と照らし合わせながら、どちらがより適しているかを考えてみましょう。
相続放棄が向いているケース・向いていないケース
【こんな方に向いています】
- 被相続人に多額の借金があることが明確な方
- プラスの財産を失っても問題ない方
- 相続争いに関わりたくない方
- 被相続人との関係が希薄で、一切関わりたくない方
- 手続きの費用や手間を最小限に抑えたい方
- 次順位の相続人への影響について、事前に了解を得られる方
【こんな方には向いていない場合があります】
- 思い入れのある土地や家屋などプラスの財産を残したい方
- 借金の額が不明確だが、プラスの財産がある可能性がある方
- 次順位の相続人に迷惑をかけたくない方
限定承認が向いているケース・向いていないケース
【こんな方に向いています】
- 被相続人の借金の有無や額が不明確で不安がある方
- 先祖代々の土地・家屋・事業資産など、どうしても残したい財産がある方
- 相続人全員が協力して手続きを進めることができる方
- 手続きが複雑でも、専門家を頼って進める意思がある方
【こんな方には向いていない場合があります】
- 手続きの複雑さや高額な費用を避けたい方
- 相続人の中に手続きに非協力的な方がいる場合(一人でも反対すると手続きができません)
- 明らかに借金が多額で、残したい財産もない方
どちらも向いていない「第3の選択肢」について
状況によっては、相続放棄も限定承認も最適でない場合があります。例えば以下のような選択肢も知っておくと安心です。
- 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ): 相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを取り決める方法。プラスとマイナスの財産をどう分けるか合意できる場合に有効です。
- 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)の選任申立て: 相続人全員が相続放棄をした場合などに、家庭裁判所が相続財産を管理・清算する人を選任する制度です。
【関連】遺産分割協議の進め方と注意点について詳しくはこちら
【診断フロー】あなたにはどちらが向いている?
以下のフローに沿って考えると、どちらの選択肢が自分に合っているかの目安がつかめます。あくまで参考の目安ですので、最終的な判断は専門家にご相談ください。
① 被相続人の借金の有無・額は明確ですか?
├─ はい → ②へ
└─ いいえ → ③へ
② 借金がプラスの財産よりも明らかに多いですか?
├─ はい → ▶「相続放棄」が向いています
└─ いいえ → ④へ
③ どうしても残したいプラスの財産(土地・家屋・事業など)がありますか?
├─ はい → ▶「限定承認」を検討しましょう(相続人全員の合意が必要です)
└─ いいえ → ▶「相続放棄」を検討しましょう
④ 相続人全員で協力して複雑な手続きを進めることができますか?
├─ はい → ▶「限定承認」を検討しましょう
└─ いいえ → ▶「相続放棄」を検討しましょう(ただしプラスの財産も失います)

「あなたに向いているのは?」診断チェックリスト
以下の項目に当てはまるものを確認しながら、どちらの選択肢により近いかを考えてみましょう。
【相続放棄を検討される方のチェックリスト】
- □ 被相続人に多額の借金があることが確実である
- □ プラスの財産を失っても問題ない
- □ 相続争いに巻き込まれたくない
- □ 相続人として一切関わりたくない
- □ 次順位の相続人への影響について理解・合意がある
- □ 手続きの費用や手間を最小限に抑えたい
【限定承認を検討される方のチェックリスト】
- □ 被相続人の借金の有無や額が不明確である
- □ 先祖代々の土地や家屋など、どうしても残したいプラスの財産がある
- □ 借金があっても、ご自身の固有財産から弁済したくない
- □ 相続人全員で協力して手続きを進めることができる
- □ 手続きが複雑でも専門家を頼って進める意思がある
- □ 官報公告費用や専門家費用がかかっても、財産を残すメリットが大きいと考える
チェックが多い方の選択肢が、現時点での目安となります。ただし、状況は複雑なこともありますので、ぜひ専門家にも相談してみてください。
実際に選んだ方の声(参考)
相続放棄や限定承認を実際に選んだ方々のエピソードを、参考としてご紹介します。状況はそれぞれ異なりますが、選択の背景には常に合理的な理由があります。
【相続放棄を選んだAさんのケース(50代・会社員)】
「父が亡くなり、知らなかった借金があることが判明しました。兄弟とも相談し、全員で相続放棄をすることにしました。手続きは弁護士さんにお願いし、3ヶ月の期限内に無事受理されました。最初は不安でしたが、これで借金に悩まされることなく生活できると、本当にホッとしました。」
【限定承認を選んだBさんのケース(60代・主婦)】
「夫が亡くなった後、先祖代々の土地と、その土地を担保にした借金があることが分かりました。土地はどうしても手放したくなくて。弁護士さんに相談したところ限定承認を提案いただき、子どもたちとも合意して手続きを進めました。時間と手間はかかりましたが、土地を残しつつ借金のリスクも回避できて、本当に良かったと思っています。」
※ 上記はあくまで参考例です。個別の状況によって適切な選択肢は異なります。
よくある質問
Q1. 相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎたらどうなりますか?
3ヶ月の期限を過ぎると、原則として「単純承認(たんじゅんしょうにん:すべての財産と負債をそのまま相続すること)」したとみなされます(民法第921条|e-Gov法令検索)。
ただし、「期限を過ぎた=諦めるしかない」ということにはならない場合があります。借金の存在を全く知らず、後から知った場合には、その事実を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められるケースがあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。また、3ヶ月の期間を家庭裁判所に申し立てることで延長してもらえる場合もあります。
期限が迫っている、あるいはすでに過ぎてしまっている場合でも、まずは早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
Q2. 相続放棄や限定承認は、後から変更できますか?
一度家庭裁判所で受理された相続放棄・限定承認は、原則として撤回できません。相続関係を安定させるための仕組みです(民法第919条|e-Gov法令検索)。
ただし、詐欺・強迫によって無理やり手続きをさせられた場合や、重大な錯誤(さくご:勘違い)があった場合など、ごく限られた例外的な状況では撤回が認められる可能性もあります。後から変更することは非常に困難なため、手続きの前に十分な情報収集と検討をされることが大切です。
Q3. 遺言書があっても相続放棄や限定承認は必要になりますか?
遺言書がある場合でも、相続放棄や限定承認が必要となるケースはあります。例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言書があっても、負債の処理については別途対応が必要な場合があります。
また、他の相続人の遺留分(いりゅうぶん:法定相続人に最低限保障される相続分)を侵害するような遺言の場合、後々トラブルになることも考えられます(民法第1042条〜第1049条|e-Gov法令検索)。遺言書があっても、財産・負債の状況を確認したうえで、必要であれば専門家にご相談ください。
Q4. 認知症の親が遺言書を作成した場合、その遺言は有効ですか?
遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効とされています(民法第963条|e-Gov法令検索)。ただし、「認知症=遺言無効」と一概に判断されるわけではありません。
問題となるのは、遺言書を作成した時点での判断能力です。軽度の認知症であっても、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる程度の意思能力があれば、遺言は有効とされる場合があります。この判断は非常に専門的な領域であるため、疑問がある場合は早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
Q5. 相続放棄をした後に、隠れた財産が見つかった場合はどうなりますか?
相続放棄が家庭裁判所で受理された後は、原則として撤回することができません。そのため、放棄後に多額のプラスの財産が見つかったとしても、その財産を相続することはできない場合があります。
財産調査を事前に十分に行うことが重要です。不動産登記、預貯金口座、有価証券、生命保険など、できる範囲で調査したうえで判断されることをおすすめします。弁護士や司法書士に依頼すると、財産調査のサポートを受けることができる場合があります。
まとめ
相続放棄と限定承認の違いを、改めて整理しておきましょう。
| 比較ポイント | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 一言で言うと | すべての財産・負債を放棄する | プラスの財産の範囲内で負債を処理する |
| 費用目安 | 数千円〜(専門家依頼で5万〜15万円程度) | 3万円〜(専門家依頼で30万〜100万円以上) |
| 手続きの難易度 | 比較的シンプル | 非常に複雑 |
| 向いているケース | 借金が明らかに多い・相続に関わりたくない | 残したい財産がある・借金の有無が不明確 |
| 相続人全員の合意 | 各自が単独で申述可能 | 全員の合意が必要 |
| 期限 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 | 同上 |
相続放棄と限定承認のどちらが「正解」かは、あなたの状況によって異なります。借金が確実に多い場合は相続放棄がシンプルで有効な選択肢となることが多く、どうしても残したい財産がある場合には限定承認が力を発揮する場面があります。
大切なのは、焦らず、できる範囲で情報を集め、専門家の意見を聞いたうえで判断することです。期限のある手続きだからこそ、前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。
一人で抱え込まなくて大丈夫です。あなたの状況に合った選択肢は、必ずあります。
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相続放棄や限定承認の手続きは、一つひとつのケースによって状況が大きく異なります。「自分はどちらが向いているのか」「期限が迫っているがどうすればいいか」と不安を感じている方は、一人で悩まずに専門家に相談することをおすすめします。
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【関連】相続の専門家の選び方・相談窓口の探し方について詳しくはこちら
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な手続きについては、必ず専門家にご相談ください。
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