生前贈与 税制改正 2026年 最新
本記事にはプロモーションが含まれます。
大切な方への想いを胸に、複雑な手続きや制度変更と向き合っておられること、本当にお疲れさまです。「わかりにくい」「どこから手をつければいいかわからない」という気持ちは、多くの方が感じていることです。このページでは、2026年の生前贈与に関する税制改正を、できるだけわかりやすく整理しました。焦らず、あなたのペースでお読みください。
(読了目安:約18分)
生前贈与 税制改正 2026年 最新|7年加算・暦年贈与の変更点を丁寧に解説
最終更新日:2025年6月1日 / 次回更新予定:2026年4月1日 / 情報源:財務省、国税庁、e-Gov 法令検索

2026年 生前贈与の変更点まとめ|前年との違いと実務への影響を解説
2026年に向けて、生前贈与のルールが段階的に変わっています。特に注目すべきは、「相続開始前贈与の加算期間」の延長です。これまでは「亡くなる前3年以内」の贈与が相続財産に加算されていましたが、この期間が「7年以内」へと延長されます(相続税法第19条、令和5年度税制改正)。
この変更は、これから生前贈与を検討されている方だけでなく、すでに手続きを済ませた方にも関係してくる場合があります。まずは全体像を把握していただき、その後にご自身の状況に当てはめて考えていただければ十分です。
今年の変更点(ひと目でわかる比較表)
| 項目 | 旧制度(2023年12月31日以前の贈与) | 新制度(2024年1月1日以降の贈与・段階適用) | あなたへの影響 |
|---|---|---|---|
| 相続開始前贈与の加算期間 | 亡くなる前3年以内 | 亡くなる前7年以内(段階的に延長) | 贈与から相続までの期間をより長く考慮する必要が生じます |
| 加算対象となる贈与の種類 | 暦年課税の贈与のみ | 暦年課税の贈与のみ(相続時精算課税は別途) | 暦年贈与を継続している方は特に注意が必要です |
| 延長分(4〜7年)の加算額 | 対象外 | 贈与額の合計から100万円を控除した額を加算 | 延長された4年間分には一定の緩和措置があります |
| 相続時精算課税制度の基礎控除 | なし(選択後は暦年控除110万円も使えなかった) | 年間110万円の基礎控除が新設(2024年1月1日〜) | 相続時精算課税が格段に使いやすくなりました |
| 完全な7年加算の適用開始 | ― | 2031年1月1日以降の相続から | 2026年時点ではまだ移行期間中です |

前年との比較|何がどう変わったか
【旧制度】亡くなる前3年以内の贈与だけが加算対象
これまでの制度では、亡くなる前の3年間に行われた暦年課税の贈与のみが、相続財産に「持ち戻し」される対象でした。この「生前贈与加算」は、亡くなる直前の駆け込み贈与を防ぐことを目的としたものです。
【新制度】亡くなる前7年以内に延長+延長4年間には100万円控除あり
改正後は加算期間が7年に延長されますが、延長された4年分(死亡前3〜7年の間の贈与)については、その合計額から100万円を控除した額のみが加算対象となります。一度に増税とならないよう、緩和措置が設けられている点は心強い部分です。
また、この改正は2024年1月1日以降の贈与に適用されます。2023年12月31日以前の贈与については、旧制度(3年加算)が引き続き適用されます。
段階的な移行スケジュールのイメージ
| 相続発生年 | 加算対象となる期間(贈与年ベース) |
|---|---|
| 2024年〜2026年 | 従来どおり死亡前3年以内(旧制度のまま) |
| 2027年 | 死亡前4年以内(2024年以降の贈与分が加算対象に入り始める) |
| 2028年 | 死亡前5年以内 |
| 2029年 | 死亡前6年以内 |
| 2030年 | 死亡前7年以内 |
| 2031年以降 | 完全な7年加算が適用 |
改正の背景・理由
今回の税制改正には、主に以下の背景があると考えられています。
① 富の再分配・世代間格差の是正
高齢者に資産が集中しがちな現状の中で、若い世代への資産移転をより円滑に進めるための環境整備が求められてきました。加算期間を延ばすことで「直前だけ贈与して相続税を減らす」という行為を抑制しつつ、長期的・計画的な贈与を促す方向性が示されています。
② 相続税と贈与税の「一体化」への段階的移行
欧米では生涯にわたる贈与と相続を通算して課税する制度(生涯累積課税)が一般的ですが、日本もその方向を目指し、まずは加算期間を延長するという形で第一歩が踏み出されました。
専門家の見方:この改正は単純な増税ではなく、「短期集中の贈与節税」から「長期的・計画的な資産移転」への転換を促すものです。ご自身の状況に応じた長期プランを持つことが、これからの時代の相続対策において一層重要になると考えられています。
あなたへの影響チェックリスト(対象者別)
ご自身の状況に照らし合わせて、該当する項目をご確認ください。すべてを一度に解決しようとしなくて大丈夫です。「今の自分に関係があるかどうか」を確認するだけでも、十分な一歩になります。

贈与を検討している方(贈与する側)へ
- □ 亡くなる直前の贈与が、以前より長い期間にわたって相続税の加算対象となる可能性があると理解していますか
- □ 年間110万円の基礎控除を活用した、7年以上の長期的な贈与計画を検討できていますか
- □ 相続時精算課税制度(年110万円の基礎控除が新設)の活用を検討しましたか
- □ 遺言書の作成と生前贈与を組み合わせた、総合的な相続対策を考えていますか
- □ 教育資金・結婚・子育て資金の非課税贈与特例(期限あり)の活用を確認しましたか
贈与を受ける側の方へ
- □ 親や祖父母からの贈与が、将来の相続税に加算される期間が延びることを認識していますか
- □ 贈与を受けた記録(贈与契約書・振込の記録・贈与税申告書の控えなど)を、7年分以上保管する準備はできていますか
- □ 贈与する方と、時期・金額・方法について事前に話し合えていますか
すでに生前贈与を終えている方へ
2024年1月1日以降に行われた贈与については、将来の相続時に新制度の加算期間が適用される可能性があります。一方、2023年12月31日以前の贈与には旧制度(3年加算)が適用されますので、過去の贈与が遡って変更されることはありません。
- □ 2024年以降の贈与については、最長7年を見越した記録保管を心がけていますか
- □ 贈与契約書、贈与税申告書の控えを手元に大切に保管していますか
- □ 不安な点があれば、税理士などの専門家に一度相談することを検討しましたか
実務への影響|できることから、少しずつ
今回の改正を踏まえ、実際に「何を変えれば良いか」を整理します。難しく考えずに、「今から始められること」「専門家と一緒に考えること」に分けて捉えていただくと、取り組みやすくなります。
① 生前贈与の計画は「長期視点」で考える
7年加算が完全適用される2031年以降を見据えると、できれば7年以上の長期スパンで贈与計画を立てることが望ましい状況になってきました。たとえば、お子さんやお孫さんへの住宅取得支援を考えている場合、購入時期から逆算して早めに計画的な贈与を始めることで、相続財産への加算を最小限に抑えられる可能性があります。
「今すぐに全部決めなければ」という必要はありません。まずは「どのくらいの期間で、誰に、どれくらい渡したいか」を大まかにイメージすることから始めていただければ十分です。
② 相続時精算課税制度の新しい使い方
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円までは贈与税がかからず、相続財産への加算対象にもなりません(国税庁ウェブサイト参照)。これは大きな変更点です。
従来、この制度を選ぶと暦年贈与の基礎控除(110万円)が使えなくなるというデメリットがありましたが、それが解消されたことで、選択肢として検討しやすくなりました。
たとえば「2,500万円の特別控除枠を活用して不動産を贈与したい」という場合でも、毎年110万円分は相続加算なしの非課税枠として活用できます。ただし、いったん相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻れないため、選択前に専門家に相談されることをおすすめします。
③ 贈与の記録は「証拠として残す」意識で
加算期間が7年に延びることで、より長期間にわたる記録の保存が実務上求められます。以下のような書類・記録は、手元に大切に保管しておいてください。
- 贈与契約書(双方の署名捺印があるもの)
- 銀行振込の記録(手渡しではなく振込が望ましいとされます)
- 贈与税の申告書・納付書の控え
- 毎年の贈与額・日付のメモや記録
④ 手続き方法と費用の目安
生前贈与に関わる主な手続きと費用の目安をまとめました。費用は地域・依頼先によって大きく異なりますので、あくまでも参考値としてご覧ください。
| 手続きの種類 | 費用の目安(参考) | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 贈与税の申告代行(税理士) | 5万〜20万円程度 | 財産の種類・金額・税理士によって異なります |
| 贈与契約書の作成 | 0円(自分で作成)〜数万円程度(専門家依頼) | 弁護士・行政書士に依頼した場合の目安です |
| 不動産の贈与登記(司法書士) | 数万〜十数万円程度+登録免許税など | 評価額・地域・司法書士によって大きく異なります |
| 公正証書遺言の作成 | 数万〜数十万円程度 | 公証役場手数料+専門家報酬の合計目安です |
| 相続時精算課税の届出手続き | 0円(自分で届出)〜数万円程度(専門家依頼) | 最初の贈与の翌年3月15日までに届出が必要です |
※上記はあくまで参考値・目安です。「〜円で必ずできる」等の断定はできません。地域差・業者差があります。
専門家コメント|弁護士の視点から知っておきたいこと
生前贈与と相続は、法律・税金・家族関係が複雑に絡み合う分野です。以下では、弁護士の実務的な見地から、特に誤解が多いポイントを整理しました。

「遺言書に全部書けば大丈夫」は誤解の場合があります
生前贈与と合わせて遺言書の作成を検討されている方も多いと思います。しかし、「全財産を長男に」という内容の遺言書だけでは、後にトラブルになる可能性があります。
専門家によると、遺留分(いりゅうぶん=法律で保障された最低限の相続割合)を無視した遺言書は、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受けるリスクがあるとされています(民法第1042条〜第1049条)。遺言書の作成時には、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の基本です。
⚠ 注意点:遺留分の権利があるのは、配偶者・子・直系尊属(親・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
✕ よくある誤解:「遺言書があれば争いにならない」→ 内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる場合があります。
「相続放棄の3ヶ月」の起算点は「知った日」から
相続財産に借金などの負の遺産が含まれる場合、相続放棄を検討する場面もあるかもしれません。相続放棄の申述期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ですが(民法第915条)、これは被相続人の死亡日ではなく、相続人がその死亡を知った日が起算点となります。
また、借金の存在を知らなかった場合など、特定の事情がある場合は、借金の存在を知った日から起算できるケースもある(最高裁昭和59年4月27日判決等)とされています。3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、事情によっては対応できることがありますので、あきらめずに弁護士にご相談ください。
⚠ 注意点:3ヶ月の期限が迫っている場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申請することも可能です(民法第915条第1項ただし書き)。
認知症の親が作った遺言書は、必ずしも無効ではありません
ご高齢の親御さんが認知症の診断を受けている場合でも、遺言書の作成が「すべて無効」というわけではありません。遺言書の有効性は、作成時点での判断能力(遺言能力・意思能力)の有無によって判断されます(民法第963条)。
軽度の認知症であれば、遺言の内容を理解し判断する能力が認められることもあります。公証人が関与する公正証書遺言は、作成プロセスで公証人が意思確認を行うため、有効性が高いとされています。
⚠ 注意点:遺言作成時に、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後日の紛争防止に役立ちます。
✕ よくある誤解:「認知症の診断を受けたら一切の法律行為ができない」は必ずしも正しくありません。
今後の見通し|さらに変わる可能性について
今回の改正は、相続税と贈与税の「一体課税」に向けた段階的な取り組みの第一歩とされています。今後、以下のような変更が議論される可能性があります(2025年6月現在、確定情報ではありません)。
- 加算期間のさらなる延長(将来的には「生涯累積課税」への移行を検討する意見もあります)
- 相続時精算課税制度の制度設計の見直し
- 教育資金・結婚・子育て資金の非課税贈与特例の期限延長または変更
大切なのは「一度調べたら終わり」ではなく、税制の動向を定期的に確認する習慣をつけることです。信頼できる情報源として、国税庁ウェブサイトやe-Gov 法令検索を定期的にチェックすることをおすすめします。
専門家の見方:今後の改正の方向性を見据えると、「早めに計画を立てて、少しずつ進める」ことが最もリスクの少ないアプローチです。変化に振り回されないためにも、今のうちから専門家と継続的な相談関係を築いておくことが安心につながります。
【関連】相続税の仕組みと節税対策について詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1:2026年の税制改正は、いつから完全に7年加算が適用されますか?
A:生前贈与加算期間の7年への延長は、2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用されます。完全に7年加算が適用されるのは、2031年1月1日以降に相続が発生した場合からです。2026年時点では、まだ移行期間中であり、完全な7年加算は適用されていません。前もって知っておくことで、焦らず計画を立てられます(国税庁ウェブサイト参照)。
Q2:暦年贈与の基礎控除110万円は今後も変わりませんか?
A:2025年6月現在、暦年贈与の基礎控除額(年間110万円)に変更はありません。ただし、相続税と贈与税の一体化を目指す方向性が示されており、将来的に変更される可能性がゼロとは言えません。今後の税制改正大綱や国税庁の発表を定期的に確認されることをおすすめします。なお、2024年1月1日以降は、相続時精算課税を選択した場合でも年間110万円までは非課税・加算対象外となる変更がありました。
Q3:2024年1月1日より前に贈与を終えていますが、今回の改正で追加の税負担は生じますか?
A:2023年12月31日以前に行われた贈与には、旧制度(死亡前3年以内の加算)が引き続き適用されます。今回の改正によって過去の贈与が遡って7年加算の対象になることはありません。ただし、2024年1月1日以降に新たな贈与を行った場合は、その贈与について新制度の加算期間が適用されますのでご注意ください(e-Gov 法令検索・相続税法附則参照)。
Q4:贈与税を非課税にする方法はありますか?
A:以下のような方法が知られています(それぞれ要件・期限があります)。
- 暦年贈与の基礎控除(年110万円以内)の活用:最も基本的な方法です
- 相続時精算課税制度の年110万円基礎控除(2024年〜):同制度選択後も年110万円は非課税・加算対象外
- 教育資金の一括贈与非課税特例:1,500万円まで非課税(要件あり・期限あり)
- 結婚・子育て資金の一括贈与非課税特例:1,000万円まで非課税(要件あり・期限あり)
- 住宅取得等資金の贈与非課税特例:最大1,000万円程度まで非課税(要件あり・期限あり)
各特例には細かい要件がありますので、活用の際は事前に国税庁ウェブサイトで確認するか、専門家にご相談ください。
Q5:生前贈与と遺言書、どちらを優先すべきですか?
A:どちらか一方を選ぶのではなく、組み合わせて活用することが最も効果的です。生前贈与は、生きている間に財産を渡してその使われ方を見届けられるメリットがあります。遺言書は、亡くなった後の財産分配を明確にし、家族間の争いを防ぐ役割があります。専門家によると、遺留分を考慮した遺言書と計画的な生前贈与を組み合わせることで、より円満な相続が実現しやすくなるとされています。ご自身の家族構成・財産状況・想いに応じた最適な組み合わせを、税理士や弁護士に相談しながら検討されることをおすすめします。
Q6:相続時精算課税制度を選んだら、途中で暦年課税に戻せますか?
A:いいえ、一度相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者との関係では暦年課税に戻すことはできません(取り消し不可)。そのため、選択前には必ず専門家に相談し、ご自身の状況に合っているかを慎重にご確認ください(租税特別措置法第70条の2の6等)。
【関連】遺言書の種類と作成方法について詳しくはこちら
まとめ
今回の税制改正のポイントを、改めて整理します。
- 加算期間が3年→7年に延長(2024年1月1日以降の贈与から段階適用、2031年に完全適用)
- 延長分の4年間(死亡前3〜7年)には、100万円の控除という緩和措置あり
- 相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設され、以前より使いやすくなった
- 長期的・計画的な生前贈与の重要性が、これまで以上に高まっている
- 2023年12月31日以前の贈与には旧制度が適用されるため、過去の贈与が遡って変更されることはない
一度に全部を理解しようとしなくて大丈夫です。「自分にはどの部分が関係しそうか」を確認するだけでも、十分なスタートです。
専門家への相談案内
税制改正は複雑であり、ご自身の資産状況・家族構成・贈与のタイミングによって、最適な対応策は一人ひとり異なります。「自分のケースではどうなるの?」と感じたときは、一人で抱え込まずに専門家に相談することを検討されてください。
相談できる窓口の例
- 税理士:贈与税・相続税の申告、節税プランの相談
- 弁護士:相続トラブルの予防・遺言書の作成・遺留分の問題
- 司法書士:不動産の登記手続き
- 行政書士:各種書類の作成サポート
- 税務署・税務相談窓口:無料で相談できます(国税庁ウェブサイトで窓口を検索)
- 法テラス(日本司法支援センター):収入が一定以下の方は無料で弁護士・司法書士に相談できる場合があります
終活は、誰かに相談しながら進めるものです。あなたが「一人じゃない」と感じられる環境を、ぜひ整えてください。このページの情報が、その第一歩を踏み出すためのお役に立てれば幸いです。

PR・広告
提供:終活と相続のまどぐち
弁護士法人グループが運営する終活・相続の総合相談窓口。まず話を聞いてもらうだけでも大丈夫です。
※ 無料・予約不要の相談あり
免責事項:本記事の情報は2025年6月1日時点のものです。税制は改正される場合があります。具体的な判断・手続きについては、必ず税理士・弁護士等の専門家または税務署にご確認ください。本記事は情報提供を目的としており、個別の税務・法律アドバイスを提供するものではありません。
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。