生前贈与 遺言 どっちが得
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生前贈与 遺言 どっちが得|相続対策の徹底比較とあなたに合った選び方(読了目安:約10分)
あなたは今、大切な人のこと、そしてご自身の未来について、深く考えられていることと思います。終活という言葉を聞くと、どこか寂しい気持ちになるかもしれません。ですが、これはご自身の人生を振り返り、大切な人への想いを形にする、とても前向きな時間でもあります。
このページをご覧になっているということは、「生前贈与と遺言、どちらが良いのだろう」と迷われているのかもしれません。大切な決断だからこそ、迷うのは当然です。終活大全は、あなたのその気持ちに寄り添い、一方的な結論を押しつけるのではなく、一緒に考えていくお手伝いをしたいと考えています。どうか焦らず、ご自分のペースでお読みください。
この記事でわかること
- 生前贈与と遺言、それぞれの制度の基本的な特徴
- 費用・税負担・手続きの手間を具体的に比較した情報
- 専門家の視点から見た、見落としがちな注意点
- あなたの状況に合った選択肢を見つけるための診断フロー
どちらが正解かは、あなたの状況次第です。あなたのために情報を整理しましたので、一緒に考えていきましょう。
生前贈与と遺言の概要|それぞれの特徴を知る
まずは、生前贈与と遺言がどのような制度なのか、その基本的な概要から見ていきましょう。「難しそう」と感じる必要はありません。順を追って丁寧にご説明します。
生前贈与とは?
生前贈与とは、財産を渡したい人(贈与者)が生きている間に、自分の財産を相手(受贈者)に無償で渡すことです。民法第549条(参照:e-Gov法令検索)に規定される契約行為であり、贈与者と受贈者の双方の合意によって成立します。
生前贈与の主なメリット
- 財産が相手の役に立つ様子を、生きているうちに直接見届けられます
- 住宅購入資金・教育資金など、受贈者が必要とするタイミングで支援できます
- 年間110万円までの基礎控除(暦年贈与)を活用することで、長期にわたって相続財産を計画的に減らせる場合があります
- 2024年の税制改正により、相続時精算課税制度(後述)も使いやすくなっています
生前贈与の主なデメリット
- 年間110万円を超える贈与には、原則として贈与税がかかる場合があります
- 一度成立した贈与契約は、原則として取り消しが難しいため、慎重な検討が必要です
- 受贈者の同意と協力が不可欠です
- 死亡前7年以内(2024年改正後の段階的拡大後)の贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算される場合があります
遺言とは?
遺言とは、財産を渡したい人(遺言者)が、亡くなった後に自分の財産をどのように分けたいかを記した書面のことです。民法第960条以下(参照:e-Gov法令検索)に規定されており、法的な要件を満たして作成されることで、遺言者の意思を死後に実現する効力を持ちます。
遺言の主なメリット
- 相続人間の「誰がどの財産を受け取るか」をめぐる争いを防ぎやすくなります
- 遺言者が亡くなるまで内容を自由に変更・撤回できます(柔軟性があります)
- 法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人)以外の人や団体にも財産を残せます
- 自筆証書遺言であれば、費用をほとんどかけずに作成できる場合があります
遺言の主なデメリット
- 遺言の内容が相続人に伝わるのは、遺言者が亡くなった後です
- 法定相続分(法律で定められた相続の割合)を下回る形での遺言は、遺留分(いりゅうぶん:相続人が最低限受け取れる権利のある割合)をめぐるトラブルになる場合があります
- 公正証書遺言(公証役場で公証人が作成する正式な遺言書)は、作成に費用がかかります
- 自筆証書遺言は、書き方が要件を満たしていないと無効になる場合があります
【関連】遺言書の種類と書き方について詳しくはこちら
費用・税負担の比較|どちらが「得」かを数字で見る
「どちらが得か」を考えるうえで、避けて通れないのが費用と税負担の問題です。ここでは、一般的な目安を整理しました。ただし、財産の種類・金額・ご家族の状況によって大きく異なりますので、あくまでも参考としてご覧ください。
表①:生前贈与と遺言の費用・税負担 比較表
| 比較項目 | 生前贈与 | 遺言(自筆証書) | 遺言(公正証書) |
|---|---|---|---|
| 作成・手続き費用の目安 | 税理士報酬等(別途) | ほぼ0円〜数万円程度 | 数万円〜数十万円程度(財産額・証人手配等による) |
| 税金の種類 | 贈与税(受贈者が負担) | 相続税(相続人が負担) | 相続税(相続人が負担) |
| 基礎控除額 | 年間110万円(暦年贈与) | 3,000万円+600万円×法定相続人数 | 同左 |
| 手続きの手間 | 毎年の手続きが必要な場合あり | 作成後は比較的シンプル | 公証役場での手続きが必要 |
| 財産の移転タイミング | 生前(即時) | 死後 | 死後 |
| 内容の変更 | 受贈者の同意が必要な場合あり | 遺言者が単独で変更・撤回可能 | 同左 |
※費用はあくまでも一般的な目安です。地域差・財産の内容・専門家への依頼有無によって大きく異なります。
税率について詳しくは、国税庁のウェブサイト(国税庁 相続税・贈与税)をご参照ください。
贈与税の計算のしくみ(暦年贈与)
1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与額の合計から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して、税率が適用されます(参照:国税庁)。
計算式のイメージ:(年間贈与額 − 110万円)× 税率 − 控除額 = 贈与税額
たとえば200万円の贈与を受けた場合、課税対象は90万円となり、10%の税率(一般税率・特例税率は受贈者の年齢・続柄により異なります)が適用される場合があります。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)とは、一定の要件を満たす贈与について、贈与時は2,500万円まで贈与税が非課税となり、贈与者が亡くなった際に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度です(参照:国税庁)。
2024年1月以降の改正では、年間110万円の基礎控除が新たに追加され、使いやすくなっています。ただし、一度この制度を選択すると、同一の贈与者に対して暦年贈与に戻ることはできませんので、慎重な検討が必要です。
【関連】相続時精算課税制度の詳しい活用方法はこちら
向いている人・向いていない人|状況別に整理しました
「生前贈与と遺言、どちらが自分に向いているのだろう?」という疑問に答えるため、状況別に整理しました。
表②:状況別・向いているケース一覧
| あなたの状況 | 向いている選択肢 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| 特定の子どもや孫に、今すぐ財産を渡したい | 生前贈与 | 必要なタイミングで確実に渡せます |
| 相続税の節税を長期的に考えたい | 生前贈与(暦年贈与) | 毎年の基礎控除を活用して財産を段階的に移せます |
| 財産の分け方を自分でコントロールしたい | 遺言 | 法定相続割合と異なる分け方を指定できます |
| 相続人が複数いて、争いを防ぎたい | 遺言(特に公正証書) | 明確な意思表示でトラブルを防ぎやすくなります |
| 法定相続人以外(孫・内縁の配偶者等)にも渡したい | 遺言または生前贈与 | 遺言で遺贈(いぞう)、または直接贈与が可能です |
| 財産の内容や希望がまだ固まっていない | 遺言(随時変更可能) | 状況に応じて内容を柔軟に見直せます |
| 健康状態が不安で、早めに対処したい | 生前贈与+遺言の併用 | 両者を組み合わせることで、より確実な対策になります |
生前贈与が「向いていない」場合
- 贈与後に財政状況が悪化し、渡した財産を取り戻したくなる可能性がある場合
- 受贈者(贈与を受ける人)が金銭管理に不安がある場合
- 短期的な節税効果を期待しているが、7年以内に亡くなった場合は相続税の加算対象になる場合があります
遺言が「向いていない」場合
- 財産の分け方について、相続人全員があらかじめ合意できている場合(遺産分割協議で対応可能)
- 今すぐ特定の人に財産を渡したい場合(遺言の効力は死後にしか発生しません)
あなたに合った選択肢の選び方|診断フロー
以下のフローに沿って考えると、あなたの状況に合った選択肢のヒントが得られます。焦らず、ゆっくりご確認ください。
【STEP1】財産を渡したい相手は、法定相続人ですか?
├─ いいえ(孫・友人・内縁のパートナーなど)
│ → 遺言(遺贈)または生前贈与を検討
└─ はい
↓
【STEP2】今すぐ財産を渡す必要がありますか?
├─ はい(住宅購入・教育資金など)
│ → 生前贈与(各種非課税制度の活用も検討)
└─ いいえ
↓
【STEP3】相続人が複数いて、分け方を明確にしたいですか?
├─ はい
│ → 遺言(公正証書遺言を推奨)
└─ いいえ
↓
【STEP4】長期的な相続税対策を考えていますか?
├─ はい(10年以上の時間的余裕がある)
│ → 生前贈与(暦年贈与)を継続的に実施
└─ いいえ・わからない
→ 生前贈与+遺言の併用、または専門家へ相談
多くの場合、生前贈与と遺言は「どちらか一方」ではなく、「両方を組み合わせる」ことが最も有効な対策になる場合があります。 遺言で全体の財産の分け方を決めつつ、生前贈与で計画的に財産を移していく、という方法が広く用いられています。
実際に選ばれた方の声(参考)
※以下は、読者から寄せられた体験談をもとに、プライバシーに配慮して再構成したものです。個別の税務・法務判断については、必ず専門家にご確認ください。
Aさん(60代・男性)の場合:生前贈与を選んだケース
「息子が家を建てるタイミングで、まとまったお金を渡してあげたかった。住宅取得等資金の非課税制度(参照:国税庁)を税理士さんに教えてもらって、贈与税を抑えながら渡すことができました。孫の顔を見ながら『役に立てた』と感じられたのが、何より嬉しかったです。」
Bさん(70代・女性)の場合:遺言を選んだケース
「子どもが3人いて、仲は良いのですが、財産の分け方で将来もめないか心配でした。公正証書遺言を作っておいたことで、子どもたちも『お母さんの気持ちがわかって良かった』と言ってくれました。作るまでは少し勇気が要りましたが、作った後はとても気持ちが楽になりました。」
Cさん(60代・ご夫婦)の場合:両方を組み合わせたケース
「税理士と弁護士の先生に相談して、生前贈与で孫への教育資金を渡しつつ、残りの財産の分け方は遺言書に書きました。どちらか一方では不安でしたが、両方合わせることで、ようやく安心できました。」
見落としがちな注意点|専門家が教えるポイント
「定期贈与」と見なされないように注意
毎年同じ金額を同じ人に贈与し続けると、税務署から「最初から一定額を分割して渡す約束(定期贈与)をしていた」と判断される場合があります。その場合、合計額に対して一括で贈与税が課される可能性がありますので注意が必要です(参照:国税庁)。
対策として、金額や時期を毎年変える、贈与契約書を毎回作成するなどの方法が有効とされています。
遺留分(いりゅうぶん)への配慮
遺言で特定の相続人に財産を多く渡す場合、他の相続人の遺留分を侵害しないか確認が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の相続分のことです(民法第1042条以下、参照:e-Gov法令検索)。遺留分を侵害した遺言も法的には有効ですが、侵害された相続人から「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を受ける場合があります。
相続税の「生前贈与加算」に注意
2024年の税制改正により、相続開始前の7年以内(改正前は3年以内)に行われた生前贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算される場合があります(参照:国税庁)。長期的な計画が重要です。
自筆証書遺言の保管制度を活用する
2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局で遺言書を保管してもらえます。紛失・改ざんのリスクが減り、家庭裁判所での検認(けんにん:遺言書の存在と内容を確認する手続き)が不要になります(参照:e-Gov法令検索)。費用は1件3,900円程度の目安です(地域差はありません)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 生前贈与と遺言、どちらが相続税の節税に有利ですか?
一般的に、時間的余裕があれば生前贈与(暦年贈与)を長期間継続することで、相続財産を段階的に減らし、相続税を抑えられる場合があります。ただし、死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算される場合があるため、長期的な計画が重要です。どちらが有利かは財産の規模・家族構成・残された時間によって異なりますので、税理士への相談をお勧めします(参照:国税庁)。
Q2. 遺言書を作ったあとに変更できますか?
はい、遺言者が生きている間は、いつでも遺言の全部または一部を変更・撤回できます(民法第1022条、参照:e-Gov法令検索)。公正証書遺言であっても、後から新しい遺言書を作成することで変更可能です。ただし、複数の遺言書がある場合、日付が新しいものが優先されます。
Q3. 生前贈与をした後で、渡した財産を取り戻せますか?
原則として、一度成立した贈与を取り消すことは難しい場合があります。ただし、受贈者が贈与者に対して重大な非行(虐待・著しい不行跡など)をした場合などは、「忘恩行為(ぼうおんこうい)」として取り消しが認められる場合があります(民法第550条等、参照:e-Gov法令検索)。贈与前に、専門家とよく相談することをお勧めします。
Q4. 生前贈与と遺言を両方使うことはできますか?
はい、両方を組み合わせることは可能であり、多くの場合に有効です。たとえば、生前贈与で特定の財産や資金を渡しつつ、残りの財産の分け方は遺言書で定める、というケースが一般的です。ただし、遺言の内容と生前贈与の内容に矛盾が生じないよう、全体として整合性を確認することが大切です。
Q5. 子どもがいない場合、遺言と生前贈与のどちらが適していますか?
子どもがいない場合、法定相続人は配偶者と親(またはいない場合は兄弟姉妹)になります。財産をどのように分けたいかを明確にするため、遺言書の作成は特に重要とされています。内縁のパートナーや甥・姪など法定相続人以外に財産を残したい場合は、遺言(遺贈)または生前贈与が有効な場合があります。なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって比較的自由に財産を分けられる点も知っておくと安心です。
まとめ|あなたに合った選択肢を、焦らず見つけてください
生前贈与と遺言、どちらが「得」かという問いへの答えは、一つではありません。あなたの財産の規模、家族の状況、残せる時間、そして何より「誰に、どのように想いを伝えたいか」によって、最適な答えは変わってきます。
この記事でお伝えしたポイントを改めて整理します。
- 今すぐ財産を渡したい・教育や住宅取得を支援したい → 生前贈与
- 財産の分け方を明確にして、争いを防ぎたい → 遺言(特に公正証書遺言)
- 長期的な相続税対策を考えたい → 生前贈与(暦年贈与)の継続
- 不安が多く、全体を整理したい → 生前贈与+遺言の併用+専門家への相談
どの選択肢も、あなたが大切な人への想いを実現するための手段です。正解を急いで出す必要はありません。まずは「自分はどうしたいのか」を、ゆっくり考えることから始めてみてください。
そして、迷ったときは一人で抱え込まないでください。あなたの側には、一緒に考えてくれる専門家がいます。
専門家への相談案内|一人で悩まないでください
相続・終活に関するお手続きは、複雑に感じられることも多いと思います。「まだ先のこと」と感じていても、早めに専門家へ相談することで、将来の不安が大きく和らぐ場合があります。
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