成年後見制度 2026年 改正 変更点
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成年後見制度 2026年 改正 変更点|前年との比較と実務への影響を徹底解説
「大切な方の将来を守りたい」「自分が認知症になったとき、誰が支えてくれるだろう」――そんな不安を抱えながら、この記事にたどり着いてくださった方へ。まず、そのご心配を抱えながらも、大切な方のために情報を集めようとしているご姿勢に、心からのねぎらいをお伝えしたいと思います。
法制度の改正という言葉を聞くと、「自分には難しすぎる」「何か急いで動かないといけないのかな」と焦りを感じてしまうかもしれません。でも、どうかご安心ください。このページでは、成年後見制度の2026年改正で何がどう変わるのか、あなたやご家族への影響はどう考えればよいのかを、専門用語にはかならず解説を添えながら、ゆっくり丁寧にご案内いたします。
前もって内容を知っておくことで、いざというとき焦らずに対処できます。どうか最後まで、お付き合いください。
(読了目安:約15〜20分)
最終更新日:2025年6月 / 次回更新予定:2026年2月頃
情報源: e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)、法務省、裁判所ウェブサイト
成年後見制度とは?まず基本をおさらいしましょう
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分になった方が、不当な契約や財産の使い込みなどの被害から守られるよう、法律が支援者(後見人)を付ける仕組みです(民法第7条〜第21条、e-Gov法令検索)。
大きく分けると2種類あります。
- 法定後見制度(ほうていこうけんせいど):すでに判断能力が低下してから、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申し立てて後見人を選んでもらう制度。状態の重さによって「後見」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3種類がある。
- 任意後見制度(にんいこうけんせいど):まだ判断能力があるうちに、自分で支援してもらう人(任意後見人)と支援の内容を決め、公正証書(こうせいしょうしょ:公証役場で作る正式な書面)として契約しておく制度。
今回の2026年改正は、この両方の使いやすさを向上させ、より多くの方が制度の恩恵を受けられることを目指すものです。
今年の変更点まとめ|ひと目でわかる比較表
2026年の成年後見制度改正で検討されている主な変更点を、現行制度との比較でまとめました。まずは全体像をご確認ください。
表①:主な改正ポイントの比較(現行制度 vs. 2026年改正の方向性)
| 改正ポイント | 現行制度の課題 | 2026年改正の方向性 | あなたへの影響 |
|---|---|---|---|
| 制度利用のしやすさ | 手続きが複雑で費用負担が大きく、専門家へのアクセスも限られていた | 手続きの簡素化、費用支援策の拡充、相談窓口の整備 | 必要なときに、より身近に制度を利用できるようになる見込みです |
| 任意後見の普及 | 契約件数が伸び悩み、制度自体が十分に知られていなかった | 普及啓発の強化、契約内容の柔軟化、公証役場での相談支援充実 | 元気なうちに自分で支援者・支援内容を選ぶ準備がしやすくなります |
| 後見人の選任・監督 | 後見人の業務負担が重く、監督体制に課題が指摘されていた | 選任基準の明確化、監督体制の強化、第三者機関の活用推進 | 後見人の質が向上し、安心して財産管理・身上保護を任せやすくなります |
| 地域連携の強化 | 市町村による支援体制が地域によって格差があった | 市町村相談窓口の拡充、地域包括支援センターとの連携深化 | 地域で気軽に相談・サポートを受けられるようになります |
| デジタル化の推進 | 手続きがほぼ書面(紙)中心で、遠方からの手続きが困難 | オンライン申請・報告、情報共有のデジタル化 | 遠隔地からの手続きや確認が容易になり、利便性が向上します |
前年との比較|何がどう変わったのか
制度利用のハードルを下げる動き
現行制度では、家庭裁判所への申し立て手続きの複雑さ、専門家費用の重さ、そして「どこに相談すればいいかわからない」という情報の少なさが、制度利用をためらわせてきました。
2026年改正では、これらの障壁を可能な限り低くすることが大きな柱の一つです。たとえば——
- 申し立て書類の簡素化:必要書類を整理・削減し、作成の負担を軽くする
- オンライン申請の導入検討:役所や裁判所に何度も足を運ばなくてすむよう、デジタル対応を推進
- 費用補助制度の拡充:経済的に制度利用が難しい方への公的支援の充実
これらの改善により、「成年後見制度を使いたいけれど、何から始めればよいかわからない」という方にとって、一歩を踏み出しやすい環境が整うことが期待されています。
任意後見制度の活性化
自分が元気なうちに、将来の支援者と支援内容を自分で決めておける「任意後見制度」は、自己決定権(じこけっていけん:自分のことは自分で決める権利)を尊重する上で非常に大切な制度です。
しかし、現状では「手続きが複雑そう」「費用がかかりそう」「そもそもどういう制度かよく知らない」といった理由から、利用が伸び悩んでいます。
2026年改正では、任意後見制度の普及啓発を強化し、契約内容の柔軟化や公証役場(こうしょうやくば:公証人が在籍し、法律的な書類を作成する場所)での相談支援を充実させることで、より多くの方が利用できる制度を目指す方向性が示されています。
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改正の背景・理由
超高齢社会の進展と認知症患者数の増加
日本の高齢化は世界的にも類を見ないスピードで進んでいます。内閣府の推計によれば、2025年には約700万人が認知症を発症するとも言われており、「もし自分や親が認知症になったら」という不安は、今や多くのご家族にとって身近な問題となっています。
現行の成年後見制度だけでは、増え続けるニーズに十分応えることが難しくなってきており、制度そのものを時代に合わせてアップデートする必要がありました。
利用者・関係者の声への対応
制度の運用を通じて寄せられた声には、こんなものがありました。
- 「手続きが難しくて、自分でできる気がしない」
- 「費用がいくらかかるか不透明で不安」
- 「後見人が決まるまでに時間がかかりすぎる」
- 「制度を使ったあとの自由度が低くなった」
2026年の改正は、これらの声を真摯に受け止め、制度を「誰にとっても使いやすいもの」にしていくための取り組みです(出典:e-Gov法令検索・民法関連規定)。
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あなたへの影響チェックリスト|状況別に確認しましょう
今回の改正が、ご自身やご家族にどう関係するか、状況別に確認してみましょう。
【ご自身の将来に不安を感じている方】
□ 将来、判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や医療・介護について自分で決めたい
□ 信頼できる人に将来の支援を任せたいが、手続きが複雑そうで踏み出せていない
□ 費用面が心配で、制度利用をためらっていた
→ 任意後見制度がより利用しやすくなることで、ご自身の意思を反映した備えがしやすくなります。費用支援策の拡充も期待できますので、「できる範囲で」情報収集を始めてみましょう。
【認知症の親など、ご家族の支援を考えている方】
□ 親の判断能力が低下しており、財産管理や契約行為に不安がある
□ 成年後見制度の利用を検討しているが、手続きの複雑さや専門家選びに悩んでいる
□ 後見人になった場合の監督や責任が心配
→ 手続きの簡素化と地域での相談支援強化により、制度利用の最初の一歩が踏み出しやすくなります。まずは地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター:高齢者の総合相談窓口)に相談するのも安心です。
【すでに成年後見人・任意後見人として活動中、または検討中の方】
□ 後見人としての業務負担の軽減を望んでいる
□ 後見人の監督体制がどう変わるか知りたい
□ デジタル化による業務効率化に期待している
→ 選任基準の明確化や監督体制の強化、デジタル化の推進により、よりスムーズで適切な後見業務が期待されます。改正内容の詳細が確定次第、所属する弁護士会・司法書士会からも情報提供がある見込みです。
実務への影響|具体的に何が変わり、どう対応すればよいか
手続き方法の変更点と注意点
改正により、家庭裁判所への申し立て手続きが段階的に簡素化されると見込まれています。オンライン申請の試行導入、提出書類の整理・削減などが検討されており、これまで「何度も裁判所や市役所に行かなければならない」と感じていた負担が軽減される可能性があります。
ただし、手続きが簡素化されても、個々の事情に応じた適切な書類準備や、家庭裁判所との適切なやり取りは引き続き重要です。「書類が少なくなったから自分でできるかも」と焦らず、不明な点は弁護士・司法書士などの専門家や市区町村の窓口に相談することをおすすめします。
費用の目安と変更点
成年後見制度の利用には、いくつかの費用が発生します。改正では公的支援の拡充も検討されていますが、費用は個別状況や地域によって大きく異なります。以下はあくまで参考の目安としてご覧ください。
表②:成年後見制度の費用目安(参考値・地域・状況により大きく異なります)
| 費用の種類 | 目安(参考値) | 備考 |
|---|---|---|
| 申し立て費用(収入印紙・切手など) | 数千円〜1万円程度 | 申し立ての種類により異なります |
| 鑑定費用(必要な場合のみ) | 5万円〜10万円程度が目安 | 医師が判断能力を鑑定する費用。全ケースで必要なわけではありません |
| 後見人への報酬(月額) | 月2万円〜6万円程度が目安 | 管理財産額・後見事務の内容によって変動。家庭裁判所が決定します |
| 弁護士・司法書士への申し立て支援費用 | 10万円〜30万円程度が目安 | 別途、後見人報酬が発生します |
| 公的費用補助(低所得者向け) | 自治体によって異なります | 市区町村の「成年後見制度利用支援事業」で補助を受けられる場合があります |
⚠ ご注意: 上記の費用はあくまで参考の目安です。個別の状況・依頼する専門家・お住まいの地域の制度によって大きく異なります。具体的な費用は、必ず専門家や市区町村窓口にご相談ください。
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すでに手続きを済ませた方への影響
既存の制度利用者への影響
原則として、改正法の新しい規定は、法律の施行後に新たに申し立てたり契約したりするケースに適用されることが多いとされています。ただし、後見人の監督体制の強化など一部の規定については、既存の制度利用者にも影響が及ぶ可能性があります。
「今すぐ何かしなければならない」と焦る必要はありませんが、現在の後見人の方や家庭裁判所からの案内には丁寧に目を通しておくと安心です。
任意後見契約を締結済みの方のケース
すでに任意後見契約を公正証書で締結されている場合、その契約内容が遡って無効になることは通常ありません。ただし、改正により、契約の運用面や監督体制に新たなルールが適用される可能性はあります。
「改正後も今の契約でよいのかな」と気になる場合は、契約を作成した公証人や担当の弁護士・司法書士に相談してみましょう。内容を見直す機会と前向きに捉えることもできます。
今後さらに変わる可能性|2026年以降の見通し
デジタル化のさらなる推進
今回の改正でデジタル化が一歩進む見込みですが、将来的にはさらに多くの手続きがオンライン化され、地理的な制約がさらに少なくなることが期待されています。遠方に住む家族が申し立て手続きをサポートする場合や、後見人が定期報告を行う場面でも、デジタル化の恩恵が大きくなるでしょう。
意思決定支援の重視
世界的な流れとして、判断能力が低下した方であっても、「できる限り自分で決める」という意思決定支援(いしけっていしえん)の考え方が広まっています。日本の成年後見制度も、単に「代わりに決める」から「本人が決めるのを支える」方向へ、今後さらに進化していく可能性があります。
「補助」「保佐」の活用拡大
現在の法定後見には「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3種類がありますが、日本では最も制限の強い「後見」が圧倒的に多く選択されています。今後の改正議論では、より軽度の支援にとどめる「補助」「保佐」の活用を増やし、本人の残された能力や自由度を尊重する方向性も検討されています。
専門家コメント|弁護士の実務的見地から
「任意後見こそ、元気なうちに考えてほしい制度です」
弁護士の見地から: 成年後見制度の中で、「自分で支援者と内容を決める」任意後見制度は、本人の意思を最大限に尊重できる仕組みです。しかし、実際に相談に来られる方の多くは、すでに家族の判断能力が著しく低下してからご来所になります。任意後見は、本人に判断能力があることが前提なので、「まだ大丈夫」と思っている段階からの検討をぜひお勧めします。
注意点: 任意後見契約は公正証書(こうせいしょうしょ)で締結する必要があります。また、任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん:任意後見人の仕事を監督する人)が家庭裁判所から選任されて初めて効力が発生します。
よくある誤解: 「任意後見契約を結んだら、すぐに財産を管理してもらえる」は誤りです。実際に効力が発生するのは、判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点からです(民法第6編参照・e-Gov法令検索)。
「認知症の親が作った遺言書の有効性について」
実務では: 「認知症診断を受けている親が遺言書を書いた。これは有効なのか?」というご相談は非常に多くあります。結論から申し上げると、認知症の診断=遺言無効ではありません。遺言書の有効性は、作成した時点の判断能力(遺言能力〈いごんのうりょく〉)によって判断されます。
軽度認知症であっても、作成時に遺言内容を理解していたと認められれば、有効な遺言とされる可能性があります。公証人が意思確認を行う公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)は、その確認プロセスが記録されるため、有効性が高いとされています。
注意点: 遺言作成時に、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に大いに役立ちます。
よくある誤解: 「認知症診断後は、一切の法律行為ができない」と思われがちですが、判断能力の程度や行為の内容によっては、法律行為が有効とされるケースも少なくありません。
「遺留分を無視した遺言書には注意が必要です」
弁護士によると: 「全財産を長男に」という遺言書は、一見有効に見えます。しかし、配偶者・子・直系尊属(ちょくけいそんぞく:親や祖父母)には遺留分(いりゅうぶん:最低限相続できる権利)が認められており、この遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)の対象となる可能性があります(民法第1042条・e-Gov法令検索)。
注意点: 遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
よくある誤解: 「遺言書があれば揉めない」は必ずしも正しくありません。遺留分を考慮していない内容では、相続人間の争いにつながる場合があります。
【関連】公正証書遺言と遺留分について詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1:2026年の改正は、いつから施行されるのですか?
A: 具体的な施行日は、今後の国会での審議を経て決定されます。2026年を目途に段階的な施行が見込まれていますが、改正内容の一部は前倒しで施行される可能性もあります。法務省の公式サイトやe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で最新情報を確認されることをおすすめします。なお、施行前に焦って手続きを進める必要はありません。現行制度でも十分な備えが可能です。
Q2:任意後見契約を考えていますが、改正で何が変わりますか?
A: 2026年改正では、任意後見制度の利用促進が大きな柱の一つです。契約内容の柔軟化や、公証役場での相談支援の強化、制度のメリットに関する情報提供の拡充が期待されています。これにより、これまで以上に「自分らしい支援計画」を立てやすくなる見込みです。なお、任意後見契約は改正前の現行制度でも公正証書として締結できますので、「改正を待ってから」と考えず、早めに専門家に相談することをおすすめします。
Q3:成年後見制度は、どんな状況になったら利用を検討すべきですか?
A: ご自身やご家族が、認知症・知的障害・精神障害などにより、財産の管理や日常の契約(介護サービスの手続き・入院手続きなど)を適切に行うことが難しくなってきたと感じ始めたとき、検討をお勧めします。特に、振り込め詐欺など詐欺被害のリスクが心配される場合や、銀行口座の手続きで困り始めた場合は、できる範囲で早めに地域包括支援センターや弁護士にご相談ください。
Q4:改正後も、制度の相談はどこにすればよいですか?
A: 改正後も、以下の窓口が相談先として利用できます。
– 地域包括支援センター(市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口)
– 市区町村の福祉窓口(成年後見制度利用支援事業の案内も受けられます)
– 家庭裁判所の相談窓口
– 弁護士会・司法書士会の法律相談窓口(初回無料相談が利用できる場合があります)
– 法テラス(日本司法支援センター)(収入が一定以下の方向けの費用立替制度あり)
改正でさらに相談体制が充実する見込みですので、「一人で悩まず、まず相談」を心がけてください。
Q5:家族信託と成年後見制度は何が違うのですか?
A: 家族信託(かぞくしんたく)は、信頼できる家族(主に子など)に財産の管理・処分を任せる契約で、本人の判断能力があるうちに設定します。成年後見制度とは異なり、裁判所が関与しない(法定後見の場合は関与する)ため、柔軟な財産管理が可能な点が特徴です。一方、身上保護(医療・介護の手続きなど)には対応できない場合もあるため、成年後見制度と組み合わせて活用されるケースもあります。どちらが適切かはご家族の状況によって異なりますので、専門家にご相談ください。
まとめ
成年後見制度の2026年改正は、超高齢社会を生きる私たちにとって、非常に大切な制度の進化です。今回の改正で期待される主なポイントをあらためて整理すると——
- 制度利用の手続きが簡素化され、より身近に使えるようになる見込み
- 任意後見制度の普及が促進され、元気なうちからの備えがしやすくなる
- 後見人の監督体制が強化され、安心して任せられる環境に
- 地域の相談窓口が充実し、一人で悩まなくてすむ体制へ
- デジタル化により、手続きの利便性が向上する
法制度の変更は複雑に感じられることもありますが、「知っておくと、いざというとき焦らずに行動できる」という備えとして、今回の情報がお役に立てば幸いです。
大切なのは、「一人で全部解決しよう」と抱え込まないことです。どうかご自身のペースで、できる範囲から情報収集を始めてください。
本記事の情報は2025年6月時点のものです。 法改正や制度の運用状況は変動することがあります。最新の情報は必ず法務省・裁判所・お住まいの自治体など公的機関の公式サイト(e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/)でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談の代わりとはなりません。
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「記事を読んでみたけれど、自分のケースに当てはめると、どうすればいいのかわからない」――そんな方は、どうかひとりで悩まないでください。
成年後見制度や任意後見契約、家族信託については、弁護士・司法書士・行政書士など専門家によるサポートを受けることで、あなたの状況に合った最適な選択肢が見えてきます。初回無料相談を提供している専門家事務所も多くありますので、「相談だけでも」という気持ちでお声がけいただければと思います。
また、費用が心配な方は、法テラス(日本司法支援センター)に問い合わせると、収入に応じた
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