相続・遺言

養子縁組と相続に関するQ&A 第2回【2026年版】

養子縁組と相続に関するQ&A 第2回【2026年版】

養子縁組すると相続はどうなる?

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養子縁組すると相続はどうなる?

▼ 相続手続きの流れ(図解)
1
相続人・相続財産の調査
戸籍謄本取得・財産目録の作成
2
遺言書の確認・検認
公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認手続き
3
相続放棄の検討(3ヶ月以内)
借金が多い場合は家庭裁判所へ申述
4
遺産分割協議・協議書作成
相続人全員の合意が必要。署名・実印
5
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数
6
不動産・預金の名義変更
法務局(登記)・金融機関での手続き

結論:養子縁組は、実子と同様の相続権を養子に与えますが、養子縁組の種類によって実親との相続関係が異なります。

養子縁組を行うと、養子は法的に養親の実子と同じ扱いとなり、養親の法定相続人となります。これにより、養

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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