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小規模宅地等の特例(2)

小規模宅地等の特例(2)

小規模宅地の特例とは何ですか?

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小規模宅地の特例とは、相続税を大幅に軽減できる重要な制度です

小規模宅地の特例とは、相続税を計算する際に、被相続人(亡くなった方)やその親族が居住していた宅地、または事業に使用していた宅地の評価額を大幅に減額できる制度です。この特例を適用することで、最大で宅地の評価額を80%も減額できるため、相続税の負担を大きく軽減し、残されたご家族の生活基盤や事業継続を支援する目的があります。

制度の概要と対象となる宅地

この特例は、相続人が被相続人の生活や事業を承継することを前提としており、主に以下の3種類の宅地が対象となります。

  1. 特定居住用宅地等

    • 対象: 被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた宅地。
    • 限度面積: 330平方メートル
    • 減額割合: 80%
    • 主な要件:
      • 被相続人の配偶者が相続する場合。
      • 被相続人と同居していた親族が相続し、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までその宅地を所有し、居住を継続している場合。
      • 被相続人に配偶者がおらず、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に住んだことがない親族(いわゆる「家なき子」)が相続し、申告期限までその宅地を所有している場合。
  2. 特定事業用宅地等

    • 対象: 被相続人や被相続人と生計

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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