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生命保険金は相続財産に入りますか?

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生命保険金は相続財産に入りますか?

結論から申し上げますと、生命保険金は民法上の「相続財産」とは異なる扱いを受けますが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる場合があります。ただし、一定の非課税枠が設けられています。


詳細説明:生命保険金の法的・税務上の位置づけ(2026年時点)

生命保険金は、被相続人(亡くなった方)の死亡によって保険金受取人が受け取るものであり、その性質上、民法と相続税法で異なる扱いがされます。

  1. 民法上の扱い:原則として相続財産ではない
    民法において、相続財産とは被相続人が生前に所有していた財産(預貯金、不動産、有価証券など)を指します。生命保険金は、保険契約に基づいて指定された受取人固有の権利として支払われるものです。したがって、原則として被相続人の財産ではなく、遺産分割協議の対象にはなりません。受取人が指定されていれば、遺言書の内容よりも優先されるのが一般的です。

  2. 相続税法上の扱い:「みなし相続財産」として課税対象
    相続税法では、被相続人の死亡によって取得する財産のうち、被相続人が生前に所有していなかったにもかかわらず、実質的に相続財産と同様の経済効果があるものを「みなし相続財産」と定めています。生命保険金はこれに該当し、相続税の課税対象となります。これは、被相続人が保険料を負担し、その死亡によって保険金が支払われることで、相続人が経済的利益を得るためです。

    【非課税枠の適用】
    生命保険金には、相続税の負担を軽減するための非課税枠が設けられています。この非課税枠は「**500万円 × 法定

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掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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