内縁の妻・夫には相続権がありますか?
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内縁の妻・夫には相続権がありますか?
結論として、内縁の妻・夫には、法律上の相続権は一切ありません。 民法で定められた「相続人」の範囲には、内縁関係のパートナーは含まれないためです。内縁関係のパートナーに財産を遺したい場合は、生前に適切な手続きを講じる必要があります。
内縁関係のパートナーに相続権がない理由
日本の民法では、相続人になれるのは以下の人に限定されています(2026年時点)。
- 常に相続人となる者:配偶者(法律上の婚姻関係にある者のみ)
- 第一順位:子(実子、養子を含む。子が死亡している場合は孫などの直系卑属)
- 第二順位:直系尊属(父母、祖父母など。子がいない場合)
- 第三順位:兄弟姉妹(子が亡く、直系尊属もいない場合)
内縁関係は、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とは認められません。そのため、内縁の妻・夫は上記の「配偶者」には該当せず、他の順位の相続人にも当たりません。したがって、被相続人が亡くなっても、内縁関係のパートナーが自動的に財産を相続することはできないのです。
内縁のパートナーに財産を遺すための具体的な方法
内縁関係のパートナーに財産を遺したい場合、生前の準備が不可欠です。主な方法は以下の通りです。
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遺言書を作成する
遺言書は、内縁のパートナーに財産を遺すための最も確実な方法です。遺言書には、財産の種類(不動産、預貯金など)と、誰に何を遺すかを明確に記載します。- 公正証書遺言: 公証役場で公証人が作成するもので、最も安全で確実性が高い方法です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。費用は、遺す財産の価額に応じて変動しますが、例えば1億円以下の財産を遺す場合、基本手数料は数万円程度から、証人2名の費用を含めると10万円程度が目安となります。
- 自筆証書遺言: 全文を自分で書き、押印することで作成できます。費用はかかりませんが、形式不備で無効になったり、発見されないリスクがあります。また、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。
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生前贈与を行う
被相続人が生きている間に、内縁のパートナーに財産を贈与する方法です。- 贈与税: 贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。これを超える贈与に対しては贈与税が発生し、税率は贈与額に応じて高くなります。例えば、200万円を贈与した場合、90万円(200万円-110万円)に対して贈与税がかかります。不動産を贈与する場合には、贈与税の他に登録免許税や不動産取得税などの費用も発生します。
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死因贈与契約を締結する
死因贈与契約とは、「私が死んだら、この財産をあなたに贈与します」という契約を、贈与者と受贈者(内縁のパートナー)の間で結ぶものです。遺言書と異なり、双方の合意が必要な契約ですが、遺言書と同様に、贈与者の死後に効力が発生します。公正証書で作成すると安全性が高まります。
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掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。