生前整理・財産管理

家族信託とは?メリット・デメリットと費用 | 終活大全

【PR】本記事には広告・プロモーションが含まれます。

家族信託とは?メリット・デメリットと費用

本記事にはプロモーションが含まれます。

家族信託とは?メリット・デメリットと費用

(読了目安:約10分)

大切なご家族の将来や、ご自身の老後の生活について考え始めたとき、不安な気持ちになることもあるでしょう。特に、認知症になった場合の財産管理は、多くの方が心配されるテーマの一つです。「いつ、何から始めればいいのだろう」と、心が追い立てられているかもしれません。

でも、まずは深呼吸してください。準備は少しずつ、できる範囲で進めていけば大丈夫です。このページでは、ご自身やご家族が安心して未来を迎えられるよう、近年注目されている「家族信託(民事信託)」について、ファイナンシャルプランナーの実務的な視点を交えながら、分かりやすく丁寧に解説します。あなたのために、必要な情報をひとつひとつ整理しましたので、ぜひご自身のペースでお読みください。

家族信託は、ご自身の財産を信頼できるご家族に託し、目的に応じて管理・運用・処分してもらう仕組みです。もしもの時に備え、大切な財産をどのように守り、次世代へ引き継いでいくかを考えることは、ご家族への深い愛情の証でもあります。

家族信託の流れを示す図解


家族信託(民事信託)とは?基本的な仕組み

家族信託とは、ご自身の財産(不動産や預貯金など)を、信頼できるご家族に託し、あらかじめ決めておいた目的に従って管理・運用・処分してもらう制度です。特に、ご自身が認知症になった際の財産管理問題への対策として、近年注目を集めています。

法的な根拠は「信託法(2006年改正)」にあり、詳細は電子政府の総合窓口(e-Gov)でご確認いただけます。
https://laws.e-gov.go.jp/

財産管理の新しい選択肢「家族信託」

この制度では、以下の3者が登場します。

役割 内容 具体例
委託者(財産を託す人) 信託の設定者。ご自身が該当することが多い 父親・母親
受託者(財産を管理する人) 信託契約に従い財産を管理・運用する 長男・長女など信頼できる家族
受益者(財産から利益を得る人) 信託財産から生じる利益を受け取る 委託者本人(兼任も可能)

例えば、ご自身が委託者兼受益者となり、お子さんを受託者とすることで、「お子さんがご自身の財産を管理しながら、その利益はご自身が受け取る」という形が実現します。

「民事信託」という言葉を聞くこともありますが、家族信託と民事信託は、営利目的ではない信託を指すという点でほぼ同じ意味で使われています。家族間の信頼を基盤とするため、より親身な財産管理が期待できる点が大きな特徴です。

任意後見制度・遺言との違い

家族信託は、他の制度と混同されがちですが、それぞれに異なる役割があります。

制度 生前の財産管理 死後の財産承継 判断能力低下後の対応 裁判所の関与
家族信託 ◎(事前設定があれば) 原則なし
任意後見制度 ○(発動後) あり(家庭裁判所の監督)
遺言 原則なし

家族信託の最大の強みは、生前の財産管理から死後の財産承継まで、一貫して柔軟に設計できる点にあります。特に、認知症になる前に設定しておけば、判断能力が低下した後も財産管理を継続できるため、いざというときに焦らずに対処できます。


家族信託のメリット:なぜ今注目されるのか

家族信託が注目される背景には、高齢化社会における財産管理の課題があります。前もって知っておくことで、「もしも」の場面でも落ち着いて対応できます。

認知症による財産凍結を防ぐ

もしご自身が認知症と診断され、判断能力が低下してしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却など、財産に関する契約行為ができなくなる場合があります。これは「口座凍結」と呼ばれる状態で、ご家族であっても勝手に財産を動かすことはできません

この状況を避けるために有効なのが家族信託です。信託契約によって、ご自身が元気なうちに信頼できるご家族(受託者)に財産の管理権限を移しておくことで、ご自身が認知症になった後でも、受託者が信託契約の目的に従って財産を管理・運用できるようになります。

ファイナンシャルプランナーの見地からも、「家族信託は認知症対策の最有力手段のひとつ」とされています。信託を設定しておけば、口座凍結の心配を大幅に軽減でき、ご家族がご本人の生活費や医療費を滞りなく支払えるようになります。

柔軟な財産管理・承継が可能になる

家族信託の大きなメリットは、その柔軟性にあります。遺言では「誰に何を相続させるか」しか指定できませんが、家族信託では「誰に」「いつ」「どのように」財産を管理させ、その利益を「誰に」「いつ」受け取らせるかまで、細かく設定できます。

例えば、「受益者連続型信託(じゅえきしゃれんぞくがたしんたく:受益者を世代ごとに順番に指定する信託の形式)」を利用すれば、ご自身の死後に配偶者が受益者となり、その配偶者の死後はさらにお子さんが受益者となる、といった複数世代にわたる財産承継をあらかじめ定めておくことができます。

遺言書では難しい複雑な財産承継も実現

遺言書は原則として、ご自身の死後の財産の行き先を一度だけ指定するものです。しかし家族信託を使えば、「二次相続(にじそうぞく:最初の相続が発生した後に起きる次の相続)以降の承継先」まで指定することが可能です。

例えば、「私が亡くなったら妻に財産を渡し、妻が亡くなったら、その残りの財産は長男に渡す」といった「遺言代用信託(いごんだいようしんたく:遺言と同じ効果を持つ信託の活用方法)」のような役割を果たすことができます。これにより、ご家族のライフプランに合わせた、より安定した財産承継の計画を立てられるでしょう。

【関連】エンディングノートの書き方:もしもの時に備える大切な一歩


家族信託のデメリットと注意点

家族信託は多くのメリットがある一方で、注意すべき点もあります。「知っておくと安心」という気持ちで、ぜひ一緒に確認していきましょう。

すべての財産問題が解決するわけではない

家族信託は認知症対策の有力な手段ですが、以下の制約があることを知っておくと安心です。

制約の内容 詳細
税務上の特例が使えないケース 信託された財産については、障害者控除や扶養控除などの特例が使えない場合があります
年金・保険の受取権限は移転不可 公的年金や生命保険の受取権限はご本人に帰属するため、家族信託では対応できません
すべての相続・遺言の代わりにはならない 信託財産以外の財産については、別途遺言書などで対応する必要があります
相続税の節税効果は限定的 家族信託そのものは相続税の節税ツールではありません

「家族信託=すべての財産管理問題が解決」という誤解をせず、任意後見制度や遺言書などの他の制度と組み合わせて利用することも、できる範囲で検討されると良いでしょう。

家族間の信頼関係が不可欠

家族信託は、その名の通り「家族」間の信頼の上に成り立つ制度です。受託者となるご家族には、信託契約の内容に従って財産を適切に管理・運用する重い責任が伴います。

もし受託者がその責任を果たせなかったり、家族間で意見の相違が生じたりすれば、トラブルに発展する可能性もあります。そのため、契約を結ぶ前にご家族全員で十分に話し合い、信頼関係を築くことが何よりも大切です。受託者となる人の適格性や、他のご家族の理解を得るプロセスが重要となります。

費用や手続きの複雑さ

家族信託は比較的新しい制度であり、その手続きには専門的な知識が必要となります。そのため、弁護士や司法書士、税理士といった専門家への相談が欠かせず、それに応じた費用が発生します。

初期費用や手間がかかるという点は認識しておく必要がありますが、専門家のサポートを受けながら進めることで、安心して手続きを進めることができます。


家族信託の具体的な費用と内訳

PR・広告 / よりそうお葬式

NHKでも紹介。8.91万円からの葬儀。全国対応・24時間365日受付。まず費用だけ確認することもできます。


▶ 【無料】葬儀社を比較・相談する(無料相談・資料請求のみでもOK)

家族信託の検討にあたり、費用は多くの方が気になる点でしょう。ここでは、どのような費用がかかるのか、具体的な内訳と相場を整理しました。

どんな費用がかかる?費用一覧表

家族信託の費用相場一覧表

【初期費用の目安】

費用の種類 内容 目安金額
専門家報酬(契約書作成・手続き) 弁護士・司法書士・税理士などへの報酬 30〜100万円程度(財産規模・複雑さによる)
公正証書作成費用 公証役場の手数料(財産価額により変動) 数万円〜
登録免許税(不動産) 信託登記の際に発生する税金 固定資産税評価額の0.4%(土地)・0.2%(建物)
印紙税 信託契約書に貼付する印紙代 数千円〜
不動産取得税 原則非課税(例外あり、要専門家確認) 原則0円(ケースによる)

【ランニングコスト(信託開始後も継続的にかかる費用)】

費用の種類 内容
信託事務費用 信託監督人を置く場合や専門家委託時に発生
固定資産税など 信託不動産にかかる税金(受益者が納税義務者)
所得税・住民税 信託財産から生じる収益(家賃収入など)に課税

費用を抑えるポイント

費用は決して安価ではありませんが、以下の点を参考にしていただくと、できる範囲でコストを抑えることも可能です。

  • 複数の専門家から見積もりを取る:依頼する専門家によって報酬体系が異なります。複数の事務所に相談し、比較検討しましょう。
  • 信託する財産を絞る:すべての財産を信託する必要はありません。本当に信託が必要な財産に絞ることで、登録免許税などの費用を抑えられる場合があります。
  • まず無料相談を活用する:多くの弁護士・司法書士事務所では初回無料相談を実施しています。まずは気軽に相談してみましょう。

費用については、ご家族の状況や財産の内容によって大きく変わるため、まずは専門家に相談し、具体的な見積もりを確認されることをおすすめします。


家族信託の手続き方法と流れ

家族信託を始めるには、いくつかのステップを踏む必要があります。流れを前もって知っておくことで、焦らず着実に進めることができます。

ステップ1:家族信託契約の準備と相談

最も大切なのは、ご家族で十分に話し合うことです。誰に財産を託すのか、どのような目的で管理してほしいのか、ご家族の意見をしっかりと聞きましょう。

高齢者ケア・ユニバーサルデザイン専門家によると、「自己決定を尊重すること」の重要性は非常に高いとされています。「どうしたいですか?」「どう思いますか?」と問いかけ、ご本人の意思を中心に据えることが、尊厳ある終活支援の基本です。良かれと思って先回りするのではなく、ご本人のペースで決定できる環境を整えましょう。

ご家族での話し合いが終わったら、弁護士や司法書士、税理士などの専門家へ相談します。専門家は、ご家族の状況や希望に応じて、最適な信託契約の内容を提案してくれます。

ステップ2:契約書の作成と公正証書化

信託契約の内容が決まったら、信託契約書を作成します。契約書には以下の内容を詳細に記載します。

  • 委託者・受託者・受益者の氏名・住所
  • 信託する財産の種類と内容
  • 信託の目的
  • 信託財産の管理・運用方法
  • 信託の終了事由
  • 残余財産の帰属先

将来のトラブルを避けるためにも、公証役場で「公正証書(こうせいしょうしょ:公証人が作成する公文書で高い証明力を持つ)」として作成することをおすすめします。

ステップ3:信託財産の移転手続き

信託契約書が完成したら、信託財産の名義変更を行います。

財産の種類 手続きの内容 担当窓口
不動産 信託登記の申請(名義を受託者へ変更) 法務局(司法書士に依頼)
預貯金 信託専用口座を開設し資金を移す 対応金融機関(事前確認が必要)

金融機関によっては家族信託に対応していない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

ステップ4:信託開始後の運用と管理

信託が開始された後は、受託者が信託契約の内容に従って財産を管理・運用します。受託者には以下の義務があります。

  • 分別管理義務(ぶんべつかんりぎむ):信託財産とご自身の財産を分けて管理する義務
  • 忠実義務(ちゅうじつぎむ):信託の目的に従って誠実に職務を遂行する義務
  • 報告義務:定期的に受益者へ信託財産の状況を報告する義務

ご家族間の透明性を保ち、信頼関係を維持するためにも、受託者は責任を持って職務を遂行することが大切です。


終活における家族信託の活用と「老後の生活費」への備え

終活は、ご自身の人生の終わりに向けた準備ですが、それは同時に、残されるご家族への思いやりでもあります。家族信託は、その終活において心強い選択肢の一つとなります。

認知症になる前の準備が鍵

家族信託は、ご自身が元気で判断能力があるうちにしか設定できないという重要な前提があります。認知症が進行して判断能力が低下してしまうと、契約を結ぶことができなくなります。

そのため、ご自身の老後やご家族の将来を考え始めたら、できれば早めに検討を始めておくことが安心につながります。早期に準備することで、もしもの時に備え、ご家族に安心して生活してもらえる環境を整えることができます。

老後の生活費を見据えた財産管理

ファイナンシャルプランナーの見地から、老後の生活費について整理しておきましょう。

項目 金額(目安)
65歳以上無職夫婦世帯の月平均支出(総務省 家計調査2023年) 約25万円
公的年金の平均受給額(夫婦モデル) 約22万円程度
月々の不足額(目安) 約3万円
30年間の累計不足額(目安) 約1,080万円

ただし、これはあくまで平均値です。個人の生活スタイルや住居状況、年金額によって大きく変わります。「老後2,000万円問題」はあくまで参考値であり、インフレ・医療費増加・介護費用なども考慮し、ご自身の状況に合わせた老後資金計画を立てることが重要です。

家族信託を活用することで、ご自身の老後の生活費や医療費、介護費用など、将来必要となる資金を計画的に管理し、不足が生じないよう備えることができます。

家族で話し合う終活の第一歩

終活は、ご本人だけではなく、ご家族全員で話し合うことが大切です。高齢者ケア専門家も「意思能力が残っているうちは本人の決定権を最優先にすること」を強調しています。認知症が進行している場合でも、可能な限りご本人の意思や好みを確認し、QOL(Quality of Life=生活の質)を重視することが大切です。

ご家族で話し合い、ご自身の希望や考えを共有することで、より良い終活の形が見えてくるはずです。家族信託はそのための強力なツールの一つとなります。

【関連】成年後見制度とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説


まとめ:あなたの「もしも」を支える家族信託

家族信託は、ご自身が認知症になった際の財産管理や、ご自身の死後のスムーズな財産承継を可能にする、非常に有効な手段です。ご家族への深い愛情と、将来への備えとして、その活用価値は大きいと言えるでしょう。

もちろん、手続きの複雑さや費用、家族間の信頼関係が欠かせないなど、注意すべき点もあります。しかし、ご家族で十分に話し合い、専門家のサポートを得ながら準備を進めることで、これらの課題は乗り越えることができます。

「完璧な準備ができてから動き出そう」と思う必要はありません。まずは家族信託という選択肢があることを知り、気になることを一つひとつ確認していくことが、安心への第一歩です。

家族信託に関するチェックリスト

家族信託を検討する際のチェックリスト

知っておくと安心です。以下の点を、できる範囲で確認してみましょう。

  • [ ] 家族で十分に話し合い、信託の目的や希望を共有できていますか?
  • [ ] 信頼できるご家族(受託者の候補)が思い浮かびますか?
  • [ ] 専門家(弁護士・司法書士など)への相談を検討しましたか?
  • [ ] ご自身の財産状況(不動産・預貯金など)をおおよそ把握していますか?
  • [ ] 家族信託のメリット・デメリット・費用を理解できましたか?
  • [ ] 任意後見・遺言など他の制度との違いを確認しましたか?
  • [ ] 家族信託だけでなく、全体の財産・相続計画を考え始めましたか?

ひとつでもチェックできれば、もう準備は始まっています。一人で抱え込まず、専門家や信頼できる方と一緒に進めてください。

専門家への相談案内

「もう少し詳しく知りたい」「自分の場合はどうなるの?」と思ったら、ぜひ専門家に相談してみてください。弁護士・司法書士・税理士・ファイナンシャルプランナーなど、家族信託に精通した専門家が各地域にいます。多くの事務所では初回無料相談を実施していますので、気軽に問い合わせてみることをおすすめします。

あなたとご家族が「一人じゃない」と感じられるよう、専門家と一緒に、ご自身のペースで準備を進めていきましょう。

【関連】遺言書の作成方法|トラブルを避けるためのポイント


よくある質問(FAQ)

Q1. 家族信託は、認知症になってからでも設定できますか?

A. 家族信託は、委託者(財産を託す方)に十分な判断能力(意思能力)があることが前提となります。認知症が進行し、判断能力が著しく低下した状態では、原則として信託契約を結ぶことができません。「備えあれば患いなし」という観点から、ご自身が元気なうちに検討を始めることが安心です。すでに判断能力の低下が心配な場合は、専門家に早めに相談されることをおすすめします。

Q2. 家族信託にかかる費用は、どのくらいを目安にすればよいですか?

A. 専門家への報酬・公正証書作成費用・登録免許税などを合わせると、初期費用として30〜100万円程度がかかる場合が多いとされています。ただし、信託する財産の規模や内容、依頼する専門家によって大きく異なります。まずは複数の専門家に無料相談を活用しながら、具体的な見積もりを確認されることをおすすめします。

Q3. 家族信託を設定すると、ほかの相続手続きは不要になりますか?

A. 家族信託は、あくまでも信託財産として設定した財産の管理・承継をカバーするものです。信託財産に含まれていない財産については、別途遺言書の作成や通常の相続手続きが必要になる場合があります。また、年金や生命保険の受取手続きも家族信託の対象外です。他の制度と組み合わせながら、全体的な相続・終活の計画を立てることが大切です。

Q4. 受託者に選べる人に制限はありますか?

A. 信託法上、受託者になれるのは成年(18歳以上)であることが必要です。また、破産手続き中の方は受託者になれない場合があります。ご家族の中から、責任感があり財産管理に対して誠実に向き合える方を選ぶことが、信託を長く安定して続けるための重要なポイントです。もし適切な受託者が見当たらない場合は、信託会社(有料)を活用する方法もあります。

Q5. 家族信託の契約は、途中で変更・終了できますか?

A. はい、信託契約の内容は、委託者・受託者・受益者の合意があれば変更できる場合があります。また、信託の目的が達成された場合や、受益者が死亡した場合など、あらかじめ定めた条件を満たしたときに信託を終了させることも可能です。ただし、具体的な変更・終了の手続きは信託契約書の内容によって異なるため、専門家への確認をおすすめします。


参考情報

  • 信託法(2006年改正):家族信託の法的根拠となる法律。
    https://laws.e-gov.go.jp/
  • 総務省「家計調査報告(家計収支編)2023年」:老後の生活費に関するデータ。
  • 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」:高齢者の自己決定権に関する指針。

PR・広告

提供:よりそうお葬式

NHKでも紹介。8.91万円からの葬儀。全国対応・24時間365日受付。まず費用だけ確認することもできます。


▶ 【無料】葬儀社を比較・相談する

※ 無料相談・資料請求のみでもOK

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
生前整理・財産管理の記事一覧へ戻る